無職でも債務整理はできる?無収入でもできる方法や費用などを解説

無職でも債務整理はできる?無収入でもできる方法や費用などを解説

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監修
監修弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長 弁護士

無職・無収入の方でも、債務整理を行うことで借金が減額・免除される可能性があります。

無職の方の場合、「返済資金を確保できるか」や「今後収入を得られる見込みがあるか」によって選択できる債務整理の方法が異なるので、ご自身の状況に合った方法を見極める必要があります。

そこで今回は、無職・無収入の方でも利用できる債務整理の方法について分かりやすく解説していきます。

債務整理の費用が用意できない場合は法テラスに立て替えてもらえる可能性もあるので、「無職で収入がないから」と諦める前に、ぜひ本記事でご自身に合った債務整理の選択肢を確認してみてください。

無職でも債務整理はできる?

無職の方でも債務整理は可能です。
債務整理には主に、任意整理・個人再生・自己破産の3つの選択肢があります。

任意整理任意整理とは、裁判所を介さずに、利息のカットや返済期間の延長について債権者と直接交渉して、毎月の返済額や返済総額の減額を目指す手続きです。

元金を3~5年程度で分割返済できる見込みがあれば、無職の方でも利用可能です。

個人再生個人再生とは、裁判所に申立てをして借金を元金ごと1/5~1/10程度まで大幅に減額してもらい、残りを3年(最大5年)で分割返済する手続きです。

「安定した収入があること」という利用条件があるため、通常、無職の方は利用できません。

自己破産自己破産とは、裁判所に申立てをして、一定の財産を処分する代わりに借金の支払義務を免除(免責)してもらう手続きです。

利用条件に就労や収入の有無は含まれないので、無職の方でも利用可能です。

個人再生は安定した継続的な収入がないと利用できないので、無職の方が現実的に選択できるのは任意整理か自己破産のどちらかになります。

以下のページで、ご自身に合った債務整理の方法の選び方を解説しています。
ぜひ参考になさってください。

さらに詳しく債務整理に優先順位はある?自分に合った選び方をわかりやすく解説

無職でも収入の見込みがあれば任意整理が可能

任意整理の手続き後は、利息をカットしてもらった元金を3~5年程度で分割返済していく必要があります。

とはいえ、個人再生の利用条件のように「安定した継続的な収入があること」とは明確に定められていないので、今後収入の見込みがあるなど、継続的に返済が続けられれば任意整理に応じてもらえる可能性は高いです

無職・無収入の方でも任意整理が可能な具体的なケースは、次のとおりです。

無職でも任意整理が可能な3つのケース

  • 就職する予定がある
  • 家族が返済を助けてくれる
  • 年金を受給している

無職でも任意整理が可能な3つのケースについて、次項でそれぞれ詳しくみていきますが、以下ページでもより詳しく解説していますので、あわせてご参考ください。

さらに詳しく無職でも任意整理はできる?収入が無い方の対処法などを解説

就職する予定がある

今は無職でも、就職の予定があって将来的に収入を得られる見込みがある場合は任意整理が利用可能です。

正社員に限らず、パート・アルバイト・派遣社員などの非正規雇用であっても返済を継続できるだけの収入が見込めれば、任意整理に応じてもらえる可能性があります。

ただし、就職する意思があってもいつ就職できるのかが不確定な場合は、任意整理が可能な程度の収入を得られるかどうかの判断が難しいため、自己破産も検討する必要が出てきます。

家族が返済を助けてくれる

債務者ご本人が無職であっても、ご家族が返済を助けてくれる場合は、債権者が任意整理に応じてくれる可能性があります

個人再生においては債務者ご本人に安定した収入が必要になりますが、任意整理では債務者ご本人の収入・就労の有無を問わず、元金を3~5年程度で完済できる見込みがあれば債権者が交渉に応じてくれることがほとんどです。

たとえば、ご自身が学生や専業主婦(専業主夫)で無収入だとしても、十分な収入がある親・配偶者などのご家族の協力を得て返済資金を確保できれば、任意整理が選択肢のひとつになります。

年金を受給している

無職の方でも、受給した年金から返済ができれば任意整理が利用可能です

老齢年金・障害年金・遺族年金などを受給していて、そこから任意整理後の返済が可能であれば、債権者が交渉に応じてくれます。

ただし、ご高齢の方の場合は、返済期間(分割回数)が通常よりも短くなるなど和解条件が厳しくなる傾向にあるので、毎月の返済額は思ったように減らない可能性があります。

そのため、年金の金額や生活費とのバランスをみながら、任意整理後の返済が可能かどうかを慎重に判断しなければなりません。

無職で収入の見込みがない場合は自己破産を検討

現在、無職で収入がなく、今後も収入の見込みがない場合や返済資金を確保できない場合には、自己破産を検討できます。

自己破産の利用にあたり「仕事に就いているかどうか」の条件はないので、働いていない方や収入がない方でも、次の3つの条件さえ満たしていれば自己破産手続きが進められます

その結果、裁判所から免責が認められれば、残っている借金の支払い義務がすべて免除されて、生活再建に向けた一歩が踏み出せます。

自己破産の3つの利用条件

  • 支払いが不能状態である
  • 免責不許可事由に当てはまらない
  • 借金が非免責債権に該当しない

自己破産の利用条件について、次項でそれぞれ詳しくみていきますが、無職の方が自己破産する場合の注意点などについて以下ページで詳しく解説していますので、あわせてご参考ください。

さらに詳しく無職でも自己破産できる?費用が払えない場合の対処法や注意点について

支払いが不能状態である

自己破産では、「支払いが不能状態である」と裁判所に認めてもらう必要があります

支払いが不能とは?支払いが不能とは、収入や財産の状況を客観的にみて、借金を返済することが現実的に困難であると判断される状態のことです。

無職=収入がないということで、支払いが不能状態であると認められやすい傾向があります。
収入がなく、所有する財産も少ない状況であれば自己破産が可能です

免責不許可事由に当てはまらない

無職で支払いが不能状態である場合でも、免責不許可事由に当てはまると裁判所から免責が許可されず、自己破産できないことがあります。

免責不許可事由とは?免責不許可事由とは、自己破産において裁判所が借金の免除を認めない可能性がある事情のことで、例えば次のようなケースが該当します。

免責不許可事由の例

  • 借金の主な原因が、収入に見合わないギャンブルや浪費などの場合
  • 確実な返済のあてがないにもかかわらず、虚偽の申告で借り入れをした場合
  • 財産を隠したり損壊したりして、不当に財産の価値を減少させた場合
  • 裁判所に虚偽の申告をした場合
  • 債権者を平等に扱わず、特定の債権者を優先して返済した場合(偏頗弁済)
  • 過去7年以内に自己破産で免責を受けている場合 など

ただし、免責不許可事由に当てはまっていても、裁判所の判断によって免責が認められるケースもあって、これを裁量免責といいます。

借金が非免責債権に該当しない

支払いが不能状態であって、免責不許可事由に当てはまらない場合でも、借金が非免責債権だけだと免責が認められません

非免責債権とは?非免責債権とは、自己破産で免責が認められても支払義務が免除されない債務のことで、例えば次のような債務が該当します。

非免責債権の例

  • 税金(所得税、住民税、固定資産税など)
  • 社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、国民年金保険料など)
  • 養育費や婚姻費用
  • 罰金
  • 不法行為による損害賠償金
  • 電気・ガス・下水道料金 など

こうした非免責債権が借金の大部分を占めていると、免責してもらえる借金が少なく、自己破産しても減額効果が期待できないので注意しましょう。

無職の人が債務整理をするメリット・デメリット

無職の方が債務整理をすると、借金が減額・免除されるという大きなメリットがあります。

一方で、「ブラックリストに登録される」、「保証人に影響が及ぶ」といったデメリットも伴います。

債務整理のメリット

  • 借金が減額または免除される

債務整理のデメリット

  • 債務整理したことが事故情報として信用情報機関に登録されて(ブラックリストに登録される)、クレジットカードの利用や新規作成ができなくなったり、新たに借り入れができなくなったりする
  • 保証人が付いている借金を債務整理すると、保証人が一括請求される

この他にも、任意整理と自己破産では、それぞれの手続きごとに異なるメリット・デメリットもあるので、比較しながらご自身に合った方法を選択することが大切です。

任意整理のメリット・デメリット

無職の方が任意整理するメリットは、財産や保証人への影響を抑えつつ、比較的少ない費用で月々の返済額を減らせる可能性があることです。

一方で、債権者が必ずしも交渉に応じてもらえるとは限らないというデメリットもあります。

メリット デメリット
  • 利息カットや返済期間の延長で、返済額を減らせる
  • 裁判所を介さず手続きが可能
  • 他の債務整理の方法よりも手続きにかかる手間や費用を抑えられる
  • 家族や職場にバレにくい
  • 財産を手放さずに済む
  • 次の就職に影響がない
  • 借金の元金は減額されない
  • 継続的な返済が必要で、収入の見込みや返済資金の確保ができないと難しい
  • 債権者によっては減額交渉に応じない場合がある
  • 信用情報に事故情報が登録される5年程度は、ローンやクレジットが利用できない

任意整理のメリット・デメリットや、任意整理が向いている人について、以下のページでより詳しく解説していますので、あわせてご参考ください。

さらに詳しく任意整理のメリット・デメリットを解説!どんな人に向いている?

自己破産のメリット・デメリット

自己破産するメリットは、免責が認められると抱えている借金の支払義務がすべて免除されることです。

無職の方は支払いが不能状態にあると認められやすいものの、財産の処分や職業制限、官報への記載など多くのデメリットを伴うので十分に注意しましょう。

メリット デメリット
  • 免責が認められると、抱えている借金の支払義務がすべて免除される
  • 無職・無収入だと支払いが不能状態であると認められやすい
  • 収入や財産がなくても利用しやすい
  • 生活再建しやすい
  • 自分名義の高額な財産は処分される
  • 一時的に職業・資格が制限される
  • 官報に掲載される
  • 任意整理よりも手続きの手間や費用がかかる
  • 信用情報に事故情報が登録される5~10年程度は、ローンやクレジットが利用できない

自己破産のデメリットや、自己破産による影響について、以下のページでより詳しく解説していますので、あわせてご参考ください。

さらに詳しく自己破産の7つのデメリット|影響やよくある誤解を弁護士が解説

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無職で生活保護を受けていても債務整理はできる?

無職で生活保護を受給している方の場合、自己破産が利用可能です。

生活保護費を借金の返済に充ててしまうと、不正受給とみなされて減額や打ち切りに至るおそれがあるため、手続き後も返済が必要な任意整理や個人再生は利用できません

ですが、最終的に借金の支払いが免除される自己破産であれば、生活保護との併用が認められています。
自己破産をしても、生活保護の受給に影響はありません

自己破産後も受給条件を満たしていれば、継続して生活保護が受けられますので安心して手続きを進めることができます。

債務整理の費用は?お金がないときの対処法

債務整理の費用は、任意整理だと1社あたり5~15万円程度、自己破産だと最低でも50万円程度の費用が必要です。

  • 任意整理:弁護士費用5~15万円程度(1社あたり)
  • 自己破産:裁判所費用1万~50万円程度、弁護士費用30万~80万円程度

無職・無収入の方で、債務整理の費用をすぐに用意できない場合は、法テラスを利用するあるいは弁護士費用の分割払いといった対処法があります。

「無職でお金がないから」と債務整理を諦めてしまう前に、まずは法テラスや弁護士に相談してみましょう。

お金がないときの2つの対処法について、もう少し詳しく解説していきます。

法テラスの民事法律扶助制度を利用する

無職・無収入の方でも、法テラスの民事法律扶助制度を利用すれば、費用の心配をせずに、債務整理について弁護士に相談・依頼することができます

法テラス(日本司法支援センター)とは?法テラスとは、借金や相続などの法的なトラブルを抱えた方が必要な支援を受けられるように国が設立した相談窓口のことです。

経済的に余裕のない方でも、条件を満たせば無料の法律相談や弁護士費用の立て替えが受けられます。

法テラスに立て替えてもらった費用は、月々5000円~1万円ほどの分割でゆっくり返済することができますので、無理して事前にまとまった費用を用意する必要はありません

さらに、生活保護を受けている方は、立て替えてもらった費用の返済が免除される場合もあります。

「借金があって相談するお金もない」と悩まれている方こそ、まずは最寄りの法テラスや、法テラスと連携している弁護士に相談してみましょう。

弁護士費用の分割払いを相談する

法テラスを利用するためには一定の要件を満たさなければならず、紹介してもらった弁護士が債務整理に強いとは限りません。

ご自身で弁護士を探す際には、分割払いに対応している弁護士を選ぶとよいでしょう

弁護士事務所によっては、費用の分割払いに応じてもらえることがあります。

さらに、相談料が無料の法律事務所もあるので、「無職で債務整理を検討しているものの、すぐに費用を用意することが難しい」と相談してみることをおすすめします。

債務整理後に無職になった場合の対応

債務整理後に失業したり、退職したりして無職になってしまうこともあるでしょう。

任意整理は手続き後も借金の返済が続くので、無職になって返済ができなくなってしまった場合は次の3つからご自身に合った方法で対応します。

  • 債権者と再度任意整理を行う(再和解)
  • 他の借金も任意整理をする(追加介入)
  • 自己破産をする

債権者と再度任意整理を行う(再和解)

任意整理後に無職となった場合、任意整理をした債権者と再び交渉して返済条件の見直し・調整を行う方法があります。

これを再和解といって、再就職の予定があったり、ご家族から資金援助が受けられたりする場合は、債権者が交渉に応じてくれる可能性があります。

ただし、任意整理後にすでに2ヶ月以上返済が滞納していると、契約で定められた期限まで返済を待ってもらえる期限の利益を失うため、和解条件が厳しくなる傾向にあるので注意しましょう。

他の借金も任意整理をする(追加介入)

最初の任意整理で対象外にした借金がある場合は、他の借金も追加で債務整理を行う方法もあります。

これを追加介入といって、任意整理の対象を広げることで月々の返済の負担を減らせる可能性が高まります

債務整理していない他の借金がある場合に有効な手段ですが、無職となった後に返済資金を確保できないと債権者が交渉に応じてくれません。

なかなか再就職の目処が立たなかったり、返済資金を確保できない場合には、自己破産を検討する必要もあります。

自己破産をする

任意整理後に無職になり、再和解も追加介入も難しい場合は自己破産を検討しましょう。

病気や怪我で働けなくなった、再就職が見込めない、ご家族に協力を求めることも難しいなど、任意整理後に無職になったことで返済の継続が難しくなった場合には放置せず、自己破産について検討することが大切です。

とはいえ、自己破産はすべての借金が免除される反面、財産の処分が必要になるなどのデメリットも大きいので、本当に自己破産しか選択肢がないのか、弁護士に相談することをおすすめします

債務整理を弁護士に相談するメリット

無職の方でも、借金の返済に悩まれているのであれば債務整理で解決できる可能性があります。
債務整理を検討している場合、弁護士に相談・依頼することがおすすめです。

弁護士に相談・依頼することで、次のようなメリットがあります。

  • 督促や取り立てが止まる
  • 自分に合った債務整理の方法を提案してもらえる
  • 債務整理の手続きを任せられる

督促や取り立てが止まる

弁護士が依頼を受けて債権者へ受任通知を送付すると、督促や取り立てが止まります。

受任通知とは?受任通知とは、弁護士が代理人となって債務整理を行うことを伝える書面のことです。

受任通知を受けた債権者は、債務者と直接連絡を取ることや督促・取り立てを行うことが法律で禁じられます。

債務整理を弁護士に依頼した後は、債権者と直接やりとりする必要がなくなるだけでなく、督促や取り立てが止まることにより、不安な日々から解放されて、生活再建に向けて前向きに手続きが進められるようになるのです

自分に合った債務整理の方法を提案してもらえる

弁護士に相談すると、ご自身の状況に合った最適な債務整理の方法を提案してもらえます。

無職の方が債務整理をする場合、借金の状況や所有している財産、収入の見込みなど、個々の状況によって任意整理と自己破産のどちらを選ぶべきかが変わります

失敗や後悔がないよう、最適な方法を選択するためには、債務整理に詳しい弁護士に相談することが最も効率的です。

ひとりで悩まず、専門家に話すことで、状況を整理して最も適した選択肢が見つかるでしょう。

債務整理の手続きを任せられる

弁護士に依頼すると、複雑な債務整理の手続きが任せられます。

債務整理では、必要書類の準備、債権者や裁判所とのやりとりなど、複雑で手間のかかる手続きが多くあります。

弁護士が代理人となることで、こうした複雑な手続きを不備やミスを防ぎながら確実に円滑に進められるようになるので、失敗の防止にもなります

専門的な判断が必要な場面でも、弁護士の観点から的確な対応が可能になるので、無職の方でも生活再建に向けて、安心して手続きが進められます。

無職で債務整理をご検討されている方は弁護士法人ALGにご相談ください

無職で収入がなくても、債務整理によって生活再建が目指せます

借金を抱えて「無職だからどうしていいか分からない」と不安な日々を過ごしている方は、ぜひ一度弁護士法人ALGまでご相談ください。

任意整理と自己破産、状況に応じた選択肢を提案し、新たな再出発に向けてサポートいたします。

初回来所相談を無料で行っていますので、ご自身に合った債務整理の方法や、費用に関することなど、まずは不安に感じていることをお聞かせください。

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監修:弁護士 谷川 聖治 / 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長

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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ 名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。

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