主婦でも自己破産はできる?デメリットや家族への影響について解説

主婦でも自己破産はできる?デメリットや家族への影響について解説

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監修
監修弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長 弁護士

収入の少ない主婦の方や、収入のない専業主婦の方が借金の返済に悩んだとき、自己破産という選択肢があります。

主婦の方であっても自己破産をすることで借金をゼロにできる可能性がある一方で、夫や家族にバレるかもしれない、迷惑をかけるかもしれないと不安で踏み出せずにいる方も多いでしょう。

この記事では、主婦の方が自己破産を選んだ場合のデメリットや家族への影響について解説します。

自己破産以外にできる債務整理の方法も紹介しますので、借金に悩む主婦の方の参考になれば幸いです。

主婦でも自己破産はできる?

自己破産は、主婦の方でも利用できます

専業主婦の方や、収入が少なくて借金の返済が困難な方の借金を解決する方法として有効なのが自己破産です。

自己破産は、自分の財産や収入だけでは借金の返済が難しくなった場合に、裁判所に破産を申し立てて、一定の財産を処分する代わりに借金の支払義務を免除(免責)してもらう法的手続きです。

利用にあたって就労や収入の有無は問われないので、本人名義の借金であれば主婦の方でも自己破産を申し立てることができます

自己破産がどのような手続きなのか、以下のページでより詳しく解説しています。
ご参考ください。

さらに詳しく自己破産とは|流れや費用、生活への影響などをわかりやすく解説

専業主婦でも自己破産で免責される?

収入がない専業主婦の方であっても、自己破産で免責される可能性があります

自己破産には収入の要件はなく、「返済不能である」と認められれば手続きが利用できます

ただし、ギャンブル・浪費など借金の使途が不適切な場合や、自己破産することを前提に借金をした場合など、免責不許可事由に該当すると、裁判所に免責が認められないことがあるので注意が必要です。

主婦の方が借金をする理由として多い「自分または夫の失業や収入減による生活費の補填」や「家族の怪我や病気で急に高額な医療費が必要になった」といったケースであれば、免責不許可事由には当てはまらないことが多いので、返済不能であると認められれば、自己破産で借金が免責されるでしょう。

夫に収入があっても妻だけ自己破産できる?

夫に収入があっても妻だけ自己破産することは可能です。

配偶者の収入が自己破産手続きの可否に直接影響することはないためです。

夫婦だからという理由だけで、妻名義の借金を夫が肩代わりする義務はありません。

また、裁判所は、自己破産を申し立てた本人の収入だけで借金を返せるかどうかを見て、「返済が難しい状態かどうか」を判断します。

そのため、妻の収入で借金の返済が不可能と判断されれば、夫に十分な収入がある場合でも自己破産により妻の借金の免責が認められます

主婦が自己破産をするデメリット

主婦の方も自己破産によってほぼすべての借金が免除される一方で、次のようなデメリットも伴います。

  • 夫や家族に内緒で自己破産は難しい
  • 自己破産費用の準備が必要
  • 妻名義の財産は処分される
  • クレジットカードの利用や作成ができなくなる
  • 保証人に迷惑がかかる
  • 保証人になれない

こうしたデメリットのなかには、間接的ではあるものの夫や家族に影響が出るものもあるので、自己破産したことを後悔しないためにも、事前にしっかり確認しておきましょう。

夫や家族に内緒で自己破産は難しい

夫や家族に内緒で自己破産することは難しいです
自己破産では同居家族に協力をしてもらわなければ手続きが進められないことが多いためです。

主婦の方に限らず、家族に内緒で借金を抱えてしまい、人知れず悩まれている方は多いでしょう。

内緒にしていた借金を、夫や家族に知られずに自己破産したいと考えるのも無理はありません。

ですが、自己破産の手続きを進めるにあたり、裁判所から世帯全体の家計状況を確認するために、夫や同居家族の収入を証明する資料や通帳の写しなどの提出が求められます。

これらの書類の準備には夫や家族の協力が必要なため、内緒にしたまま自己破産を進めるのは難しいと言わざるを得ません。

自己破産費用の準備が必要

自己破産を申し立てるにあたり、主婦の収入や就労の有無は問われませんが、手続きにかかる自己破産費用を準備しなければなりません。

自己破産費用の目安
同時廃止事件 裁判所費用:1万~3万円程度
弁護士費用:30万~50万円程度
同時廃止事件となる例
  • 妻名義の高額な財産を所有しているケース
  • 浪費やギャンブルによる借金など、免責不許可事由に該当するケース
管財事件 裁判所費用:20万~50万円程度
弁護士費用:30万~80万円程度
管財事件となる例
  • 妻名義の高額な財産を所有しているケース
  • 浪費やギャンブルによる借金など、免責不許可事由に該当するケース

詳細はケースにより異なりますが、上記のような自己破産費用を主婦の方自身の収入だけでは準備できない場合、夫や家族に援助してもらう対策を検討する必要もあります。

妻名義の財産は処分される

自己破産をすると、妻名義の財産のうち「99万円を超える現金」や「20万円以上の価値があるもの」は、手続きのなかで処分・換価されて債権者への配当に充てられます。

自己破産で換価処分の対象となり得る財産

  • 預貯金
  • 家や土地などの不動産
  • 車やバイク
  • 貴金属や骨董品
  • 保険の解約返戻金
  • 株式や小切手などの有価証券 など

自己破産後も手元に残したいからといって、妻名義の財産を夫名義に変更してしまうと、財産隠しとみなされて免責が認められなくなるのでやめましょう。

生活に必要な最低限の財産は残せますし、自由財産拡張の手続きを行うことで、裁判所が相当と認めれば車や預貯金・保険などを自由財産として手元に残せる可能性もあります

クレジットカードの利用や作成ができなくなる

自己破産をすると、妻名義のクレジットカードは強制解約されて利用できなくなります
また、ブラックリストに登録される関係で、一定期間はクレジットカードの新規作成もできません

「ブラックリストに登録される」とは、自己破産したことが事故情報として信用情報機関に登録されることを指します。

事故情報が登録されている間(5~7年程度)は、信用情報の審査に通りにくくなり、クレジットカードを新しく作ったり、新たにローンを組んだりすることは難しいでしょう。

なお、事故情報が登録されるのは、自己破産した妻本人のみで、夫や家族の信用情報に影響しません。

そのため、ブラックリストに登録されていない夫や家族名義でクレジットを作成したり、ローンを組んだりすることは基本的に可能です。

保証人に迷惑がかかる

借金に保証人がついている場合、自己破産をすると保証人が一括請求を受けてしまい、迷惑がかかります

自己破産をすることで本人の借金は免除されるものの、その効果は保証人には及びません。

主債務者本人が自己破産により支払わずに済んだ借金の返済義務は、その借金の保証人へと移り、債権者から一括請求されます。

場合によっては保証人も債務整理が必要になる可能性もあるので、保証人への影響を最小限に抑えるために、事前に保証人に相談して理解を得たうえで自己破産をするか、保証人が付いていない借金のみを任意整理するなど、対策を講じる必要があります。

保証人になれない

ブラックリストに登録されている期間は、保証人になることができません

夫が住宅ローンを組むときや、子供が奨学金を借りるときに、主婦の方が連帯保証人となるケースが多いです。

ですが、自己破産によってブラックリストに登録されている間は保証人の審査に通りにくくなるため、ほかに保証人になってくれる人を探したり、保証会社や機関保証を利用したりする必要があります。

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主婦が自己破産したら家族に影響はある?

主婦の方が自己破産をした場合、夫や家族に直接的な影響はほとんどありません。
借金や自己破産は、債務者個人の問題として扱われるためです。

夫や家族名義の財産が処分されることも、夫や家族がブラックリストに登録されることもありません。

また、夫や家族が保証人になっていない限り、借金を肩代わりする必要はありません

妻名義の財産を家族で共有している場合や、妻が保証人になれないなど、間接的に影響が及ぶ可能性はあるものの、基本的には、夫や家族はこれまで通りの生活を送ることが可能です。

ペアローンを組んでいる場合は注意

ペアローンを組んでいる場合、夫婦が互いに連帯保証人となっているケースが多いため、妻が自己破産すると、夫が住宅ローンのすべてを負担しなければなりません

残っている住宅ローンが多額で、夫だけで支払いが困難な場合は、夫も自己破産せざるを得ない状況に陥ることがあるので注意が必要です。

また、妻の自己破産により、自宅が競売にかけられて住み続けるのが困難になる可能性もあります

自己破産後も自宅を残したい方は、弁護士に相談して次のような対処法を検討しましょう。

  • 親族に家を買い取ってもらう
  • リースバックを利用する

主婦が自己破産以外にできる債務整理

債務整理には、自己破産以外に任意整理個人再生といった方法があり、ご自身の収入や夫・家族の協力の有無など、状況によっては自己破産以外の方法を選択できる場合があります

主婦の方も自己破産で借金の支払義務が免除される可能性がありますが、夫や家族に知られずに借金を解決したい場合や、住宅を手放したくない場合などでは、ほかの債務整理の方法が向いているかもしれません。

そこで、任意整理や個人再生について、手続きの特徴やどのような場合に主婦の方が手続きを利用できるのかを紹介していきたいと思います。

任意整理

任意整理とは、裁判所を介さずに、利息のカットや返済期間の延長について債権者と直接交渉して、返済総額や月々の返済額の減額を目指す手続きです。

今後アルバイトやパートで働く予定がある場合や、夫・家族が資金援助してくれる場合など、任意整理後に継続して返済できる程度の収入が見込めれば、主婦の方でも任意整理が可能です。

裁判所を介さない任意整理は、ほかの債務整理の方法と比べて周囲に知られにくく、手続きにかかる費用や時間の負担が少ないのが特徴です。

アルバイトやパートなどによってご自身で収入を得ることができれば、夫や家族にバレずに手続きができる可能性があります。

任意整理のメリット・デメリットについて、以下のページでより詳しく解説しています。
ご参考ください。

さらに詳しく任意整理のメリット・デメリットを解説!どんな人に向いている?

個人再生

個人再生とは、裁判所の認可を得て、借金を元金ごと1/5~1/10程度まで大幅に減額してもらい、残りを3年(最大5年)で分割返済する手続きです。

正社員でなくても、アルバイトやパートをして継続的に安定した収入を得られる見込みがあれば、主婦の方でも個人再生が認められる可能性があります

住宅ローン特則の利用によって、ローン返済中の自宅を残したまま借金を大幅に減らせるので、妻単独名義のローンあるいはペアローンを組んでいるケースでは、個人再生で解決するのがおすすめです。

個人再生のメリット・デメリットについて、以下のページでより詳しく解説しています。
ご参考ください。

さらに詳しく個人再生とは|メリット・デメリットや手続きの流れ、費用など

主婦で自己破産をお考えの方は弁護士法人ALGにご相談ください

借金に悩む主婦の方は少なくありません。

ご自身に収入がなかったり、少なかったりする場合でも、自己破産をすることで借金をゼロにして生活を立て直せる可能性があります。

また、状況によっては、よりリスクの少ない任意整理や個人再生といった方法で解決できるケースもあります。

借金の悩みは、夫や家族に打ち明けにくいものです。
とはいえ、おひとりで抱え込んでいても根本的な解決にはなりません。

不安や疑問を解消するためにも、まずは弁護士への相談をおすすめします。

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監修:弁護士 谷川 聖治 / 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長

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