セクハラ被害の慰謝料の請求は弁護士法人ALGへ

職場でのボディタッチはセクハラ!やめてほしいときの対処法や慰謝料請求

監修
監修弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

職場内で事業主や上司などからボディタッチをされて、不快感を抱き続けていて悩んでいる方はいませんか?
自分自身がされている行為がセクハラにあてはまるかどうかの判断は難しいですし、改善を求めて行動を起こすと会社に居づらくなるのではないかと思い、我慢している方は多いのではないでしょうか。

しかし、職場内でのボディタッチはセクハラに該当し得ます。
我慢し続けずにしかるべき対応をとるべきです。

そこで、本記事では、職場でのボディタッチは“セクハラになるのか?“やボディタッチされてやめてほしいときの対処法や慰謝料請求など、職場でボディタッチをされて困っている方に役立つよう解説していきます。

職場でのボディタッチはセクハラになる?

仕事中に呼びかけるときに肩をトントン叩く、書類の受け渡しをするときに偶然手が触れるというような業務上の接触はセクハラにあてはまりませんが、業務上関係のない不必要なボディタッチはセクハラと判断される可能性があります。

また、職場のメンバーでの飲み会でお酒が入った勢いで過度なボディタッチをされるというのも職場外で発生していてもセクハラにあてはまる可能性があります。

そもそも職場内のセクハラの定義は、職場において従業員の意に反する性的な言動に対する対応によって不利益を受ける、就業環境が害されることを指します。

加害者が悪気なくボディタッチをしたとしても、被害者が不快に感じたり傷ついたりして仕事が手に付かなくなったとなればセクハラとみなされる可能性があるのです。

また、男性から女性へのボディタッチだけでなく、女性から男性や同性同士のボディタッチでも被害者が不快に感じればセクハラにあてはまります。

セクハラにあたるボディタッチの例

具体的にセクハラにあたる可能性が高いボディタッチは次のようなものが挙げられます。

  • 事業主がマッサージと称して必要もないのに身体を触ってくる
  • 先輩がすれ違うたびにお尻を触ってくる
  • 上司が何度もぶつかるようにして腕を触ってくる
  • 事業主が打ち合わせする際に隣に座ると毎回太ももを触ってくる
  • 先輩が頻繁に頭をポンポンと触ってくる
  • 上司が話をするたびに髪を撫でてくる
  • 先輩が取引先までの移動中に急に手を繋いでくる など

一方でボディタッチをされても業務上の接触だとしてセクハラにあたらない可能性が高いものは次のようなものになります。

  • 上司が呼びかけるために肩を叩く
  • 先輩との書類の受け渡しの際に手が触れた
  • 上司に同じ書類を見ながら説明されるときに腕があたった
  • 狭い通路をすれ違うときに身体があたった など

職場の飲み会でのボディタッチもセクハラ?

「職場」でのセクハラに関して、ここでいう、「職場」とは労働者が業務を遂行する場所を幅広く指すため、職場の人間関係が続いている場所であれば、勤務地以外の場所や業務時間外も「職場」の延長とみなされます。
よって、職場の飲み会でのボディタッチもセクハラにあてはまる可能性が高いといえます。

例えば、飲み会が盛り上がってくるとお酒の力もあり、肩を組んだり、肩を何度も叩いたりしてボディタッチが増える方がいます。また同性だから問題ないと考え、飲み会の席で「ちょっとは痩せたほうがいいよ」といいながら贅肉を触ったりする行為は、相手が不快に感じれば、セクハラにあてはまる可能性があります。

相手がボディタッチをしてくる心理とは?

相手がボディタッチをしてくるのは何故なのでしょうか?

職場内でボディタッチしてくるのは次のような心理からくるものだと考えられます。

  • 好意を抱いているから
  • 距離を縮めたいから
  • 性的な関係をもちたいと下心があるから
  • 自分を異性として意識させたいから
  • 反応をみてみたいから
  • 欲求不満だから
  • 騒ぎ立てなさそうだからちょっとくらい良いだろうと思っているから
  • コミュニケーションの一環として特に何も考えていない

職場でのボディタッチをやめてほしい!対処法は?

職場での度重なるボディタッチをやめてほしいとき、次のような対処法が考えられます。

  • はっきり嫌だと伝える
  • 2人きりにならず距離を保つ
  • 上司や社内窓口に相談する

次項よりそれぞれ詳しく解説していきましょう。

はっきり嫌だと伝える

ボディタッチをするセクハラ加害者は、コミュニケーションやスキンシップの一環と思って行っているため、相手が嫌がっていないと思い込んで、セクハラ行為をしている自覚がない人もいます。
そのため、ボディタッチをやめてほしい場合は、はっきりと嫌だと拒否する姿勢を示すのが大切です。

はっきり伝えることで、ご自身が不快に思っていることを初めて気付いてボディタッチをやめてくれるかもしれません。
曖昧な言い方で伝えると、相手にしっかり伝わらずどんどんエスカレートするおそれもあるので、明確に伝えるのが大事です。

2人きりにならず距離を保つ

2人きりにならないようにして、常に一定の距離を保つことを心がけるのもボディタッチを回避する方法のひとつです。

業務上、ボディタッチをしてくる加害者と会話や接触が必要なときもあるでしょう。

要件はできる限り社内メールやチャット、メモで対応したり、加害者の近くにどうしてもいかないといけないときは同僚に付き添ってもらったりすると、2人になることもなく、常に一定の距離を保つことができます。

上司や社内窓口に相談する

信頼のおける上司や社内に設置されているセクハラ相談窓口など第三者に相談して頼るのもひとつの方法です。
会社は、法律上、職場におけるセクハラについて、防止措置をとる義務があり、働く従業員がセクハラのない職場で安心して仕事に取り組める環境を作らなければいけないので、適切な対応をしてくれる可能性があります。
また、ほかの人に相談することによって心理的な安心を得られますし、相談先の方に対策を講じてもらうことで不快に思うボディタッチがなくなるかもしれません。

上司や社内の窓口に相談しても解決できなかった場合は、外部の相談機関に相談することもできます。

主にセクハラ被害に遭ったときの外部の相談機関は次のとおりです。

  • 都道府県労働局「雇用環境・均等部(室)」
  • 労働基準監督署「総合労働相談コーナー」
  • 法務省「女性の人権ホットライン」
  • 法務省「みんなの人権110番」
  • 弁護士 など

セクハラ被害を受けたら慰謝料を請求することができる

社内でボディタッチをされて苦痛を感じている場合はセクハラにあてはまり、慰謝料請求できる可能性があります。

加害者本人に対して慰謝料請求することが一般的ですが、職場におけるセクハラでは、会社にも慰謝料請求できるケースがあります

理由は次の2つです。

  • 会社は加害者を雇用して、同人を監督する立場にあることに由来する責任が生じるため
  • 会社には職場におけるセクハラの防止措置をはじめとした、労働者の就業環境に配慮すべき義務があり、それにもかかわらずセクハラが常態化していたとなれば、そのような職場環境配慮義務違反として責任が生じるため

慰謝料請求するには、ボディタッチをされて精神的苦痛を被った事実がわかる客観的な証拠が必要になります。

具体的には次のようなものが証拠として有効になり得ます。

  • ボディタッチされているときに撮影した動画、写真
  • ボディタッチをいつ、誰から、どのようにされたかなど具体的に記載した日記やメモ
  • 第三者の証言
  • ボディタッチをされて精神的疾患を患ったときの医師の診断書、通院記録 など

ボディタッチによるセクハラの慰謝料相場は?

ボディタッチ(衣服の上からの接触の場合)によるセクハラ被害の慰謝料の相場はおよそ30万~100万円程度となっています。

ただし、慰謝料の金額は、セクハラの期間、回数、被害状況、悪質性の程度、被害者と加害者の関係など個別の事情によって変動します。

また、ボディタッチによるセクハラ被害に遭い、退職を余儀なくされた、精神疾患を発症したなどの事情がある場合は、慰謝料の増額事由になり得ます。

慰謝料請求は弁護士に依頼するのが安心!

慰謝料請求をする場合は、法律の専門家である弁護士に依頼して進めることをお勧めします。

弁護士に依頼すれば、まず法的な観点からご自身が受けたボディタッチがセクハラにあてはまるのかどうかを判断できます。
またセクハラにあてはまると判断すれば、適正な慰謝料額を算出して、代わりに加害者本人や会社に対して交渉や裁判を行いますので、精神的負担や時間、手間などが軽減できます。

また弁護士が交渉することで加害者本人や会社が真摯に対応する可能性が高くなり、泣き寝入りを回避することができると考えられます。

よって、有利な交渉・裁判ができて高額な慰謝料を獲得できる可能性も高まるでしょう。

職場でのセクハラ被害にお悩みなら弁護士法人ALGにご相談下さい。

職場でのボディタッチは、立派なセクハラにあたります。
ボディタッチをされて不快な思いや気持ち悪いと感じているのであれば、勇気をもってはっきりと拒否の意思を示すことが大切です。
また信頼のおける上司や社内の窓口に相談することも解決につながる方法のひとつです。
しかし、上司や社内の窓口に相談しても改善がみられない場合は、弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、被害の状況を伺い、法的観点からセクハラにあてはまるかどうかを判断し、代わりに被害者の要望に沿って慰謝料請求などしかるべき対応をとります。

セクハラは他人に相談しづらいと感じ、一人で抱え込んでしまう方も多いかと思います。
セクハラは違法な行為であり、決して許されるものではありません。
弁護士法人ALGは、セクハラ問題を多く解決してきた実績があります。
一人で抱え込まずに、まずはお気軽に弁護士法人ALGにお問合せください。

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