任意整理の返済期間はどれくらい?決まり方や注意点などを解説

任意整理の返済期間はどれくらい?決まり方や注意点などを解説

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監修弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長 弁護士

任意整理では、利息をカットしてもらい、残った元金を3~5年程度で分割返済するのが一般的です。
任意整理後の返済期間は、債権者との和解交渉で決まり、借金の金額や収入状況によって短縮や延長が可能な場合もあります。

この記事では、任意整理の返済期間の目安や決まり方、交渉時の注意点などをわかりやすく解説していきます。

任意整理後の返済期間は3~5年程度

任意整理後の返済期間は、通常3年(36回払い)最長5年(60回払い)が目安とされています。
任意整理では、利息カットのほかに、返済期間の調整についても債権者と交渉が可能です。

長期の返済期間で和解ができれば、毎月の返済額を無理のない金額に抑えられる可能性もあります。
とはいえ、返済期間が長くなるほど精神的な負担も大きくなり、ブラックリスト(信用情報)に載る期間が長引くなど、リスクも伴います。

一方で、借金が少なくて1回あたりの返済額が少額になる場合や、借入期間が短い場合には、利息をカットする代わりに短期間での返済を求められることがあり、3年未満の返済期間で和解が成立するケースもあります。

7年や10年の返済期間も可能?

交渉次第では、7年や10年での長期返済が認められるケースもあります。
そもそも任意整理後の返済期間について、具体的な決まりはありません。

長期返済に応じてもらえるかは債権者との交渉次第です。
クレジットカード会社は和解条件が比較的柔軟ですが、消費者金融は和解条件が厳しい傾向があります。

  • クレジットカード会社
    和解条件が比較的柔軟で、7年や10年の長期返済で和解できる会社もある
  • 消費者金融
    和解条件が厳しい傾向にあり、長期返済に応じてもらえないこともある
  • 銀行系カードローン
    保証会社の意向で和解条件がやや厳しくなる傾向にあり、5年程度の返済期間となることが多い
  • 携帯電話会社・プロバイダ
    通常、3年以内の返済期間となることが多い

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任意整理の返済期間はどのようにして決まるのか?

任意整理では、裁判所を介さずに債権者と直接交渉をして返済期間を決めます。

一般的な返済期間は3~5年が目安ですが、実際の交渉では、以下の要素をふまえて個別に調整されます。

  • 返済原資
  • 債権者の方針
  • 債務者の返済履歴
  • 返済条件

返済原資

返済原資とは、債務者の方が毎月の返済に充てられる資金のことを指します。

毎月の手取り収入や資産から、生活に必要な支出を差し引いた残高が「返済原資」です。
任意整理では、無理なく継続できる返済計画が重視されるため、返済原資の額や安定性が重視されます。

返済原資が少ない場合は、1回あたりの返済額を抑えるため、返済期間を長めに設定して債権者と交渉するのが一般的です。
ただし、返済原資が少ないからといって、必ずしも長期返済が認められるわけではありません。

和解交渉をスムーズに行うためにも、毎月の収入や支出を明確にするだけでなく、生活費を見直すことも大切です。

債権者の方針

任意整理はあくまで「任意の交渉」による債務整理手続きであり、返済期間や分割回数などの和解条件は債権者の方針や意向に大きく左右されます。

債権者によっては「最長5年以内」など返済期間の上限を設けている場合もあり、希望通りの条件で合意できるとは限りません。

双方が合意できなければ任意整理は成立しないので、個人再生や自己破産など、ほかの債務整理の方法を検討する必要があります。

任意整理の可否や和解条件は債権者ごとに異なるため、債務整理に詳しい弁護士に相談し、事前に債権者の対応傾向を把握することが重要です。

債務者の返済履歴

任意整理では、債務者のこれまでの返済履歴が返済期間の交渉に影響するケースもあります。

過去に一度も返済をしていない場合や、長期間滞納していた場合は、回収リスクを懸念した債権者から短期間での返済を求められることが少なくありません。

一方で、取引期間が長く、返済を継続していて滞納歴がない場合は、信頼性が評価されて長めの返済期間が認められる可能性もあります。

任意整理はあくまで話し合いによる解決手段です。
返済履歴が返済期間の交渉に影響するとはいえ、過去に滞納がある場合でも、債権者に誠実な姿勢を示すことで一定の理解を得られる余地はあります。

返済条件

任意整理では、次のような返済条件を設定することで、長めの返済期間が認められる可能性もあります。

  • 頭金を用意して、初回にまとまった金額を支払う
  • ボーナス時に多めに返済する計画を立てる
  • 将来利息の一部を含めて返済する
  • 家族からの支援が見込める場合、それを前提にした返済計画を立てる

返済条件を工夫すれば、長めの返済期間でも債権者の合意を得やすくなります。
債権者の合意が得られるかどうかは交渉次第なので、必要に応じて専門家のサポートを受けると安心です。

任意整理後に繰り上げ返済や一括返済はできる?

任意整理後に、繰り上げ返済や一括返済は可能です。

  • 繰り上げ返済
    繰り上げ返済とは、通常の返済とは別で残高の一部を前倒しして返済し、返済期間を短縮する方法です。
  • 一括返済
    一括返済とは、残りの借金をまとめて全額返済する方法です。

債権者の合意があれば、任意整理後に繰り上げ返済や一括返済をして、完済までの期間を短縮することができます。
借金の早期完済によって精神的な負担は軽減されますが、返済総額までは変わりません。

無理な返済は生活を圧迫し、かえって返済困難を招くリスクがあるので、「金銭的に余裕ができたから」と安易に決断せず、慎重に判断することが重要です。

任意整理後の返済期間に関する注意点

任意整理後は、返済計画に従って支払いを継続しなければなりません。
決められた期日に遅れる=滞納すると、和解が無効になって借金を一括請求される可能性が高いです。

やむを得ない事情で1~2回程度遅れてしまった場合は、債権者が柔軟に対応することもあります。

ただし、2回以上滞納してしまうと、債権者から残りの借金を一括で返済するよう求められるほか、遅延損害金を請求されて、返済の負担が大きくなるリスクがあります。

和解交渉で、無理なく完済が目指せるよう返済期間を決めているはずですが、万が一、やむを得ない事情で計画通りの返済が難しくなったときは、早めに債権者や弁護士に連絡し、適切に対応しましょう。

任意整理の返済で不安があれば弁護士法人ALGにご相談ください

任意整理の返済期間は、債権者との交渉によって柔軟に調整できる可能性があります。

「このまま返済を続けられるか不安」と感じている方は、お早めに弁護士法人ALGまでご相談ください。
お一人おひとりの借金や生活状況をうかがったうえで、無理なく借金が完済できるように解決策を提案いたします。

弁護士が債権者と交渉することで、よりよい条件で和解できる可能性も高まります。
まずは、現在の状況やお悩みをお気軽にご相談ください。

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