民事再生のお手続き


目次
民事再生と自己破産
民事再生は平成12年、個人向けに施行された新しい法律でご存じない方も多いかと思われます。
借金問題を解決する方法としては自己破産という単語を思い浮かべる方も多いかと思いますが、自己破産では一定の金額と日常生活用品以外の資産、つまり、家や車などの資産は全て失うことになります。しかし、民事再生では家や車などの資産を残すことが可能です。
民事再生はどんな制度?
民事再生の手続きは、裁判所を介して借金を大幅に減額してもらい、原則3年以内で残りの借金を完済する返済計画を立てて、その計画に定められた新たな返済方法により分割で支払うことで毎月の返済が楽になるという制度です。
この制度は、毎月の借金返済を何とか支払っていても、将来において支払い不能状態に陥る可能性(破産の可能性)がある場合に、利用して生活を守ります。民事再生の手続きには小規模個人再生と給与所得者等2種類の手続があります。
民事再生はサラリーマン向き
民事再生は自己破産と違って持ち家を所持したまま債務整理を行えます。住宅ローンを除く借金が5,000万円以下で、将来において一定の収入を得ることが見込まれれば、持ち家を維持しながら手続きをする事が可能です。
返済計画を立てるという意味でも、収入が安定していることが条件にあるため、民事再生はサラリーマン向きと言えるでしょう。住宅ローンがある方は、債務合計が5,000万円以下になるか、一度全ての債務を計算してみてはいかがでしょうか。
民事再生は自己破産にある資格制限がない
民事再生には自己破産にあるような資格制限がないので、手続きをして仕事が出来なくなることはありません。
民事再生は借金の理由は問われない
借金をした原因・理由などに関係なく手続きができます。そして、ギャンブル等の借金でも手続きができます。
民事再生を弁護士に依頼すると支払いが止まる
民事再生の手続きを弁護士に依頼すると、弁護士が各債権者に受任通知を送り、住宅ローン以外の取立・返済を一定の期間止めることが可能です。
民事再生・債務整理のご相談
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監修:弁護士 谷川 聖治 / 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長

監修:弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
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