セクハラ被害の慰謝料の請求は弁護士法人ALGへ

飲み会でのセクハラ被害について|具体例や対処法、相談先などを解説

監修
監修弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

どこの職場でも新年会や忘年会、歓送迎会などという名目で会社の飲み会が開催される機会があるかと思います。

職場の人と一緒にお酒を飲むことは、職場内の仲間同士とのコミュニケーションを円滑にする有効な手段でもありますが、一方で気が緩みセクハラに繋がる場合があります。

実際に、会社の飲み会でセクハラに遭ったという方は少なくありません。

勤務時間外の飲み会であっても、実質上職場の延長と考えられるものは、セクハラ被害に遭ったときは、セクハラ加害者だけでなく会社にも慰謝料請求できる場合があります。

そこで本記事では・・・

  • セクハラに対する慰謝料請求と相場
  • 飲み会でのセクハラを避けるための対処法
  • 飲み会でのセクハラ被害の相談先

など、「飲み会でのセクハラ」に焦点をあてて、わかりやすく解説します。

飲み会でのセクハラ被害について

飲み会の席は、職場内よりもセクハラが発生しやすい場のひとつです。

お酒の力を借りて、いつも控えめな人も大体な言動を取ることが増えます。

また普段からきわどい発言やボディタッチが多い人は、エスカレートする可能性があります。

そもそもセクハラとは、端的に言えば、相手方の意に反する性的な言動のことを指します。

飲み会の席で起こったセクハラ行為も、セクハラ行為の態様によっては、慰謝料請求できる場合もありますし、刑事罰を科せられる場合もあります。

セクハラに対する慰謝料請求と相場

飲み会でセクハラに遭って、精神的苦痛を被った場合は慰謝料請求が可能です。

また業務時間外に社外で開催された飲み会であっても、職務との関連性、参加者の属性、参加が強制的か任意的かなどを考慮して、事実上職務の延長と考えられる場合には、会社に対して責任を問うことも可能です。

セクハラ被害の慰謝料の相場はおよそ30万~300万円程度といわれています。

慰謝料の相場に幅があるのは、セクハラの被害状況、悪質性、加害者との関係性など個別の事情によって慰謝料の金額が変動するためです。

飲み会でよくあるセクハラの例

職場の飲み会でよくあるセクハラの具体例をご紹介します。

  • お酌を強要する
  • 胸やお尻を触るなどの過度のボディタッチをされる
  • 「恋人はいるのか?」、「いつ結婚するのか?」など仕事に関係のないプライベートの質問ばかりしてくる
  • 二次会のカラオケボックスでキスを強要する
  • 裸踊りを強要する
  • 過度な下ネタばかりを言って、その反応を楽しんでいる
  • トイレやタクシーなど密室になる場所に連れ込もうとする
  • デュエットを強要して、肩や腰に手を回してくる
  • ゲームの景品がアダルトグッズであった

飲み会でセクハラを避けるための対処法

飲み会でセクハラ被害に遭っても、言い出せずに我慢している人が多く見受けられます。

しかし、我慢しているとセクハラ行為はエスカレートしていくおそれがありますので、しかるべき対処をするべきです。

具体的に飲み会でセクハラに遭った際は次のような対処を行うと有効だと考えられます。

  • セクハラにあたりますよ」と加害者本人に伝える

    飲み会の席でのセクハラは、セクハラ加害者自身がコミュニケーションの一環と考え、セクハラをしている自覚がない方が多いです。不快に思う言動があったときに、すぐさま「セクハラだ」と伝えることで、事態をさらに悪化する前に、相手も言動を改める可能性があります。

  • 同僚に相談して周りに助けを求める

    同僚に相談しておくと、飲み会の場でセクハラ加害者と離れた席に座るように配慮してもらえたり、セクハラに遭っているところを見かけたら助けてくれたりして、セクハラ被害を回避できる可能性があります。

  • 即座に席を離れて、安全な距離を確保する

    セクハラ加害者から、セクハラ発言が飛び交ったり、身体を触られたりしたら、すぐに席を離れてください。電話がかかってきたフリをするなり、トイレに行くフリをするなりして物理的にセクハラ加害者と距離をとって心身の安全をとりましょう。

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飲み会でのセクハラ被害の相談先

飲み会でセクハラ被害に遭い、どこに相談したらいいのかわからない方も多いのではないのでしょうか。

そこで本記事では、問題の解決が図れる可能性のある相談先をご紹介します。

  • 会社のセクハラ相談窓口や上司
  • 労働基準監督署など行政機関の相談窓口
  • 弁護士

次項でそれぞれ詳しく解説していきます。

会社のセクハラ相談窓口や上司

飲み会でセクハラ被害に遭ったら、会社のセクハラ相談窓口や信頼のおける上司へ相談するようにしましょう。

職場主催の飲み会でなかったとしても、セクハラ加害者が会社の同僚であれば、会社のセクハラ窓口が対応すべき事案になりますので、会社として問題解決に向けて動いてくれる可能性があります。

また、信頼のおける上司に相談すれば、話し合いの場を設けてくれたり、解決方法を一緒に考えてくれたりして、できる範囲で何らかの対応をとってくれる可能性があります。

労働基準監督署など行政機関の相談窓口

労働問題の相談にのってくれる労働基準監督署や労働局などの行政機関では、セクハラ問題についても個別相談に応じてもらえます。

相談すれば、被害の内容によっては会社に対して助言や指導を行ってくれます。

会社に対して助言や指導をしても何も改善されない場合は、当事者同士での解決を仲介してくれる「あっせん」制度についての説明を行ってくれます。

弁護士

会社の相談窓口や上司、行政機関に相談しても何ら解決しなかった場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士に相談すれば、セクハラ被害者にとって最善の解決策を提案してもらえます。

例えば、慰謝料請求したいと考える場合は、どれくらいの慰謝料を請求できるか、慰謝料請求するために必要な証拠はどのようなものかなど具体的にアドバイスをしてもらえます。

刑事処罰を与えたいと考える場合は、警察に同行することも可能ですし、被害届の書き方、証拠の集め方なども的確にアドバイスします。

何よりも、セクハラ被害者が直接セクハラ加害者と向き合うことは、非常に精神的に負荷がかかるものです。弁護士に依頼すれば、セクハラ加害者と直接対峙する必要がなくなるので、精神的にも時間的にも負担を大幅に軽減できます。

弁護士事務所のなかには、無料相談を行っている事務所もありますので、無料相談を利用して弁護士に相談してみれば、信頼できる弁護士に巡り合うことができるでしょう。

飲み会でのセクハラについて会社に責任はある?

忘年会や新入社員歓迎会など会社が参加を義務付けた飲み会なら、業務の一環ですのでそこで起きたセクハラは会社にも責任があります。

一方で、会社の義務付けた飲み会ではなく、任意で従業員が開催した飲み会では、ケースバイケースの検討が必要になりますが、飲み会が職務の延長と考えられる場合には会社に責任を問えることもあります。

会社の責任を問う場合は、不法行為の「使用者責任」と「安全配慮義務違反」になります。

使用者責任とは、事業の執行にあたり、従業員が第三者に与えた損害を会社が賠償する責任を負うことを指します。

また安全配慮義務違反は、会社には従業員を安全な環境で働かせる義務があるため、会社がセクハラの事実を認識し、あるいは認識し得たのに、何ら措置を講じず、放置されていた場合などは会社が損害賠償請求責任を負います。

飲み会でセクハラ被害に遭って、会社に責任を問うことができるか判断が難しい場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

会社側の責任を認めた判例

福岡地方裁判所 平成27年12月22日判決

【事案の概要】

自動車販売会社に派遣社員として入社した女性が、女性と他1名の新入社員歓迎会の2次会において、男性従業員と一緒にカラオケをしているときに、モニターの方を向いて歌っていた女性の大腿の裏あたりをスカートの上から両腕を抱えるかたちで女性を抱き上げて、女性のスカートがずり上がりました。

その後、男性従業員の腕から引き下ろしましたが、女性は泣きながら2次会会場を出て帰宅しました。

その後、男性従業員他3名の従業員は、女性宅に謝罪に行きましたが、女性は会社を退職し、警察に被害届を提出しました。女性はめまい、嘔吐症、心身症の疾患で病院を受診しました。

女性は男性従業員と会社に対してセクハラを受けたとして損害賠償請求を提起しました。

【裁判所の判断】

女性の承諾なしに突然大腿に触れて持ち上げて、他の従業員がいるなかで女性のスカートがずり上がる状態になった行為は、女性の性的羞恥心を害する行為であったことは明らかであり、故意に女性の人格的利益を侵害して、精神的苦痛を被らせるものと評価できるとして、不法行為に基づく損害賠償責任を負うと認定しました。

そして、勤務時間終了後に職場外の場所で行われたものではあるものの、新入社員歓迎会の二次会であったのであるから会社の職務と密接な関連性があるとして、会社は使用者責任に基づく損害賠償責任を負うと認定しました。

裁判所は、男性と会社に対して、連帯して33万4360円(慰謝料30万円、弁護士費用3万円、治療費4360円)の支払いを命じました。

飲み会でセクハラ被害に遭われた場合は一人で悩まず弁護士法人ALGまでご相談ください

飲み会の席でセクハラ被害に遭って、どこに相談したらいいかわからないという方は、弁護士法人ALGにご相談ください。

お酒に酔った勢いだったとしても、飲み会で性的な嫌がらせを受けた場合は、セクハラ加害者に対して慰謝料請求や刑事処罰を与えることができる場合があります。

また職場の延長とみなされる飲み会では、会社に対しても責任を問える可能性があります。

セクハラはデリケートな問題のため、どこにも相談せずに一人で悩みを抱えている方は少なくありません。

しかし、セクハラ行為は決して許されるものではありません。

勇気を出していただき、ぜひ弁護士法人ALGにご連絡ください。

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