債務整理はいくらからできる?借金額の目安や検討すべきケースなど

債務整理はいくらからできる?借金額の目安や検討すべきケースなど

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監修
監修弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長 弁護士

意外に思われるかもしれませんが、債務整理には「最低いくらから」といった金額の条件はありません。

借金の返済が困難な状況であれば、借金額の大小に関係なく債務整理を行うことができます。
ただし、手続きの方法ごとに効果を感じられる借入額の目安が異なるので注意が必要です。

本記事では、「債務整理はいくらからできる?」という疑問にお答えすべく、債務整理の効果が期待できる借金額の目安や、債務整理を検討すべきケースをご紹介していきます。

債務整理すべきか悩まれている方や、ご自身が抱えている借金額に合った債務整理の方法について迷われている方の参考になれば幸いです。

債務整理は借金がいくらからできる?

債務整理は、「借入額が最低いくらから」という金額の条件がありません
借入額よりも、「借金の返済が困難かどうか」が判断の目安になります。

同じ借金額であっても、収入や家計状況によって借金返済の負担の大きさが異なります。

そのため、借金額と収入のバランスを踏まえて、「生活が苦しい」、「返済が滞りそう」と感じたら、債務整理を検討するタイミングかもしれません。

債務整理の効果が期待できる借金額の目安

債務整理には主に任意整理・個人再生・自己破産の3種類の方法があって、手続きの方法ごとに減額効果が期待できる借金額の目安とされています。

  • 任意整理|借入額30万円以上
  • 個人再生|借入額100万円~5000万円
  • 自己破産|借入額50万円以上

債務整理を検討する際は、借入額と収入のバランスのほか、減額効果が得られるかどうかを踏まえて、ご自身に合った手続きの方法を選択することが大切です。

以下、債務整理の手続きの方法ごとにもう少し詳しくみていきましょう。

任意整理|借入額30万円以上

任意整理は、1社あたりの借入額が30万円以上あると、弁護士費用とのバランスがとれやすく、減額効果を実感しやすいとされています。

任意整理とは?

任意整理とは、裁判所を介さずに債権者と直接交渉して借金の減額を目指す手続きです。利息のカットや返済期間の延長が認められると、返済総額や毎月の返済額を減らすことができます。

下限・上限ともに借入額の条件はないものの、あまりに少額だと、そもそも債権者が任意整理の交渉に応じてくれない可能性があります

仮に債権者と交渉・合意ができても、減額できた金額よりも任意整理の手続きにかかった費用の方が上回って「費用倒れ」となってしまい、結果的に損をする可能性もあります。

任意整理を弁護士に依頼すると、債権者1社あたり5万~15万円程度の費用がかかるので、費用倒れの心配なく減額効果が期待できるのは、借入額30万円以上が目安と考えられます。

以下のページでは、任意整理のメリット・デメリットや費用相場について詳しく解説しています。ぜひご参考ください。

さらに詳しく任意整理とは?メリット・デメリットや手続きの流れ、費用相場など

個人再生|借入額100万円~5000万円

個人再生で減額効果が期待できる借入額は、100万~5000万円が目安です。

個人再生とは?

個人再生とは、裁判所を介して、住宅などの財産を手放さずに借金の大幅な減額を目指す手続きです。裁判所に個人再生が認められると、借金を元金ごと1/5~1/10程度まで大幅に減額できて、残りを3年(最大5年)で分割返済すればよくなります。

借入額に明確な下限はありませんが、個人再生は借金総額に応じて最低弁済額が法律で定められており、借入額が100万円以下だと全額返済が求められるため、減額効果が得られません。

また、利用条件として「住宅ローンを除く借金総額が5000万円以下であること」という上限が定められているので、借入額が5000万円を超える場合は、そもそも個人再生が利用できません

<個人再生における最低弁済額>

借金の総額(住宅ローンを除く) 最低返済額
100万円未満 借金全額
100万円以上500万円以下 100万円
500万円超1500万円未満 借金額の1/5
1500万円以上3000万円以下 300万円
3000万円超5000万円以下 借金額の1/10

最低弁済額や利用条件を踏まえると、個人再生による減額効果が期待できるのは借入額が100万円以上5000万円以下となり、借金額が多いほど、減額による経済的なメリットも大きくなります

以下のページでは、個人再生のメリット・デメリットや、手続きにかかる費用について詳しく解説しています。ぜひご参考ください。

さらに詳しく個人再生とは|メリット・デメリットや手続きの流れ、費用など

自己破産|借入額50万円以上

自己破産で減額効果が期待できる借入額は、50万円以上が目安です。

自己破産とは?

自己破産とは、裁判所を介して借金を免除してもらう手続きです。裁判所から免責(借金の支払義務の免除)の許可が下りれば、一定の財産を処分する代わりに、抱えているほぼすべての借金の支払義務がなくなります。

下限・上限ともに借入額の条件はないので、借入額を問わず、裁判所に「支払不能状態である」と認められれば手続きが可能です。

もっとも、自己破産の手続きには、裁判所費用や弁護士費用を合わせて最低でも50万円が必要になるので、費用倒れの心配なく減額効果が期待できるのは、借入額50万円以上が目安といえます。

以下のページでは、自己破産の手続きにかかる費用や生活への影響について詳しく解説しています。ぜひご参考ください。

さらに詳しく自己破産とは|流れや費用、生活への影響などをわかりやすく解説

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債務整理を検討すべきケース

減額効果が期待できる借金額の目安以外にも、債務整理を検討すべきかどうか見極めるタイミング・判断基準があります。

たとえば、以下のようなケースに当てはまる場合には、借入額の大小に関係なく債務整理を検討した方がよいでしょう。

  • 毎月の返済のほとんどが利息の支払いに充てられて、元金が減らない場合
  • 返済に追われて、生活が苦しいと感じている場合
  • 仕事を辞めた、あるいは収入が減った場合
  • 返済が滞りそうな場合
  • 債権者からの督促や取り立てで、精神的に追い詰められている場合
  • 3社以上から借り入れをしている場合
  • 返済のために、別の金融機関から借り入れをしている場合(自転車操業)

債務整理を弁護士に相談するメリット

債務整理は、法律に基づいて借金を減額・免除してもらう複雑な手続きなので、法的知識が欠かせません。

たとえ借金が少額であっても、返済に不安や悩みを抱えている場合は、弁護士に相談・依頼することで失敗なく問題を解決できる可能性が高まります。

以下、債務整理を弁護士に相談・依頼するメリットを3つ挙げてご紹介します。

  • 債権者からの督促や取り立てがストップする
  • 最適な債務整理の方法を提案してもらえる
  • 複雑な手続きを任せることができる

債権者からの督促や取り立てがストップする

債務整理を弁護士に依頼すると、債権者からの督促や取り立てがストップするので不安やストレスを感じることなく手続きが進められるようになります。

弁護士は債務整理の依頼を受けると、債権者に対して受任通知を送付します。
受任通知を受けた債権者は、債務者と直接連絡を取ることや、督促・取り立てを行うことが法律で禁止されます。

弁護士に依頼した後は、債務者ご本人が債権者と直接やりとりする必要がなくなり、督促・取り立てがストップするので、不安な日々から解放され、前向きに債務整理の手続きや生活の立て直しに取り組めるようになるでしょう。

同時に、これまで返済に充てていたお金を債務整理の費用に充てることも可能になります。

最適な債務整理の方法を提案してもらえる

弁護士に相談すると、最適な債務整理の方法を提案してもらえます。

債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産と、いくつかの手続きの方法があって、どの方法がご自身に合っているか迷われる方も多いです。

債務整理は、手続きの方法ごとに効果を感じられる借入額の目安が異なるだけでなく、それぞれに利用条件やメリット・デメリットがあります。

債務整理に詳しい弁護士に相談することで、手続きの方法ごとの特徴をふまえて、借金・収入・家計の状況や、ご自身の希望を整理しながら、後悔のない最適な解決策の提案・アドバイスが受けられるでしょう。

複雑な手続きを任せることができる

弁護士には、必要書類の作成・収集、債権者や裁判所とのやりとりなど、複雑な手続きを任せられます。

法律や債務整理の知識を持つ弁護士が代理人となることで、ミスを防ぎながら手続きをスムーズに進めてもらえます。

労力や精神的な負担が軽減されるのはもちろん、債務整理をご自身で行うよりも、借金問題の早期解決が期待できて、ご自身は債務整理後の生活の立て直しに専念できるようになるでしょう。

債務整理でお困りの際は弁護士にご相談ください

借金の金額に関係なく、「返済が苦しい」「生活が不安定」と感じたら、債務整理を検討するタイミングかもしれません。

借金問題は、ひとりで悩み続けるよりも、弁護士に相談することで早期解決につながる可能性があります

任意整理・個人再生・自己破産など、状況に応じた最適な方法を提案してもらえるため、安心して手続きを進められます。

弁護士法人ALGでは、初回来所による法律相談を無料で承っています。
借金額の大小にかかわらず、まずはお気軽にご相談ください。

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監修:弁護士 谷川 聖治 / 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長

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