任意整理で借金はどれくらい減る?減額効果をシミュレーション
任意整理は、債権者と直接交渉して利息のカットや返済期間の延長により、借金の負担軽減を目指す手続きです。
裁判所を介さずに手続きが行えるので負担が少なく、周囲に知られにくいことから、多くの方に選ばれています。
とはいえ、任意整理で実際にどれくらい借金が減るのか?は、多くの方が気になるポイントではないでしょうか。
そこで本記事では、任意整理で借金がどれくらい減るのかを、シミュレーションを交えながら詳しく解説します。
目次
任意整理で月々の返済額はどれくらい減る?
任意整理で月々の返済額がどれくらい減るかは、借金の状況や交渉内容によって異なります。
任意整理で減額できるのは利息が中心で、借りた金額(=元金)そのものは基本的に減りません。
とはいえ、借金額が多かったり高金利だったり、返済期間が長かったりする場合は、任意整理で利息が減ることで、減額できる金額も大きくなります。
また、返済期間が長くなるほど月々の返済額は少なく済むので、債権者との交渉の中で返済期間の延長についても話し合うことになります。
このように、任意整理では借金の状況や交渉内容次第で、月々の返済額や返済総額を減額できる可能性があります。
任意整理で借金が減る仕組み
任意整理は、債権者と直接交渉することで、利息のカットや返済期間の延長によって月々の返済の負担軽減や返済総額の減額を目指します。
基本的に、任意整理の交渉において減額が期待できるのは経過利息、将来利息、遅延損害金の3種類で、借金の元金までは減額できないことがほとんどです。
利息をカットしてもらい、残った元金を3~5年程度で分割返済すればよくなると、月々の返済額や返済総額が減るというのが、任意整理の仕組みです。
経過利息
経過利息とは、任意整理の手続きを開始したときから、任意整理の和解が成立するまでの間に発生する利息のことです。
依頼を受けた弁護士が債権者に受任通知を送付すると、督促・取り立てが止まるのと同時に、和解が成立するまでの間は借金の返済も停止させることができます。
ただし、一時的に返済が停止している間も約定通りの経過利息が発生しています。
任意整理において経過利息が減額できるかどうかは、交渉次第です。
すでに発生している経過利息については減額できないと主張する債権者も少なくありませんので、弁護士と相談しながら慎重に対応する必要があります。
将来利息
将来利息とは、任意整理の和解が成立してから、借金を完済するまでの間に発生する利息のことです。
本来であれば、借金を完済するまで元金の返済に加えて利息を払う必要があります。
任意整理では、この将来利息をすべてカットしてもらい、元金のみの返済を目指します。
今後発生する将来利息については、任意整理を行うと基本的に減額してもらえることがほとんどです。
たとえば、消費者金融からの借り入れやクレジットカードのキャッシングなどの利率が高い借り入れでは、任意整理による利息カットの効果が大きく、利息がなくなる分だけ返済総額が減り、月々の返済負担の軽減も期待できます。
遅延損害金
遅延損害金とは、利息とは別に、借金の返済が遅れたことで発生する損害賠償金のことで、遅延利息とも呼ばれます。
決められた期日までに返済できなかった場合、返済期日の翌日から1日経つごとに遅延損害金が発生し、遅延を解消するまでの間、遅延損害金を支払い続けなければなりません。
任意整理において遅延損害金が減額できるかどうかは、経過利息の減額と同様に交渉次第です。
とくに、長期間にわたって借金を滞納していたケースでは、任意整理の手続きを開始した時点までに発生した遅延損害金については減額できないと主張する債権者もいます。
遅延損害金は滞納が長引くほど膨らみ、債権者の心証も悪くなりがちなので、早めに任意整理を行うようにしましょう。
任意整理の月々の返済額をシミュレーション
任意整理をすると月々の返済額がどれくらいになるかは、次の計算式から算出することができます。
月々の返済額の計算式
月々の返済額=返済総額÷返済期間(返済回数)
返済期間が長いほど月々の返済額が少なくなって、返済期間が短いほど月々の返済額が多くなる、というように、返済期間によって月々の返済額が変動します。
通常、任意整理後の返済期間は3~5年の範囲で設定されることが多く、少しでも月々の返済額を抑えたいのであれば、返済期間を長くしてもらえるよう交渉することがポイントです。
以下、「利息15%」、「返済期間5年(60回払い)」と仮定して、任意整理で将来利息がカットされるとどれくらい借金が減るか、金額別にシミュレーションしてみましょう。
借金額50万円の場合
50万円を借り入れて、利息15%、返済期間5年(60回払い)で返済すると仮定したとき、任意整理をした場合と任意整理をしなかった場合の月々の返済額を比較してみましょう。
| 任意整理をした場合 | 任意整理をしなかった場合 | |
|---|---|---|
| 借金額 | 50万円 | 50万円 |
| 利息総額(年利15%) | 0円 | 21万3682円 |
| 返済総額 | 50万円 | 71万3682円 |
| 月々の返済額(60回払い) | 8333円 | 1万1894円 |
任意整理を行うことで、月々の返済額が約3000円、返済総額が約21万円も減る可能性があります。
もっとも、月々の返済額が少なすぎると債権者の合意が得られない可能性があり、必ずしも返済期間を5年まで伸ばしてもらえるとは限りません。
たとえば、上記ケースの合意内容が返済期間3年(36回払い)となった場合、利息のカットにより返済総額は大きく減るものの、任意整理後の月々の返済額は1万3888円と逆に増えてしまうので注意が必要です。
借金額100万円の場合
100万円を借り入れて、利息15%、返済期間5年(60回払い)で返済すると仮定したとき、任意整理をした場合と任意整理をしなかった場合の月々の返済額を比較してみましょう。
| 任意整理をした場合 | 任意整理をしなかった場合 | |
|---|---|---|
| 借金額 | 100万円 | 100万円 |
| 利息総額(年利15%) | 0円 | 42万7378円 |
| 返済総額 | 100万円 | 142万7378円 |
| 月々の返済額(60回払い) | 1万6666円 | 2万3789円 |
任意整理をすると月々の返済額は約7000円、返済総額は約42万円も減ることになります。
「毎月2万円の返済が難しい」と感じている場合、月々1万円台で5年返済するのが現実的な選択肢となります。
もっとも、安定した収入があって、月2~3万程度であれば問題なく返済できる方なら、返済期間を短く設定したとしても、任意整理による利息カットで減額効果は十分に期待できます。
借金額150万円の場合
150万円を借り入れて、利息15%、返済期間5年(60回払い)で返済すると仮定したとき、任意整理をした場合と任意整理をしなかった場合の月々の返済額を比較してみましょう。
| 任意整理をした場合 | 任意整理をしなかった場合 | |
|---|---|---|
| 借金額 | 150万円 | 150万円 |
| 利息総額(年利15%) | 0円 | 64万1075円 |
| 返済総額 | 150万円 | 214万1075円 |
| 月々の返済額(60回払い) | 2万5000円 | 3万5684円 |
任意整理をすると月々の返済額は約1万円、返済総額は約64万円も減ることになります。
借金が150万円の場合、返済期間は4年(48回払い)や5年(60回払い)で合意できることが多いです。
毎月2万~4万円程度の返済が可能であれば、任意整理による減額効果が大きく、弁護士に依頼した場合でも費用倒れの心配もほぼないので、任意整理しても支障はないと思われます。
借金額200万円の場合
200万円を借り入れて、利息15%、返済期間5年(60回払い)で返済すると仮定したとき、任意整理をした場合と任意整理をしなかった場合の月々の返済額を比較してみましょう。
| 任意整理をした場合 | 任意整理をしなかった場合 | |
|---|---|---|
| 借金額 | 200万円 | 200万円 |
| 利息総額(年利15%) | 0円 | 85万4770円 |
| 返済総額 | 200万円 | 285万4770円 |
| 月々の返済額(60回払い) | 3万3333円 | 4万7579円 |
任意整理をすると月々の返済額は約1万円、返済総額は約85万円も減ることになります。
なお、任意整理を行う前に返済を滞納しているなどの事情があると、返済期間が短くなって思うように月々の返済額が減らないこともあります。
返済期間5年(60回払い)であれば、月々の返済額も減額されますが、3年(36回払い)や4年(48回払い)となると、月々の返済額が5万~6万円に増える可能性が高いので、無理なく返済できるか慎重に判断しなければなりません。
借金額300万円の場合
300万円を借り入れて、利息15%、返済期間5年(60回払い)で返済すると仮定したとき、任意整理をした場合と任意整理をしなかった場合の月々の返済額を比較してみましょう。
| 任意整理をした場合 | 任意整理をしなかった場合 | |
|---|---|---|
| 借金額 | 300万円 | 300万円 |
| 利息総額(年利15%) | 0円 | 128万2167円 |
| 返済総額 | 300万円 | 428万2167円 |
| 月々の返済額(60回払い) | 5万円 | 7万1369円 |
任意整理をすると月々の返済額は約2万円、返済総額は約128万円も減ることになります。
もっとも、返済期間が3年(36回払い)や4年(48回払い)となった場合、月々の返済額が10万近くなることもあり、利息のカットによって返済総額は100万円以上減ったとしても月々の負担は大きくなります。
個人再生も視野に入れつつ、返済を継続できるか慎重に判断しましょう。
借金額400万円の場合
400万円を借り入れて、利息15%、返済期間5年(60回払い)で返済すると仮定したとき、任意整理をした場合と任意整理をしなかった場合の月々の返済額を比較してみましょう。
| 任意整理をした場合 | 任意整理をしなかった場合 | |
|---|---|---|
| 借金額 | 400万円 | 400万円 |
| 利息総額(年利15%) | 0円 | 170万9567円 |
| 返済総額 | 400万円 | 570万9567円 |
| 月々の返済額(60回払い) | 6万6666円 | 9万5159円 |
任意整理をすると月々の返済額は約3万円、返済総額は約170万円も減ることになります。
借金が400万円ともなると、本来の返済期間も長く設定されていることが多く、その分利息も高額になることから、任意整理による利息カットの効果は大きくなります。
一方、返済期間5年(60回)で合意できたとしても月々の返済額が6万円以上と高額になるため、生活費を除いた収入で返済できるかどうか、慎重に見極める必要があります。
借金額500万円の場合
500万円を借り入れて、利息15%、返済期間5年(60回払い)で返済すると仮定したとき、任意整理をした場合と任意整理をしなかった場合の月々の返済額を比較してみましょう。
| 任意整理をした場合 | 任意整理をしなかった場合 | |
|---|---|---|
| 借金額 | 500万円 | 500万円 |
| 利息総額(年利15%) | 0円 | 213万6958円 |
| 返済総額 | 500万円 | 713万6958円 |
| 月々の返済額(60回払い) | 8万3333円 | 11万8949円 |
任意整理をすると月々の返済額は約3万円、返済総額は約213万円も減ることになります。
借金が500万円ある場合、任意整理後でも返済期間が5年(60回払い)であれば月々8万円以上、4年(48回払い)となった場合は月々13万以上の返済が必要になります。
無理なく支払える収入がある場合は問題ありませんが、月々の返済額が高額で支払いが困難な場合は、個人再生や自己破産といった他の債務整理方法も検討する必要があります。
借金額600万円の場合
600万円を借り入れて、利息15%、返済期間5年(60回払い)で返済すると仮定したとき、任意整理をした場合と任意整理をしなかった場合の月々の返済額を比較してみましょう。
| 任意整理をした場合 | 任意整理をしなかった場合 | |
|---|---|---|
| 借金額 | 600万円 | 600万円 |
| 利息総額(年利15%) | 0円 | 256万4344円 |
| 返済総額 | 600万円 | 856万4344円 |
| 月々の返済額(60回払い) | 10万円 | 14万2739円 |
任意整理をすると月々の返済額は約4万円、返済総額は約256万円も減ることになります。
借金が600万円ある場合、月々の返済額を10万程度まで減らし、問題なく返済が継続できれば任意整理の効果が期待できます。
ですが、月々の返済額が確保できない場合は、任意整理だけでは解決できない可能性が高いので、個人再生や自己破産といった、ほかの債務整理の方法も検討しなければなりません。
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任意整理以外の債務整理をした場合、借金はどれくらい減る?
債務整理は任意整理以外に、個人再生や自己破産といった方法があります。
個人再生や自己破産を選択した場合、借金はどれくらい減るのか、それぞれの方法ごとに詳しくみていきましょう。
個人再生|1/5~1/10程度に減額
個人再生とは、借金の返済が困難であることを裁判所に申し立てて、再生計画の認可を受けることで借金を元金ごと大幅に減額してもらう手続きです。
個人再生が認められると、住宅などの財産を手放さずに、残りの借金を3年(最大5年)で分割返済すればよくなります。
個人再生では借金総額に応じて次のように最低弁済額が決まっていて、借金総額が高額になるほど減額割合が大きくなり、1/5~1/10程度まで減額されます。
| 借金総額(住宅ローンを除く) | 最低返済額 |
|---|---|
| 100万円未満 | 借金全額 |
| 100万円以上500万円以下 | 100万円 |
| 500万円超1500万円未満 | 借金額の1/5 |
| 1500万円以上3000万円以下 | 300万円 |
| 3000万円超5000万円以下 | 借金額の1/10 |
個人再生の返済額のシミュレーション
住宅ローンを除く借金総額が200万円の場合借金総額が200万円の場合、100万円に減額されます。
3年(36回払い)で返済すると、月々の返済は約2万7800円(100万÷36回)です。
住宅ローンを除く借金総額が600万円の場合借金総額が600万円の場合、120万円に減額されます。
3年(36回払い)で返済すると、月々の返済は約3万3400円(120万÷36回)です。
住宅ローンを除く借金総額が2000万円の場合借金総額が2000万円の場合、300万円に減額されます。
3年(36回払い)で返済すると、月々の返済額は約8万3400円(300万÷36回)です。
もっとも、個人再生の最低弁済額は借金総額だけでなく、財産や収入状況によって変動することがあります。
詳しくは、以下のページをご参考ください。
自己破産|全ての借金の返済が免除される
自己破産とは、自力での借金返済が困難であることを裁判所に申し立てて、免責の認可を受けることですべての借金の返済義務を免除してもらう手続きです。
自己破産が認められると、抱えている借金総額も、月々の返済額もゼロになります。
ただし、高額な財産を所有している場合、自己破産を行うと財産を処分して債権者への返済に充てられてしまいます。
また、滞納している税金や養育費などの非免責債権は、自己破産しても返済義務が残るので注意しましょう。
自己破産の利用条件や生活への影響について、以下のページで詳しく解説しています。
こちらもぜひご参考ください。
任意整理が向いているケースとは?
任意整理が向いているのは、利息のカットや返済期間の延長により借金返済の見通しが立つケースです。
とくに、次の4つのケースのいずれかに該当する場合、任意整理の効果が期待できるので、債務整理の中でも任意整理を優先的に検討するとよいでしょう。
- 安定収入があり返済を継続できる見込みがある
- 返済のほとんどが利息で元金が減らない
- 保証人がついている借り入れがある
- 家族や会社にバレずに借金問題を解決したい
安定収入があり返済を継続できる見込みがある
安定した収入があって、手続き後も返済を継続できる見込みがあるケースが任意整理に適しています。
通常、任意整理では利息をカットした元金を、3~5年程度の返済期間をかけて完済するという内容で債権者と合意することが一般的です。
そのため、任意整理後も毎月の返済を継続できるだけの安定した収入が見込めなければ、任意整理を行うことは現実的ではありません。
収入の形態は問われないので、正社員に限らず、パートやアルバイトであっても、債権者との合意内容に基づいて返済を継続できるだけの安定した収入があれば、任意整理を利用することができます。
返済のほとんどが利息で元金が減らない
毎月の返済のほとんどが利息に充てられていて、元金がなかなか減らないケースでは、任意整理による解決が期待できます。
借金額が高額だったり、高金利だったりすると、真面目に返済していても利息が膨らむ一方で、元金が思うように減らず完済が遠のいてしまいがちです。
任意整理によって利息がカットされれば、元金だけを返済すればよくなるので完済の見通しが立てやすくなり、最終的に債権者へ支払う総額も抑えることができます。
「毎月返済しているのに借金が減らない」と悩んでいる方は、任意整理を検討しましょう。
保証人がついている借り入れがある
任意整理は、保証人がついている借金がある場合に、とくに有効な解決手段となります。
通常、保証人がついている借金を債務整理すると、債権者は保証人に対して一括請求を行います。
個人再生や自己破産と異なり、任意整理では手続きの対象とする借金を選べるため、保証人がついている借金を任意整理の対象から除外することで、保証人に迷惑がかからずに済みます。
同様に、ローン返済中の自宅や車を任意整理の対象から除外すれば、自宅や車を手元に残したまま、ほかの借金を減らすことも可能です。
このように、任意整理は柔軟に借金問題を解決したい方にとって適した方法といえます。
家族や会社にバレずに借金問題を解決したい
ご家族や会社にバレずに借金問題を解決したいケースでは、債務整理の中でも周囲に知られにくい任意整理が向いています。
個人再生や自己破産は、裁判所を介して手続きを行うため、官報への掲載や必要書類の収集をきっかけにご家族や会社に借金があることが知られてしまうリスクがあります。
一方、裁判所を介さない任意整理では、官報に掲載されず、必要書類を集めるためにご家族や会社の協力を得る必要もありません。
弁護士に任意整理を依頼する際に、周囲に知られたくないことを相談しておけば、考慮して手続きを進めてもらうこともできるため、ご家族や会社にバレるリスクが低くなります。
任意整理は債権者の合意を得る必要がある点に注意
任意整理で借金を減額してもらうためには、債権者の合意を得る必要があります。
任意整理は、この名前のとおり任意の交渉で借金を整理する手続きです。
債権者は必ず任意整理に応じなくてはならないという義務はないので、債権者によってはそもそも交渉に応じてくれないこともあります。
また、和解条件が厳しい債権者もあって、思ったように借金が減らず、任意整理を諦めざるを得ないケースも少なくありません。
債権者の合意が得られにくいケース例
- 毎月の返済額が少なすぎる場合
- 安定した収入が見込めない場合
- 取引期間が短く、返済実績がほとんどない場合
任意整理でどれだけ借金を減額できるかは、債権者との交渉次第です。
交渉能力を高めるためにも、弁護士に相談・依頼して、ご自身に有利な和解条件での合意を目指しましょう。
任意整理で借金がどれくらい減るのかご不安な方は弁護士法人ALGにご相談ください
任意整理で借金がどれくらい減るのか分からず、手続きを躊躇われている方も多いかと思います。
実際に任意整理で借金問題を解決できるかどうかは、借金の状況や交渉内容によって判断が分かれます。
状況に応じた適切な対応で解決を目指すためにも、ぜひ弁護士法人ALGにご相談ください。
任意整理で借金がどれくらい減らせるのか、どのようなリスクを伴うのか、ご納得いただける解決策が見つかるように弁護士が親身になってアドバイスいたします。
また、任意整理をご依頼いただいた場合、すぐに債権者からの督促・取り立てをストップさせることができるため、安心して手続きを進められるようになります。
借金解決の第一歩として、まずはお気軽にご相談ください。
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監修:弁護士 谷川 聖治 / 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長
監修:弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
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