民事再生のメリットとデメリット


目次
民事再生のメリット、比較
民事再生、任意整理、自己破産のメリットを比較してみましょう。
民事再生のメリット
- 民事再生後、現在の債務(借金)を大幅に圧縮できる(将来の利息をカットできる)
- マイホームのある方は手放さずに、債務を返済できる
- 免責不許可事由がない(給料に見合わない消費やギャンブルも手続きが可能)
- 資格制限がない(自己破産ができない方でも、民事再生は可能)
- 住宅ローンの返済スケジュールを変更できる
- 財産を処分する必要がない
- 民事再生の申し立てをすると支払いや差し押さえを止めることができる
任意整理のメリット
- 債権者に和解案を示して返済額を減らす(将来の利息をカットできる)
- 弁護士が代理人となって債権者と交渉するので柔軟な対応が可能
- 裁判所を通さないので、裁判所に出頭する必要がない
- 任意整理する借金を選べるので保証人への請求を避けられる
- 任意整理する借金を選べるので費用が安い
- 過払いがあった場合、お金が戻ってくることがある
- 官報に掲載されない
自己破産のメリット
- 借金を全てなくすことができる(免責が受けられた場合)
- 収入のない人、収入の少ない人でも自己破産手続きができる
- 自己破産手続を弁護士に依頼した場合、弁護士が依頼を受理した時点で支払いを止めることが出来る。(自己破産を本人が申し立てをする場合は、自己破産の申立書を裁判所に受理された時点で貸金業者は取立行為が規制される)
- 借金の金額に関係なく利用できる
- 生活に必要な財産は処分しなくてもよい
民事再生のデメリット、比較
民事再生、任意整理、自己破産のデメリットを比較してみましょう。
民事再生のデメリット
- 安定した収入がなければ利用できない
- 民事再生の手続きが複雑でまとまった費用がかかる
- 民事再生の手続きが認められなければ、自己破産に移行される場合がある
- 住宅ローンの返済額は減額されない
- 一定期間(5年~7年)借り入れができなくなる
- 信用情報機関に登録される
- 官報に掲載される
任意整理のデメリット
- 和解が成立しないことがある
- 返済額があまり減らない場合もある
- 利息制限法の引き直し計算後の元本の減額は通常できない
- 和解が成立するまでは強制執行される可能性がある
- 任意整理後は信用情報機関に登録される
- 任意整理で和解が成立すれば3年から5年ですべて返済しなければならない
- 任意整理後、一定期間(約5年~7年)借り入れができなくなる
自己破産のデメリット
自己破産手続き終了後のデメリット
- 信用情報機関(ブラックリスト)への登録される
- 免責後7年以内の自己破産手続きが困難になる
自己破産手続き中の主なデメリット
- マイホームのある方は手放す必要がある
- 免責不許可事由がある(給料に見合わない消費やギャンブルは免責が受けられない場合がある)
- 資格制限がある
- 一定期間(5年~7年)借り入れができなくなる
- 裁判所に出頭する必要がある(弁護士に依頼した場合、1回のみ)
- 破産者名簿に記載される
- 官報に掲載される
※自己破産を選択する場合、本当に他の債務整理ではどうしようもないのか、一度自分の状況を整理してみましょう。ご自分で判断がつかない場合は、自己破産などに詳しい専門家にご相談されることをお勧めします。
ポイント
民事再生の手続きは、借金が今後支払えなくならないうちに月々の支払いを安くしてもらって借金の額を圧縮していくものです。この手続きは、特に住宅ローンが残っていて住宅を手放したくない場合に意味があります。住宅ローン以外の借金が5.000万円以下で、将来的に安定した収入が得られるのであれば住宅を残しながら手続きができます。収入により3年から5年で返済する計画案を立てるので手続きをすれば経済的にも無理のない生活を送ることができます。
任意整理の手続きは、借金が今後支払えなくならないうちに弁護士などの専門家が債権者と交渉して月々の支払いを安く減額するものです。法律に基づいた引き直し計算をすることで払いすぎた利息を借金の残額にあてていくので借金が減ることになります。そして借金が残っていれば、3年から5年で返済をしていくことになります。
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監修:弁護士 谷川 聖治 / 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長

監修:弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
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