自己破産における免責とは?流れや認められないケース、対処法など
自己破産は、裁判所が「免責」を認めることで借金の支払い義務が免除される手続きです。
ただし、自己破産を申し立てれば必ず免責が認められるとは限りません。
免責が認められないケースや、そもそも免責されない債務もあるので注意が必要です。
この記事では、自己破産における免責に着目して、免責が認められるまでの流れや期間について解説します。
免責が認められないケースや、認められないときの対処法も紹介しますので、ぜひ参考になさってください。
目次
自己破産における免責とは?
自己破産における「免責」とは、今抱えている借金の返済義務を、法律の力で免除してもらうための手続きです。
「自己破産」と「免責」は同じ意味に思われがちですが、実は別のものです。
自己破産は、裁判所に申立てをして、免責を認めてもらうための一連の手続きを指します。
免責はその最終段階で、裁判所が「この人はもう借金を返さなくてもよい」と判断して成立するものです。
その判断には、財産の状況や生活の様子、借金に至った経緯などが考慮され、免責が認められると、ほとんどの借金が法的に消滅します。
自己破産の免責許可がおりるとどうなる?
自己破産の免責許可がおりると、抱えている借金の支払い義務がなくなります。
免責の対象となるのは、消費者金融や銀行からの借入れ・カードローン・住宅ローン・奨学金・家賃の滞納分などです。
これら借金がどれだけ高額でも、裁判所から免責許可がおりれば借金の返済に追われる日々から解放され、生活再建のきっかけになります。
また、免責許可がおりることで、「一部の職業に就けなくなる」、「郵便物が破産管財人に転送される」、「裁判所の許可なく引っ越し・旅行ができない」といった自己破産手続き中の制限が解除されます。
ただし、免責後しばらくは信用情報に事故情報が登録される(ブラックリストに載る)ため、クレジットカードの新規作成・利用や新たな借入れはできなくなります。
以下のページでは、自己破産をした後の生活や家族への影響について解説しています。あわせてご参考ください。
さらに詳しく自己破産をしたらどうなる?その後の生活や家族への影響など解説自己破産で免責が認められない「免責不許可事由」とは
免責不許可事由とは、自己破産をしても免責が認められない理由のことです。
破産法によって定められていて、具体的な免責不許可事由は次のとおりです。
- 財産を隠したり、財産の価値を不当に減少させたりした場合
- ギャンブルや浪費による借金の場合
- クレジットカードを現金化した場合
- 返済できる見込みがないのに、返済できるように見せかけてお金を借りた場合
- 虚偽の債権者名簿を提出した場合
- 帳簿など業務や財産に関する書類を隠した場合
- 自己破産手続きで、不正や非協力的な行動をした場合
- 特定の債権者だけ優先して返済した場合(偏頗弁済)
- 過去7年以内に自己破産をして免責を受けていた場合 など
免責不許可事由に該当しても、裁判所の裁量によって免責が認められる場合もあります。
これを裁量免責といい、債務者の反省や破産に至った経緯、生活再建の見込みなど、さまざまな事情が考慮されて、裁判官によって判断されます。
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自己破産で免責が認められるまでの流れ
自己破産の申立てから免責が認められるまでの流れは、次のとおりです。
- 自己破産の申立て
- 破産手続の進行(同時廃止/管財事件)
- 免責審尋
- 免責許可決定通知書が届く
- 免責許可決定の確定
以下のページでも、自己破産の流れや必要書類、手続きにかかる期間について詳しく解説しています。あわせてご参考ください。
さらに詳しく自己破産手続きの流れ|かかる期間などを弁護士がわかりやすく解説①自己破産の申立て
申立書などの必要書類を揃えて、ご自身の住所地を管轄する地方裁判所に自己破産を申し立てます。
個人(自然人)が自己破産をする場合、「破産申立て」と同時に「免責申立て」を行うのが一般的です。
申立て時には、申立手数料・郵便切手代・予納金(官報公告費)を支払います。
申立書が受理されると、必要に応じて裁判官との面接が行われます。
「即日面接」や「債権者審尋」と呼ばれる手続きで、申立人または弁護士が裁判官に対して、自己破産に至った経緯や借金の状況などを説明します。
②破産手続の進行(同時廃止 / 管財事件)
書面の審理や面接を経て「支払不能状態にある」と判断されると、裁判所により破産手続開始決定が出されます。
このとき、財産や借金の状況、免責不許可事由の有無をふまえて同時廃止事件、管財事件、少額管財事件のいずれかに振り分けられます。
- 同時廃止事件
破産手続開始決定と同時に廃止決定が出され、即時に免責手続へと移行します。 - 管財事件/少額管財事件
裁判所により破産管財人が選任され、財産調査や債権者集会、債権者への配当などの管財手続を経て免責手続へと移行します。
③免責審尋
裁判所が免責を許可するかどうかを判断するために、「免責審尋」が行われます。
免責審尋では申立人が裁判所へ出頭し、住所や氏名などの申立て内容に変更がないか、破産に至った原因や自己破産後の生活の見通しなどを確認されます。
免責審尋には弁護士が同席できるため、予想外の質問にも落ち着いて対応することができます。
なお、ギャンブルや浪費による借金など「免責不許可事由」に該当する場合、「裁量免責」が認められるためにも免責審尋での対応が重要です。
誠実な対応を心がけ、反省の意思を明確に示しましょう。
支払不能に至った経緯や事情を正直に説明するほか、反省文を提出するのも有効です。
④免責許可決定通知書が届く
裁判所が免責を認めて「免責許可決定」が出されると、数週間以内に「免責許可決定通知書」が届きます。
免責許可通知書とは、裁判所が申立人の債務について支払い義務を免除する旨が記載された書面のことです。
破産手続で免責が決定すると、代理人となっている弁護士宛に郵送され、申立人ご本人に手渡されるのが一般的です。
ただし、免責許可決定通知書が届いた段階では、まだ自己破産の手続きは完了しておらず、免責の効力は、免責許可決定が確定した後に発生します。
この時点では支払い義務はまだ消えていないので注意しましょう。
⑤免責許可決定の確定
免責許可決定後、官報に掲載されてから2週間以内に債権者からの不服申立てがなければ免責が確定します。
免責確定をもって、自己破産の手続きが正式に終了します。
この段階で、税金などの非免責債権を除くすべての借金の支払い義務がなくなり、職業・資格制限も解除されます。
免責確定時に裁判所からの連絡や通知はないため、免責確定を証明するには、裁判所の窓口や郵送で「免責許可決定確定証明書」の申請が必要です。
免責許可決定確定証明書の申請に必要なもの
- 申請書
- 手数料150円分の収入印紙
- 返信用切手と返信用封筒(郵送の場合)
- 運転免許証などの身分証明書および認印(窓口の場合)
自己破産の免責までの期間
自己破産の免責までにかかる期間は、通常6ヶ月~1年程度が目安です。
具体的な期間は、手続きの方法によって次のように異なります。
- 同時廃止事件:3~6ヶ月程度
- 管財事件:6ヶ月~1年程度
- 少額管財事件:6~8ヶ月程度
破産手続開始決定と同時に廃止決定がされる同時廃止事件と比べて、破産管財人が選任されて財産調査や免責に関する審尋が行われる管財事件・少額管財事件は、手続きが複雑な分だけ時間を要します。
自己破産の理由や保有している財産の状況によっては、免責決定まで1年以上かかるケースもあります。
早期の免責決定を目指すには、弁護士によるサポートが重要です。
免責が認められても支払い義務が残る債務もある
自己破産で免責許可決定が確定しても、支払い義務が残る債務があります。
これを「非免責債権」といって、税金や社会保険料、養育費、損害賠償金などが代表例です。
非免責債権の例
- 所得税、住民税などの税金
- 健康保険料、厚生年金保険料、国民年金保険料などの社会保険料
- 養育費、婚姻費用などの扶養義務に関する債務
- 罰金
- 不法行為による損害賠償金
上記に挙げた非免責債権が借金の大部分を占めている場合、自己破産による減額効果が期待できないため、税務署や自治体などの関係機関に分割納付や減額について相談することをおすすめします。
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自己破産で免責がおりなかったときの対処法
自己破産をしても免責が認められなかった場合は、借金の支払い義務が消えず、引き続き返済を求められることになります。対処法として次の3つが挙げられます。
- 即時抗告
- 任意整理
- 個人再生
裁判所から免責不許可決定の通知を受けたら、なるべく早めに免責不許可となった理由を確認して、状況に応じた対処法をとることが大切です。
即時抗告
即時抗告とは、裁判所の決定に納得できない場合に、その上級の高等裁判所へ不服を申し立てて再審理を求める手続きです。
裁判所に下した免責不許可の決定に納得できない場合、まずは即時抗告の申立てを検討しましょう。
即時抗告をしたからといって必ず免責が認められるとは限らず、結果を覆すのは容易なことではありません。
ですが、法的根拠とそれを示す証拠資料が用意できれば、高等裁判所で決定が変更されて、免責が許可される可能性があります。
即時抗告は、裁判所から免責不許可決定の通知を受け取ってから1週間以内に申立てを行わなければなりません。
期限が非常に短いので、通知を受けたらすぐに弁護士へ相談することをおすすめします。
任意整理
任意整理とは、債権者と個別に話し合って借金の負担軽減を図る手続きです。
利息の免除や返済期間の見直しについて債権者と合意できれば、返済総額や月々の返済額が減らせます。
債権者と直接交渉する任意整理では、合意が成立すれば、免責不許可事由に該当する場合でも返済額を抑えることが可能です。
ただし、借金の減額幅は少なく、基本的に元金の支払い義務はそのまま残ります。
そのため、3~5年程度で完済が見込める程度の収入や資金源がないと、任意整理を利用するのは難しくなります。
以下のページで、任意整理の手続きについてメリットやデメリットを解説しています。あわせてご参考ください。
さらに詳しく任意整理とは?メリット・デメリットや手続きの流れ、費用相場など個人再生
個人再生とは、裁判所を介して借金の大幅な減額を目指す手続きです。
一定の条件を満たせば自宅などの財産を手放さずに、借金を元金ごと1/5~1/10程度まで大幅に減らせます。
個人再生では、「住宅ローンを除いた借金総額が5000万円以下で、継続的に安定した収入があること」などの利用条件を満たしていれば、免責不許可事由に該当する場合でも借金の減額が可能です。
自己破産が難しい場合に選択されることが多いのが、この個人再生です。
もっとも、自己破産とは異なって減額された借金は支払い義務が残り、基本的に3年(最大5年)で返済する必要があるので、安定した収入がないと個人再生を行うことができません。
以下のページで、個人再生の手続きについてメリットやデメリットを解説しています。あわせてご参考ください。
さらに詳しく個人再生とは|メリット・デメリットや手続きの流れ、費用など自己破産の免責に関するよくある質問
自己破産の免責後にクレジットカードは作れますか?
自己破産の免責後、一定期間はクレジットカードが作れません。
自己破産の情報は、信用情報機関(JICC・CIC・KSC)に事故情報として登録され、いわゆる「ブラックリストに載る」状態となります。
事故情報は通常5~7年間保持され、その間はクレジットカードの審査に通りにくくなるためです。
クレジットカードの新規発行を希望する場合は、事故情報が削除されるまで待つのが確実です。
なお、自己破産時に保有していたクレジットカードは、免責後に強制解約されて以降は利用できなくなります。
どうしてもカード決済が必要な場合は、デビットカードやプリペイドカードなどの代替手段を検討しましょう。
自己破産で免責不許可になる確率はどれくらいですか?
自己破産で免責不許可になる確率は約1%未満と、極めて低いです。
日本弁護士連合会が公表している「2023年破産事件及び個人再生事件記録調査」によると、免責申立ての1233件中、免責不許可となったのは、わずか1件(0.08%)でした。
これに対し、免責許可となったのは1194人で、96.84%の方が自己破産に成功しています。
免責不許可事由に該当しても、よほど悪質でない限り裁量免責が認められるでしょう。
| 免責申立ての結果 | 人数 | % |
|---|---|---|
| 免責許可 | 1194人 | 96.84% |
| 免責不許可 | 1人 | 0.08% |
| 申立却下・棄却 | 2人 | 0.16% |
| 取り下げ | 15人 | 1.22% |
| 死亡終了 | 5人 | 0.41% |
| 不明(記入漏れ含む) | 16人 | 1.30% |
出典:2023年破産事件及び個人再生事件記録調査(日弁連)
自己破産の免責は債務整理に詳しい弁護士にご相談ください
自己破産で免責が認められるかどうかは、財産や生活の状況、支払不能に至った経緯など、さまざまな要素によって判断されます。
弁護士に依頼すると、申立てに必要な書類の準備や、裁判官との面接など、免責を認めてもらうための手続きをサポートしてもらえます。
免責不許可事由に該当する場合でも、事前に弁護士と相談して対策を講じることで裁量免責が認められる可能性が高まります。
ご自身のケースで免責が認められるか不安に思われている方や自己破産を検討されている方は、一度弁護士法人ALGまでお気軽にご相談ください。
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監修:弁護士 谷川 聖治 / 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長
監修:弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ 名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。