無職でも個人再生はできる?可能なケースや対処法などを詳しく解説
個人再生は、借金を最大で1/5程度まで減額してもらい、残りを3年(最大5年)で分割返済していく手続きです。
任意整理より借金を大幅に減額できて、自己破産よりリスクが少ないので、多額の借金がある方にも有効な解決手段といえます。
ただし、手続き後も借金の返済を続ける必要があることから、専業主婦(主夫)の方や失業中の方など、無職の状態では裁判所に個人再生を認めてもらうのは容易なことではありません。
本記事では、無職の方でも個人再生が認められる可能性があるケースや、そうした場合の対処法について、わかりやすくご説明します。
目次
無職でも個人再生はできる?
基本的に、無職の方が個人再生を利用するのは難しいです。
個人再生では、借金を最大1/5程度まで大幅に減額できるものの返済義務は残ります。
減額後に残った借金について、3年(最大5年)で継続して返済できる程度の安定した収入が必要だからです。
個人再生の利用条件にも継続的かつ安定した収入があることが求められていることから、収入がない無職の状態では裁判所に個人再生を認めてもらえないことになります。
個人再生を利用するための条件
個人再生を利用するには、「継続的かつ安定した収入があること」と「住宅ローンを除く借金総額が5000万円以下であること」という2つの条件を満たす必要があります。
- 継続的かつ安定した収入があること
個人再生では、減額してもらった借金の残りを3年程度で完済できるよう計画を立てて分割返済する必要があるため、通常3年、最大でも5年は問題なく返済が継続できる程度の安定した収入がなければ裁判所の認可が下りません。 - 住宅ローンを除く借金総額が5000万円以下であること
個人再生では、手続きを利用できる借金の上限が5000万円と定められており、住宅ローンを除いた借金総額が5000万円を超えている場合は個人再生が利用できないので、通常の民事再生または自己破産を検討することになります。
無職の方は、収入がない状態であることが多いでしょうから、ひとつめの収入の要件を満たしておらず、基本的には個人再生が利用できないことになります。
個人再生を利用するための条件については、以下のページでより詳しく解説していますのでご参考ください。
さらに詳しく個人再生の要件とは?利用するための必要条件をわかりやすく解説無職でも個人再生できる可能性があるケース
個人再生は「継続的かつ安定した収入があること」が利用の条件となっていますが、次のようなケースでは、現在無職であっても今後計画的に借金を返済できる見込みがあると判断されれば、裁判所が個人再生を認める可能性があります。
- 就職の予定がある
- 年金を受給している
- 家族から援助を受けられる
就職の予定がある
現在は無職で収入がなくても、就職する予定があって継続的に収入を得られる見込みがあれば、裁判所に個人再生を認めてもらえる可能性が高いです。
就職の予定と、毎月どれくらいの収入が得られる見込みがあるのかがはっきりしている場合は、個人再生を検討する余地が十分にあります。
なお、個人再生の手続きにおいて雇用形態は問われません。
正社員だけでなく、アルバイトやパートでも、計画通り3年程度で完済が見込める継続的かつ安定した収入を得られる見込みがあれば、個人再生を利用できます。
年金を受給している
無職の方でも、受給している年金から返済ができれば、裁判所に個人再生が認めてもらえる可能性が高いです。
個人再生を利用する条件の「継続的かつ安定した収入」は、雇用や自営による収入だけでなく、年金でも問題ありません。
老齢年金、障害年金、遺族年金などは、継続的かつ安定した収入といえるため、個人再生の条件を満たしていると認められやすくなります。
ただし、年金は金額が少ないことも多いので、年金の金額や生活費とのバランスをみながら、個人再生で減額してもらった後の借金を返済できるかどうかを慎重に判断しましょう。
年金だけでは返済が難しかったり、生活費が足りなくなったりする場合は、アルバイトやパートで収入を増やすこともひとつの手段です。
家族から援助を受けられる
個人再生は基本的に、本人の継続的かつ安定した収入が必要とされていますが、ご家族から援助を受けられる場合はご自身が無職であっても、例外的に手続きが利用できる可能性があります。
ただし、ご家族の援助が一時的であったり、口約束のみで曖昧な場合には、計画通りに継続的に返済できるかは不確実として裁判所に認めてもらうことができません。
無職の方がご家族の援助を受けて個人再生を検討する場合は、ご家族に安定した収入があって、3~5年にわたって継続して援助を受けられることや具体的な援助額を、家族の収入証明や援助誓約書などの資料をもって裁判所に示す必要があります。
同時に、「借金を返済するために自分も就職活動をしている」とアピールすることも大切です。
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無職で生活保護を受けている場合は個人再生できる?
無職で生活保護を受給している方は、個人再生を利用できません。
生活保護は、生活に困窮している方に対して健康で文化的な最低限の生活を保障するための制度で、生活保護費を借金の返済に充てることは認められていません。
生活保護費を借金の返済に充ててしまうと不正受給とみなされて、支給が減額されたり、支給が打ち切られたりする可能性があります。
そのため、生活保護を受給中に借金問題を解決したい場合は、手続き後に返済義務がなくなる自己破産を選択するほかありません。
無職で個人再生ができない場合は自己破産を検討
無職で個人再生が難しい場合は、自己破産で借金問題を解決できる可能性があります。
自己破産では、裁判所に支払い不能状態であることと免責不許可事由に該当しないことが認められれば、抱えている借金の返済義務が、税金などの一部債務を除き、ほぼすべて免除(免責)されます。
無職で収入がない状態は「支払い不能状態である」と認められやすいので、自己破産が有効な解決方法になります。
一方、任意整理は、個人再生と同様に収入を得られる見込みがある場合やご家族の援助が受けられる場合などの例外的なケースを除くと、手続きを利用できる可能性は限りなく低く、個人再生ほど借金は大きく減らないため注意が必要です。
個人再生中に無職になった場合はどうする?
裁判所に個人再生が認められ、計画に従って返済している途中で失業や退職により無職になった場合、「再生計画を変更する」、「ハードシップ免責を利用する」といった対処法が考えられます。
無職になり、収入が得られなくなったことによって計画通りに返済できない状態が続くと、せっかく認可された再生計画が取り消されて借金がもとに戻ってしまうおそれがあるため、無職になった時点でご自身に合った対処法をとりましょう。
再生計画を変更する
無職になったことで再生計画通りの返済が難しくなった場合は、再生計画の変更を申し立てることができます。
たとえば、勤務先の事情で退職を余儀なくされたり、ご自身や家族の怪我や病気により仕事を続けられなくなって退職したり、ご自身ではコントロールできないやむを得ない特別な事情で無職になってしまった場合は、再生計画の変更が認められる可能性が高いです。
再生計画の変更が認められると、返済期間を最大2年まで延長できます。
返済額をさらに減額することはできませんが、返済期間の延長によって分割払いの回数が増え、1回あたりの返済額を減らすことが可能になります。
ハードシップ免責を利用する
無職になったことで再生計画通りの返済が難しくなった場合、ハードシップ免責を利用するという選択肢もあります。
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ハードシップ免責とは?
ハードシップ免責とは、再生計画通りに返済を継続していたものの、やむを得ない事情で返済継続が困難になった場合に、残りの借金の返済義務を免除してもらえる制度です。
利用にあたって、次の4つの要件を満たす必要があります。
- 債務者自身に責任のない事情により、再生計画通りの返済が極めて困難になったこと
- 再生計画で定めた弁済額の3/4以上の返済を終えていること
- ハードシップ免責の決定が、債権者の一般の利益に反しないこと
- 再生計画の変更が極めて困難であること
たとえば、あと少しで完済できる段階だったのに、突然のリストラなどのやむを得ない事情で退職を余儀なくされた場合に、再生計画の変更を試みても返済の継続が困難なときは、救済措置としてハードシップ免責により残りの借金が免除してもらえる可能性があります。
ただし、住宅ローンはハードシップ免責の対象外です。
住宅ローンの返済ができなくなったときは、残念ながら自宅を手放さざるを得ない可能性もあります。
無職でも債務整理をしたいとお考えなら、まずは弁護士法人ALGにご相談ください
無職の方でも、例外的に個人再生が認められるケースがあるものの、そのハードルは高く、慎重な対応が求められます。
収入の見込みや、再生計画を実現できる可能性など、専門的な判断が必要となるため、弁護士に相談してご自身の状況に適した解決策を見つけることが重要です。
弁護士法人ALGでは、借金問題を抱える一人ひとりに寄り添い、ご事情を丁寧に伺ったうえで最適な解決策を提案し、担当弁護士を筆頭に受付スタッフや担当事務が連携して借金問題解決に向けてサポートいたします。
無職だけれど大切な財産を手元に残したいから個人再生をしたい、個人再生後に無職になってしまった、などのご事情を抱えていらっしゃる方は、お気軽にお問合せください。
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監修:弁護士 谷川 聖治 / 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長
監修:弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
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