任意整理のお手続き


目次
任意整理とは
任意整理とは、裁判所を介さずに債権者と交渉を行い無理のない返済方法を新たに取り決める手続きです。
任意整理は裁判所を利用しませんので裁判所に出頭することも当然ありません。任意整理は字のごとく、整理したい借金だけを債務整理できます。任意整理は近い将来に支払い不能状態(自己破産)に陥る可能性がある場合に有効な制度です。
任意整理を弁護士に依頼すると

任意整理を弁護士に依頼すると、弁護士が貸金業者に受任通知を送付します。送付後は依頼人に督促や取り立てを行うことを止めてもらいます。その後は弁護士があなたの代理人として相手との交渉を行ないます。
依頼を受けると、任意整理で重要な引き直し計算(借金の総額を法律に基づいた金額に直すこと)に必要な書類を集めたり、金額の算出も弁護士が行います。計算により過払い金が発生した場合は、過払い金返還請求を同時に行うため、債務をより縮小できる可能性があります。
和解成立後には、新たに取り決められたゆとりある毎月の返済金額を原則3年程度(最長5年間)で完済できます。

任意整理で自己破産を回避?
任意整理によって借金そのものが減れば、返済不能状態から抜け出せるので、自己破産を回避する事が出来るかもしれません。
任意整理を行う際に、過払い金の返還請求が発生する事があります。自己破産をしようと考えるのは、これ以上借金や、利息の返済が出来ない為だと思いますが、ここで返還請求が出来たらどうなるでしょうか?
過払い金が発生していれば当然、元本から差し引かれ、借金を減らす事も出来ますし、もしかしたらお金を取り戻す可能性もあります。借入期間が短い場合でも、過払いの可能性が有れば計算してみたり、相談してみてはいかがでしょうか?
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任意整理に限らず、借金問題についてのご相談は弁護士法人ALGへ。フリーダイヤルですので電話代は一切無料、携帯電話からでもご相談いただけます。一人で悩む前に、無料相談から解決の一歩を踏み出して下さい。
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監修:弁護士 谷川 聖治 / 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長

監修:弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
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