個人再生のメリット・デメリット|注意点や自己破産・任意整理との違い

個人再生のメリット・デメリット|注意点や自己破産・任意整理との違い

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監修
監修弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長 弁護士

個人再生は裁判所を介して借金の減額を図る、債務整理の方法のひとつです。

「マイホームなどの財産を手元に残したまま借金を大幅に減額できる」というのが個人再生の特徴であり最大のメリットですが、さまざまなデメリットも伴います。

個人再生したことを後悔しないためにも、デメリットや注意点をよく理解しておくことが大切です。

そこで今回は、個人再生のメリット・デメリットを中心に、注意点やほかの債務整理の方法との違いについて解説していきたいと思います。

個人再生とは

個人再生とは、借金の返済が困難であることを裁判所に認めてもらい、元本ごと大幅に減額してもらった借金を3~5年で分割返済していく債務整理の方法です。

住宅ローンの返済中でもマイホームを手放さずに借金を減額できる可能性があるというのが、個人再生の大きな特徴です。

なお、個人再生には個人事業主や給与所得者を対象とした小規模個人再生と、会社員や公務員などの定期的な収入が見込める給与所得者を対象とした給与所得者等再生2種類の手続きがあります。

個人再生の手続きを利用するにあたっては、「支払不能のおそれがあること」、「安定した収入があること」、「住宅ローンを除いた債務総額が5000万円以下であること」といった要件のほかに、小規模個人再生や給与所得者等再生の特有要件を満たす必要があります。

個人再生のデメリット

個人再生は、マイホームを手元に残したまま借金を大幅に減らせるというメリットがある反面、次のようなデメリットもあります。

  1. 借金がゼロにはならない
  2. 手続きが複雑で手間がかかる
  3. 整理する債務を選べない
  4. 官報に掲載される
  5. ブラックリストに載る
  6. 保証人に迷惑がかかる

個人再生を検討するにあたって、デメリットを知っておくことはとても重要なので、それぞれ詳しくみていきましょう。

借金がゼロにはならない

個人再生で借金を減額することはできても、完全にゼロにはなりません。

自己破産をすると借金の返済義務が免除されますが、個人再生では最低でも100万円の返済義務が残るため、手続き後も借金の支払いが続きます。

個人再生で借金を元金ごと大幅に減額できたとしても、定期的な収入がないなど、手続き後に継続して借金の支払いができない場合には、自己破産を検討する必要があります。

手続きが複雑で手間がかかる

個人再生は裁判所で行う債務整理の方法なので、手続きが複雑で手間がかかります。

通常、個人再生の手続きには、弁護士に依頼してから再生計画の認可が下りるまでに6ヶ月~1年程度かかります。

裁判所へ提出する書類も多く、期限内に資産調査を行って再生計画案を作成・提出しなければならないなど、ほかの債務整理の方法に比べて手間も時間も負担が大きくなります。

個人再生は債務者ご自身で手続きを進めることもできますが、不備があったり期限を過ぎてしまったりすると、個人再生が認められず、それまでにかかった労力も費用も無駄になってしまうリスクもあるので、債務整理に詳しい弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

整理する債務を選べない

個人再生では、整理する債務を選ぶことができません。

任意整理とは異なり、個人再生ではすべての債務が整理の対象となります。

ローン返済中の車やバイクを手放したくない、保証人になっている家族に迷惑をかけたくない、などの理由があっても、特定の債務だけを選んで整理することができません。

財産や保証人への影響を避けたいのであれば、任意整理を検討する必要があります。

なお、住宅ローンについては、住宅資金特別条項(いわゆる住宅ローン特則)を利用することで、マイホームを手放さずに個人再生の手続きが行えます。

官報に掲載される

個人再生の手続きを行うと、次のようなタイミングで合計3回、住所や氏名が官報に掲載されます。

  1. 個人再生の開始決定後
  2. 書面決議の決定後
  3. 認可決定後

官報とは、裁判所での決定事項や国会・皇室に関する情報が掲載して国民に周知するために国が発行する広報誌のことで、誰でも閲覧することができます。

もっとも、実際に官報を定期的にチェックしているのは税務署や金融機関の関係者など一部の人に限られるため、官報に記載されたことをきっかけに家族や会社の人に個人再生をしたことがバレる可能性は低いでしょう。

とはいえ、「官報に自分の情報が掲載されるのが嫌だ」という場合は、任意整理を検討する必要があります。

ブラックリストに載る

個人再生の手続きを行うと、信用情報機関に事故情報が登録されます。

いわゆる、ブラックリストに載るという状態です。

事故情報は個人再生の手続き後5~7年で消去されますが、ブラックリストに載っている間は次のような制限が生じます。

  • ローンやキャッシングなど、新たな借入れができない
  • クレジットカードの新規作成や利用ができない
  • 奨学金など、家族や知人の保証人になれない
  • 携帯電話やスマホを分割払いで購入できない
  • 賃貸契約ができない など

ブラックリストに載っている間は、デビッドカードや家族に発行してもらった家族カードで代用することも可能です。

「ブラックリストに載りたくない」という場合には、家族や親族に資金援助してもらうなど、債務整理以外の方法で借金を返済しなければなりません。

保証人に迷惑がかかる

個人再生ではすべての債務が整理の対象となるため、保証人に迷惑がかかってしまいます。

債務のなかに保証人付きの借金がある場合、個人再生の手続きを行うと、借金の減額分は保証人が一括請求されるおそれがあります。

個人再生によって主債務者に生じた借金免除の効果は保証人には及ばないため、必要に応じて保証人も債務整理を検討しなければならないケースもあります。

保証人に迷惑をかけたくない場合は、整理する債務を自由に選べる任意整理を検討しましょう。

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個人再生のメリット

個人再生にはさまざまなデメリットがありますが、次のようなメリットもあります。

  1. 借金の元本を大幅に減らせる
  2. 借金の原因は問わない
  3. マイホームを残せる場合がある
  4. 車を残せる場合がある
  5. 職業・資格制限がない

以下、これらのメリットについて詳しくみていきましょう。

借金の元本を大幅に減らせる

個人再生では、借金を元本ごと5分の1~10分の1程度まで大幅に減額できる可能性があります。

任意整理では基本的に元本の返済義務まではなくならないため、債務総額が高額な場合は、元本ごと減額できる個人再生が向いているといえます。

なお、個人再生でどのくらい借金が減額できるのかは、小規模個人再生給与所得者等再生とで次のように異なります。

小規模個人再生の場合

小規模個人再生の場合、次の2つのいずれか高い方の額が最低弁済額となります。

1. 債務総額に応じて最低限返済しなければならない金額

借金の総額(住宅ローンを除く) 最低弁済額
100万円未満 借金全額
100万円以上 500万円以下 100万円
500万円以上 1500万円以下 借金額の5分の1
1500万円以上 3000万円以下 300万円
3000万円以上 5000万円以下 借金額の10分の1

2. 精算価値(申立ての時点で債務者が保有している財産の総額)

給与所得者等再生の場合

給与所得者等再生の場合、次の3つのいずれか高い方の額が最低弁済額となります。

1. 債務総額に応じて最低限返済しなければならない金額

借金の総額(住宅ローンを除く) 最低弁済額
100万円未満 借金全額
100万円以上 500万円以下 100万円
500万円以上 1500万円以下 借金額の5分の1
1500万円以上 3000万円以下 300万円
3000万円以上 5000万円以下 借金額の10分の1

2. 精算価値(申立ての時点で債務者が保有している財産の総額)

3. 可処分所得の2年分(収入総額から税金や最低生活費などを差し引いた金額)

借金の原因は問わない

個人再生では、借金の原因は問われません。

自己破産では、ギャンブルや浪費が原因の借金は、免責不許可事由に該当するため、免責許可が受けられない可能性があります。

一方で個人再生は、借金の原因が手続きの可否に影響することはないので、ギャンブルや浪費による借金も、個人再生の要件を満たせば債務整理することができます。

マイホームを残せる場合がある

個人再生では財産の処分などは必要ないので、マイホームを手元に残すことができます。

住宅ローンが残っていても、住宅資金特約条項、いわゆる住宅ローン特則を利用することでマイホームを手放さずに債務整理することもできます。

ただし、住宅ローン特則を利用するためには、次の要件を満たす必要があります。

住宅ローン特則の要件

  1. 住宅資金貸付特権(住宅ローンとしての借入れ)であること
  2. 個人再生をする債務者本人が所有する住宅であること
  3. 個人再生をする債務者本人が実際に居住している建物であること
  4. 住宅ローン以外の債権の抵当権が設定されていないこと
  5. 滞納による代位弁済後、6ヶ月以内に再生手続開始の申立てをしていること

車を残せる場合がある

個人再生では財産の処分などは必要ないので、ローンの支払いが終わっていれば車を残すことができます。

通勤に車を使用しているなど、日常生活に車が欠かせない人にとっては大きなメリットといえます。

ただし、ローンの支払いが途中の車については、個人再生の手続きによって回収・処分の対象となるため、残念ながらマイホームのように手元に残すことができないので注意しましょう。

職業・資格制限がない

個人再生では、職業や資格に制限がありません。

そのため、個人再生の手続き中に仕事ができなくなったり、収入が途絶えたりする心配がありません。

自己破産をすると、手続き中は士業や警備員など一部の職業・資格に制限がかかります。

一方で個人再生ではこうした職業・資格への制限がないので、債務整理することで勤務先に迷惑をかけずに済むというのもメリットのひとつです。

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個人再生をする場合の注意点

税金など減額されない支払いもある

個人再生をすると借金を元本ごと大幅に減額できますが、税金や養育費、罰金など、減額の対象とならない支払いもあります。

個人再生をしても減額されない支払いの一例

  • 税金(所得税、住民税など)
  • 社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、国民年金保険料など)
  • 養育費
  • 罰金
  • 不法行為による損害賠償金 など

これらは個人再生の手続き後は当然ながら、税金や社会保険料などは手続き中も随時支払いが必要なものもあるため注意しましょう。

返済額が上がるケースがある

個人再生をする債務者が所有する財産が多い場合、清算価値保障の原則により返済額が上がるケースもあります。

清算価値保障の原則とは、個人再生の再生計画案で定める最低弁済額は、債務者が破産した場合に債権者へ配当される金額を下回ってはならないというルールのことです。

最低弁済額は、債務総額に応じて支払わなければならない最低限の金額=最低弁済基準によって定められていますが、この金額よりも、個人再生をする債務者が所有する財産の清算価値が上回る場合には、清算価値が最低弁済額となって結果的に返済額が上がってしまうことがあるのです。

清算価値に計上される財産には、次のようなものがあります。

  • 現金(99万円を超える部分)
  • 預貯金(20万円を超える部分)
  • 生命保険の解約返戻金(見込額が20万円を超える場合)
  • 退職金(見込額の8分の1または4分の1)
  • 自動車(処分見込額が20万円を超える場合)
  • 不動産(被担保債権の額を差し引く)
  • 高価な物品(生活に不可欠なものを除く、20万円以上の価値があるもの) など

こうした財産が多いほど返済額が高額になるため、個人再生以外の債務整理の方法を検討する必要があります。

家族や会社に影響する場合もある

個人再生をしても家族や会社に直接的な影響は少ないですが、場合によっては次のような影響が生じることがあります。

家族への影響

個人再生をしても家族に通知はいかないので、バレる心配はありません。
家族の信用情報や進学・就業に影響する心配もありません。

ただし、手続きの過程でバレることがありますし、家族に次のような影響が生じる可能性はあります。

  • 自宅や車など、家族で共有していた財産が残せないケースがある
  • 個人再生をする債務者名義のクレジットカード・家族カードが利用できなくなる
  • 一定期間は新たにローンを組む、家族の保証人になることができない
  • 保証人となっていた家族が借金の肩代わりをすることになる など

会社への影響

個人再生をしても会社に通知されませんし、職業や資格が制限されることもないので、バレる可能性は低いです。

仮に会社にバレたとしても、個人再生をしたことが理由で会社を解雇されることもありません。

個人再生・任意整理・自己破産の違いは?

債務整理には、個人再生のほかに任意整理自己破産という方法もあります。

それぞれの方法ごとに特徴があって、手続きの方法や効果も異なります。

以下、個人再生・任意整理・自己破産の違いを表で比較してみましょう。

  個人再生 任意整理 自己破産
裁判所での手続き 必要 不要 必要
借金の減額幅 1/5~1/10程度に圧縮 将来利息のカット すべての借金を免除
ブラックリストへの掲載期間 5~7年程度 5年 5~7年程度
保証人への影響 保証人へ一括請求 なし
(債権者の選択が可能)
保証人へ一括請求
官報への掲載 掲載される 掲載されない 掲載される
職業・資格の制限 制限なし 制限なし 制限あり
安定した収入 必要 必要 問わない
手続き期間 1年~1年半程度 3~6ヶ月程度 6ヶ月~1年程度
かかる費用 50万~80万円程度 5万~15万円程度
(債権者1社あたり)
50万~130万円程度
財産への影響 影響あり 影響なし
(債務の選択が可能)
影響あり

個人再生についてご不明な点は弁護士にご相談ください

個人再生には、マイホームを残したまま借金を元本ごと大幅に減額できるメリットがある反面、手続きが複雑で、整理する債務を選べず財産や保証人に影響が及ぶなど、さまざまなデメリットを伴います。

個人再生に向いているのは、毎月返済しているけれど借金が高額でなかなか減らない人やマイホームを手放さずに借金を大幅に減らしたい人ですが、デメリットや注意点を理解していないと、「こんなはずではなかった」と後悔する可能性もあります。

個人再生を検討されている方は、一度弁護士法人ALGまでご相談ください。

個人再生のメリット・デメリットを踏まえて、個人再生が最適な方法かどうか、アドバイスすることができます。

まずはどのようなことで悩まれているのか、お気軽にご相談ください。

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監修:弁護士 谷川 聖治 / 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長

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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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