自己破産の非免責債権とは?該当するものや払えない場合の対処法

自己破産の非免責債権とは?該当するものや払えない場合の対処法

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監修弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長 弁護士

自己破産を申し立て、裁判所から免責が許可されると、基本的に全ての借金の支払義務は免除されます。
ただし、税金・養育費・損害賠償金・罰金などの「非免責債権」については、免責が許可されても例外的に支払義務は免除されません。

この記事では、自己破産をしても支払義務が残る「非免責債権」に着目して、該当するものや支払えない場合の対処法をわかりやすく解説していきます。

自己破産の非免責債権とは

非免責債権とは、自己破産免責が認められても、支払義務が免除されない債務のことです。

破産法第253条第1項では、税金や損害賠償金などが非免責債権に当たると定められています。これらは“社会的な公平性”や“被害者救済”を目的としており、一律で支払義務を免除すべきではないと考えられるためです。

裁判所により免責許可決定が確定しても、非免責債権については、例外的に自己破産の手続きが終了した後も支払義務がそのまま残ります。

自己破産後、非免責債権の支払いを怠ると、強制執行によって財産が差し押さえられる可能性もあるので注意が必要です。

非免責債権に該当するもの・一覧

非免責債権に該当するものは、次のとおりです。

  • 租税等の請求権(税金や保険料などの公租公課)
  • 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 故意・重過失により加えた人の生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 親族関係に係る請求権(養育費・婚姻費用など)
  • 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権(給料・預り金など)
  • 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
  • 罰金等の請求権

自己破産後も支払義務が残る非免責債権は、生活の立て直しに大きく影響するため、事前にしっかり把握しておきましょう。

①租税等の請求権(税金や保険料などの公租公課)

租税等の請求権とは、国や自治体が国税徴収法などに基づいて強制的に徴収できる権利のことです。
具体的には、次のようなものが含まれます。

  • 税金(所得税、住民税、固定資産税、自動車税など)
  • 社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、介護保険料など)
  • 下水道料金
  • 保育所の保育料

など

税金や保険料などの公租公課は、自己破産で支払義務を免除してしまうと社会的な公平性が失われるため、非免責債権として扱われます。

支払いが滞ると、国や自治体は裁判所を通さずに強制執行が行えるため、短期間で財産が差し押さえられる可能性がある点に注意しましょう。

②悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

悪意で加えた不法行為とは、相手に被害が及ぶと分かっていながら、積極的に害する意思をもって行う行為を指します。
具体的には、次のような行為が挙げられます。

  • 詐欺や横領などで、相手の金品を物理的に奪ったり壊したりして損害を与えた
  • 確実に支払いができないと認識しながら、クレジットカードで高額商品を購入した
  • 他社からの債務状況を隠すなど、虚偽の説明をして金融機関から借入れをした

など

詐欺や虚偽の申告などは悪質性が高く、社会的に許容されるものではありません。
悪意で加えた不法行為による損害賠償請求権は、被害者救済の観点から非免責債権とされており、自己破産をしても支払義務は免除されないのが一般的です。

③故意・重過失により加えた人の生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権

故意とは、相手に被害が及ぶと分かったうえで、あえてその行為をすることです。
重過失とは、わずかな注意を払えば結果を予見・回避できたのに、注意を怠り損害を発生させることを指します。

具体的には、次のような行為が挙げられます。

  • 相手に殴る・蹴るなどの暴力を加えて怪我を負わせた
  • 飲酒運転や信号無視などによって交通事故を起こし、相手に怪我を負わせた
  • DV(暴力行為)により、配偶者に怪我を負わせた

など

故意・重過失により、人の生命や身体に損害を与えた場合の損害賠償請求権も、被害者救済の観点から非免責債権として扱われます。

④親族関係に係る請求権(養育費・婚姻費用など)

親族関係に係る請求権とは、婚姻費用分担義務や扶養義務など、親族間の法的な義務に基づく請求権を指します。
具体的には、次のようなものです。

  • 夫婦間の協力・扶助の義務
  • 夫婦や子供が生活していくために必要な婚姻費用の分担
  • 離婚後の子供の養育費
  • 親族間の扶養義務

養育費や婚姻費用など、親族関係に係る請求権は、生活保障や社会的保護の観点から非免責債権として扱われます。

⑤雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権(給料・預り金など)

雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権とは、主に個人事業主が労働者に支払うべき給料や預り金などの請求権を指します。
具体的には、次のようなものです。

  • 未払いの給料
  • 退職金
  • 預り金
  • 社内積立金
  • 立替経費

など

つまり、事業主が破産しても、労働者保護の観点から給料や預り金などの支払義務は残るということです。

ただし、使用人(=労働者)の給料などが非免責債権として認められるのは、個人事業主が自己破産した場合のみです。
法人破産の場合は“法人自体が消滅してしまう”ため、未払い給料や預り金といった問題は基本的に発生しません。

⑥破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権

債権者名簿に特定の債権者を記載しなかった場合、非免責債権が発生します。

自己破産を行う場合、破産者はすべての債権者を「債権者名簿」に記載し、裁判所へ提出しなければなりません。

特定の債権者を名簿から除外すると、当該債権者は免責について意見を述べられず、不利益を被る可能性があります。債権者保護の観点から、意図的または過失により債権者名簿に記載されなかった債務については、非免責債権として扱う(免責されない)のが基本です。

また、虚偽の債権者名簿を提出することは「免責不許可事由」に当たり、ほかの債務についても免責が認められない可能性もあるので注意しましょう。

⑦罰金等の請求権

刑事罰としての罰金や科料、過料、追徴金、刑事訴訟費用などの請求権も、非免責債権に該当します。

主に違法行為に対する制裁として課される罰金や科料などは、自己破産で支払義務を免除してしまうと、犯罪の抑止力が失われてしまいます。
秩序維持の観点から、罰金などの請求権は非免責債権として扱われるのです。

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非免責債権が支払えない場合の対処法

非免責債権が支払えない場合、次のような対処法があります。

  • 公租公課はすぐに自治体や税務署に相談する
  • 罰金や賠償金は警察や相手方に相談する
  • 養育費等は相手方に相談する
  • 給与などの支払いは「未払賃金立替払制度」を利用する

自己破産をしても非免責債権の支払義務は残るため、支払いが滞ると強制執行により財産を差し押さえられる可能性もあります。どうしても支払えない場合に備え、適切な対処法を知っておきましょう。

公租公課はすぐに自治体や税務署に相談する

税金や保険料などの公租公課が支払えない場合は、すぐに管轄の自治体や税務署に相談しましょう。

支払えない事情をしっかり説明することで、状況次第では「分納」というかたちで分割払いに応じてもらえたり、支払期間の猶予が認められたりする可能性があります。
事態の悪化を防ぐためにも、早めの相談が重要です。

罰金や賠償金は警察や相手方に相談する

刑事罰の罰金や科料が支払えない場合は、警察や裁判所に分割払いや納付期限の延長を相談してみましょう。
必ずしも認められるわけではありませんが、事情を説明することで柔軟に対応してもらえる可能性があります。

賠償金が支払えない場合も、相手方に事情を説明し、分割払い支払いの猶予などを交渉してみましょう。支払いの目途を具体的に示し、確実に支払う意思があることを伝えるのがポイントです。

賠償金については、不法行為が「悪意」「故意」「重過失」に該当するかで免責の判断も変わるため、一度弁護士に相談してみるのもおすすめです。

養育費等は相手方に相談する

養育費や婚姻費用が支払えない場合は、減額できないか相手方に相談してみましょう。

養育費や婚姻費用については当事者間の話し合いで決定できるため、相手の同意を得られれば減額することも可能です。話し合いがまとまらない場合は、調停や裁判で減額を求めることもできます。

裁判では、収入が減って支払いが難しくなったなどの事情があれば、減額が認められる可能性があります。

給与などの支払いは「未払賃金立替払制度」を利用する

個人事業主の自己破産により、未払い給与などが発生している場合は、「未払賃金立替払制度」の利用を申請しましょう。

労働者に分割払いを求める方法もありますが、未払賃金立替払制度を利用すれば、未払いの給与の最大8割を国に立て替えてもらうことが可能です。
立替払の限度額は、未払い給与の金額や労働者の年齢によって異なります。

立て替えてもらった分は、後日、独立行政法人労働者健康安全機構から請求されるためきちんと返済しましょう。

自己破産の非免責債権に関する留意点

非免責債権の支払いは偏頗弁済に当たらない

一部の非免責債権については、自己破産の直前や手続き中に支払っても偏頗弁済に当たりません。

偏頗弁済とは、特定の債権者にだけ優先的に返済する行為のことです。
公平性を欠くことから「免責不許可事由」に定められており、認められると一切の免責を受けられない可能性があります。

租税や罰金などの非免責債権は、破産手続きが終了しても支払義務が残るため、優先的に支払っても例外的に偏頗弁済に当たらないとされています(破産法第163条第3項)。
ただし、賠償金や養育費・婚姻費用の支払いは偏頗弁済に該当する可能性があるため注意しましょう。

非免責債権には時効がある

一部の非免責債権には時効があります。
時効が成立し、破産者が「時効の援用」を主張すると支払義務は消滅します。
時効が成立するまでの期間は次のとおりです。

非免責債権 時効が成立するまでの期間
住民税、所得税、消費税、固定資産税など 納期限から5年
国民健康保険 納期限から2年
不法行為に基づく損害賠償請求権 被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知ったときから3年間権利を行使しないとき、または、不法行為のときから20年間権利を行使しないとき
生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権 被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知ったときから5年間 権利を行使しないとき、または、不法行為のときから20年間権利を行使しないとき

ただし、時効が成立する前に督促状を受け取ったり、裁判を起こされたり、差押えが行われたりすると、時効が成立するまでの期間が延長される場合があります。
時効は容易に成立するものではなく、実際に時効の成立により支払義務が消滅するケースは限定的なのが実情です。

非免責債権と免責不許可は別物

非免責債権と混同されやすいものに「免責不許可」があります。
免責不許可とは、破産法第252条第1項で定められた「免責不許可事由」に基づき、裁判所が免責を認めないと決定することをいいます。

免責不許可事由に該当する行為

  • 借金の主な原因がギャンブルや浪費である場合
  • 財産を隠したり、財産の価値を不当に減少させたりした場合
  • 特定の債権者だけ優先して返済した場合(偏頗弁済)
  • 自己破産手続きで不正や非協力的な行動をした場合

など

「非免責債権がある」という事実は、免責不許可事由に含まれません。
よって、税金や賠償金などの非免責債権があっても、上記の事由に該当しなければ自己破産による免責を受けることは可能です。

非免責債権があっても自己破産やそのほかの債務整理はできる?

非免責債権があっても、自己破産やほかの債務整理は可能です。
債務整理には、自己破産のほかに「任意整理」や「個人再生」といった方法があります。

  • 自己破産:免責が確定するとすべての借金をゼロにできるが、非免責債権の支払義務は残る
  • 任意整理:利息の免除や返済期間の見直しができるが、非免責債権は手続きの対象外
  • 個人再生:借金を元金ごと大幅に減らせるが、非免責債権の支払義務は残る

いずれも、非免責債権の支払義務は残るものの、ほかの借金が減額・免除されることにより、その分を非免責債権の支払いに充てられるので、生活再建の見通しを立てやすくなります。

自己破産を検討しているが非免責債権が心配なときは弁護士法人ALGにご相談ください

借金の返済に行き詰って自己破産を検討しているものの、非免責債権の支払義務が残ることに不安を抱えている方は、早めに弁護士へご相談ください。

弁護士に相談すると、個々の債務状況に応じて自己破産が本当に適しているのか、非免責債権の具体的な解決方法などについて専門的なアドバイスが受けられます。

実際に自己破産を申し立てる際は、弁護士に依頼することで必要書類の作成・収集から裁判所の手続きまでトータルで任せられるので、労力や精神的な負担を軽減できます。

弁護士法人ALGでは、初回の対面相談を無料で行っていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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