自己破産をしたら家賃滞納はどうなる?退去の必要性や注意点など
自己破産は、裁判所に免責が認められることで、抱えているほぼすべての債務の返済義務が免除される法的手続きです。
ですが、家賃を滞納している場合、その支払義務や退去の必要性について不安を抱く方も少なくありません。
この記事では、自己破産を検討している方に向けて、滞納している家賃はどうなるのか、退去は必要なのかを、注意点を交えながら詳しく解説していきます。
目次
自己破産をしたら家賃滞納はどうなる?
自己破産を申し立てて裁判所に免責が認められると、滞納している家賃は支払義務がなくなります。
ただし、免責によって支払義務がなくなるのは「破産手続開始前に滞納していた家賃」のみです。
破産手続開始後に発生した家賃は、滞納の有無に関係なく免責の対象外なので、引き続き支払う必要があります。
| 破産手続開始前の家賃滞納 | 免責されて、支払義務がなくなる(破産債権) |
|---|---|
| 破産手続開始後の家賃 | 免責されず、支払義務が残る(財団債権) |
なお、手続き中に家賃を支払うことで自己破産に影響しないか、不安に感じる方もいらっしゃるでしょう。
破産手続開始後に発生する家賃は、住居を維持するための必要な支出です。支払っても偏頗弁済(へんぱべんさい)には該当しませんのでご安心ください。
家賃を滞納した状態で自己破産しても住み続けられる?
現在の法律では、自己破産だけを理由に賃貸契約を解除することはできません。
家賃を滞納したまま自己破産しても、すぐに退去を求められるとは限らず、住み続けられる場合もあります。
ただし、家賃の滞納は「借りた人が契約上の義務を果たしていない」という債務不履行に該当するので、「貸主と借主との間の信頼関係が破壊された」と判断されれば、賃貸契約の解除が認められるケースがあります。
一般的には「家賃を3ヶ月以上滞納している」、「迷惑行為を繰り返している」などの事情があると、当事者間の信頼関係が破壊されたと評価されやすく、賃貸契約が解除されて、退去が必要になることがあるでしょう。
保証会社が家賃を支払っていた場合
保証会社が家賃を立て替えている場合も、家賃を滞納している状態で自己破産をすると契約解除や強制退去となるリスクがあります。
賃貸契約を結ぶ際に保証会社を利用していると、借主が家賃を数ヶ月滞納した場合、保証会社が借主に代わって貸主に対して家賃を支払います。
これを代位弁済といって、貸主は家賃を受け取っているため、一見すると家賃滞納は生じていないように思われます。
ところが、実際は借主が支払っているわけではないため、債務不履行は継続しているとみなされます。
一般的に、3ヶ月以上家賃の滞納が続くと当事者間の信頼関係が破壊されたことを理由に、契約解除や退去を求められる場合があるでしょう。
公営住宅に住んでいる場合
公営住宅に住んでいる場合も、家賃を滞納している状態で自己破産をすると、契約解除されて退去を求められることがあります。
市営・県営などの公営住宅は、住宅に困窮する方に安価な家賃で提供される賃貸住宅で、低所得者の生活支援を目的としているため、自己破産をしただけでは契約解除や強制退去となることはありません。
ですが、自治体によって期間は異なるものの、一般的に3ヶ月以上家賃を滞納していると契約解除・強制退去の対象になることが多いです。
このように、家賃滞納が長期にわたる場合は、自己破産によって過去の滞納分が免責されても、滞納の事実は消えないため、信頼関係の破綻を理由に民間の賃貸物件と同様に契約を解除されて、退去を求められる可能性があります。
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自己破産で滞納家賃がある場合の注意点
連帯保証人がいる場合は一括請求される
家賃を滞納している状態で自己破産をすると、免責された滞納家賃は連帯保証人や保証人に一括請求がいくので迷惑がかかってしまいます。
賃貸契約を結ぶ際、親族や友人に連帯保証人や保証人になってもらっているケースも少なくありません。
この場合、自己破産によって借主へ請求できなくなった滞納家賃は、連帯保証人あるいは保証人となっている親族や友人に支払義務が移ります。
自己破産の免責の効力は、連帯保証人や保証人には及びません。
親族・友人が連帯保証人や保証人となっている場合に、予期せぬ負担や迷惑をかけてしまうリスクがあります。
家賃を滞納している状態で自己破産を検討する際は、親族や友人に対して事前に相談し、理解を得ることが大切です。
自己破産前に滞納家賃を支払うことは控えるべき
自己破産の前に滞納していた家賃だけを支払ってしまうと、「一部の債権者だけを特別に優遇した」と判断されることがあります。
これを偏頗弁済といい、裁判所が自己破産を認めてくれなくなる可能性があるため、注意が必要です。
すべての債権者が手続きの対象となる自己破産では、すべての債権者を平等に扱わなければならず、偏頗弁済は「免責不許可事由」に該当し、裁判所に免責を認めてもらえなくなってしまいます。
自己破産後も今の住居に住み続けたい場合は、親族に頼んで滞納家賃を支払ってもらう、事前に家主と話し合ったうえで免責確定後に滞納家賃を返済する、といった対処法について弁護士に相談しましょう。
自己破産の申立てから退去までの主な流れ
自己破産して貸主や保証会社から退去を求められた場合、申立てから退去までは、主に次のような流れで進みます。
- 裁判所が貸主に通知
- 退去日の交渉
- 退去
上記手順に沿って、詳しくみていきましょう。
なお、自己破産の手続きの具体的な流れは、次のページで詳しく解説していますので、あわせてご参考ください。
①裁判所が貸主に通知
自己破産を申し立てると、破産手続が開始されたことが裁判所から債権者へ通知されます。
家賃を滞納している場合、貸主も債権者に該当するため、貸主に対しても通知が送付され、貸主は借主が自己破産を申し立てた事実を知ることになります。
なお、弁護士に自己破産を依頼した場合は、委任契約の締結後、弁護士が債権者に受任通知を送ります。
受任通知には、弁護士が代理人となって自己破産を行うことが記載されるため、この受任通知をもって貸主は借主が自己破産を申し立てたことを知り、同時に督促や取り立てがストップします。
②退去日の交渉
自己破産が申し立てられたことを知った時点で、貸主から賃貸契約の解除を申し入れられる可能性があります。
契約解除により退去を求められても、すぐに転居先が見つかるとは限らず、引っ越し費用が工面できないことも多いでしょう。
退去まである程度の猶予が必要な場合は、引っ越しの目処が立つまでそのまま住まわせてもらえるよう、貸主と退去日を交渉し、穏便な解決を目指すことが大切です。
このとき、破産手続開始後に発生した家賃は支払義務が残るので、新たに家賃滞納が生じないよう、退去までの家賃はしっかり支払っていく必要があります。
③退去
新しい住居が決まって引っ越しの目処が立ったら、速やかに退去しましょう。
賃貸契約時に敷金を支払っている場合は、退去時に家賃の滞納分や修繕費用と相殺されます。
そのため、滞納分の清算に使われて敷金が返ってこないケースが多いです。
また、敷金の額が滞納分より多く、残額がある場合、裁判所によって多少取り扱いに相違がありますが、差額は自由財産として受け取れることもあります。
もっとも、自由財産の範囲は裁判所の運用や破産管財人の判断によって異なるため、敷金が返還される可能性について、事前に弁護士に相談しておきましょう。
家賃滞納したまま自己破産した場合、原状回復費用の支払いはどうなる?
破産手続開始前に退去して原状回復費用が発生している場合は、破産債権として扱われるため、破産手続のなかで処理され、裁判所に免責が認められれば支払義務はなくなります。
一方で、破産手続開始後に退去が決まり、これにより発生した原状回復費用は、家賃と同様に免責の対象外なので支払義務が生じ、敷金で賄えない分は自己負担となる可能性があります。
もっとも、原状回復が必要な汚れや傷の発生時期が破産手続開始前であれば、破産債権として免責の対象になる場合がありますが、貸主が「破産手続開始後に発生した損害」と主張して争いになるケースも少なくありません。
家賃を滞納したまま自己破産をする場合の「退去のタイミング」について事前に弁護士に相談しておくと安心です。
家賃滞納がある場合の自己破産は弁護士にご相談ください
家賃の滞納がある場合でも、自己破産によって借金を解消し、生活の立て直しを図ることが可能です。
ただし、賃貸契約の解消や強制退去のリスクについてよく理解し、慎重に判断しなければなりません。
おひとりで不安や迷いを抱えたままでは、状況が悪化する可能性もあるので、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士であれば、自己破産後も住み続ける方法や、保証人への影響を最小限に抑える方法など、ご要望に沿った解決策が提案できます。
滞納している家賃や、抱えている借金の不安や迷いについて、弁護士法人ALGまで、まずはお気軽にご相談ください。
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監修:弁護士 谷川 聖治 / 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長
監修:弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ 名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。