生活保護受給中に個人再生はできる?選択できる債務整理の方法
借金の返済が困難になったとき、デメリットの多い自己破産を避けたいという理由で個人再生を検討される方も多いです。
ですが、生活保護を受給している場合は、制度上の制約により個人再生の利用が難しく、選べる債務整理の方法も限られています。
この記事では、生活保護受給中に個人再生できるかどうかを中心に、生活保護受給中に選択できる債務整理の方法について解説していきます。
目次
生活保護受給中に個人再生はできる?
生活保護受給者の場合、基本的に個人再生は利用できません。
個人再生は、裁判所に申立てをして認可を得ることで、減額してもらった借金の残りを3年(最大5年)で分割返済する手続きです。
手続き後も返済を継続することを前提とした手続きなので、継続的な安定した収入があることが個人再生の要件として定められています。
生活保護受給者の方は、この収入の要件を満たさないことから、個人再生を利用することができません。
なお、生活保護の受給が一時的なもので、近く就職が決まっていて保護費の支給が打ち切られる場合は、個人再生が認められる可能性もあるので、弁護士に相談してみましょう。
生活保護費を借金返済に充てることはできるのか?
一般的に、生活保護費を借金返済に充てることは認められていません。
そもそも生活保護費は、生活保護法に基づき、食費や衣類・光熱費、住居費、医療費など、健康で文化的な最低限度の生活を維持するための費用として支給されるものです。
生活保護費を借金返済に使うと、生活が困窮するおそれがあり、支給の目的に反するため、生活保護を借金の返済に充てることは、原則として認められていません。
生活保護費を借金返済に充てていることが判明した場合、不正受給と判断されて生活保護費が減額されたり、支給が打ち切られたりする可能性があるので注意しましょう。
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生活保護受給中は個人再生ではなく自己破産を検討
生活保護を受給している方にとって、有効な債務整理の方法は自己破産です。
これは、裁判所に自己破産を申し立てて免責が認められると、抱えている借金の返済義務がほぼすべて免除されるためです。
手続き後も返済義務の残る個人再生や任意整理と異なり、裁判所に認められれば返済義務がなくなる自己破産であれば、収入の要件もなく、自己破産後も引き続き生活保護を受給することが可能です。
とはいえ、自己破産にはメリットだけでなくデメリットも伴うため、慎重に判断しなければなりません。
では、生活保護を受給しながら自己破産する場合、どのようなメリットとデメリットがあるのか、それぞれ詳しくみていきましょう。
生活保護受給中に自己破産をするメリット
生活保護受給中に自己破産をするメリットには、以下のような点があります。
- 弁護士に自己破産を依頼すると督促や取り立てが止まる
弁護士に依頼すると、受任通知の送付により督促や取り立てが止まるため、不安な日々から解放されて、落ち着いて自己破産の手続きが進められるようになります。 - 生活保護受給中だと自己破産が認められやすい
生活保護受給中の方は、最低限度の生活を維持するための収入や資産が不足していることが多く、自己破産の要件の支払不能な状態である
と認められやすい傾向にあります。 - 費用をかけずに自己破産が行える可能性がある
生活保護受給中の方は、法テラスの民事法律扶助制度を利用して自己破産の費用を立て替えてもらえます。
また、自己破産後も生活保護の受給を継続する場合は、費用が減額されたり、立て替えた費用の返済が免除される可能性もあります。
生活保護受給中に自己破産をするデメリット
生活保護受給中に自己破産をするデメリットには、以下のような点があります。
- 一定額以上の財産が処分される
生活保護を受給するにあたり、居住中の持ち家や車など、生活に不可欠なものは所有が許される場合もありますが、自己破産をすると持ち家や車など一定額以上の財産は処分されて債権者への配当に充てられます。 - ブラックリストに載る
自己破産したことが事故情報として信用情報機関に登録されるため、いわゆるブラックリストに載った状態となって一定期間はクレジットカードの利用や新たな借り入れが難しくなります。 - 官報に氏名・住所が掲載される
自己破産したことや氏名・住所が官報に掲載されるため、一般の人が目にする機会は少ないものの、官報から自己破産したことが周囲にバレる可能性があります。 - 連帯保証人・保証人に請求が行く
自己破産により主債務者に請求できなくなった残りの借金は、連帯保証人や保証人が一括請求され、肩代わりすることになってしまいます。
生活保護受給中の債務整理は弁護士法人ALGにご相談ください
借金から解放されて生活を立て直すためには、専門家のアドバイス・サポートを受けることをおすすめします。
弁護士であれば、それぞれの状況に応じた最適な解決策を提案し、お悩みに寄り添ったサポートが可能です。
生活保護への影響や債務整理にかかる費用など、不安や疑問に感じていることを、まずは私たち弁護士法人ALGまでお気軽にご相談ください。
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監修:弁護士 谷川 聖治 / 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長
監修:弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ 名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。