セクハラ被害の慰謝料の請求は弁護士法人ALGへ

容姿をいじる発言はセクハラ?具体例やされたときの対処法を解説

監修
監修弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

職場の上司や同僚などから容姿に関する発言・いじりを受けて悩んでいる方はいらっしゃいませんか?

容姿に関する発言・いじりを受けて、精神的苦痛を被っている場合は、セクハラにあてはまる可能性があります

また、慰謝料請求ができる可能性があります。

そこで、セクハラにあたる容姿いじりの具体例や、慰謝料請求についてなど“容姿をいじる発言のセクハラ”に焦点をあてて、詳しく解説していきます。

容姿をいじる発言はセクハラになる?

セクハラは、不必要に腰やお尻を触る、性的な関係をもつことを強要するなどといった性的な行動だけでなく、性的な発言もセクハラにあてはまる場合があります。
容姿を侮辱するような発言だけでなく、容姿を褒める発言でもセクハラにあてはまる可能性があります
また、女性だけでなく、男性の容姿をいじる発言であってもセクハラにあてはまります。

基本的に容姿に関する発言をされた人が、不快に感じて働きづらくなるような発言であればセクハラにあたります。発言された人の感じ方が不明であっても、常識的にみて大多数の人が不快と感じるような容姿をいじる発言であれば、セクハラにあてはまるとされています。

そもそもどこからがセクハラ?

そもそもセクハラとは、相手の意に反する性的言動に対する労働者の対応によって、働くうえで不利益を被ったり、性的な言動によって就業環境が妨げられたりすることをいいます。

「性的な言動」とは、性的な内容の発言および性的な行動を指します。

セクハラの有様は多様であり、ある行為がセクハラなのか判断するには、個別の状況を考慮する必要があります。お尻や腰を触られるなどの身体的接触のあるセクハラに比べ、容姿をいじる性的な発言がセクハラにあてはまるのかどうかの境界線はあいまいなのが実情です。

ある行為がセクハラかどうかを判断するにあたって、被害を受けた者がどう感じたかは、重要な要素です。

とはいえ、ある行為がセクハラだといえるには一定の客観性が必要と考えられています。客観性の基準として、被害を受けた者が女性であれば、「平均的な女性の感じ方」を基準にし、被害を受けた者が男性であれば、「平均的な男性の感じ方」を基準とすることが適当と考えられています。

セクハラにあたる「容姿いじり」の具体例

セクハラにあたる「容姿いじり」は内容によって4つに分けることができます。

  • 身体的特徴への発言
  • 容姿を褒める発言
  • 服装や化粧に関する発言
  • 年齢に関する発言

次項より、それぞれ具体例をみていきましょう。

身体的特徴への発言

外見・身体的特徴のなかには、努力しても変えられないものもあります。

身体的特徴に関する性的な発言で、発言された者の人格を傷つけて不快な思いをさせ、働きづらくさせるような発言はセクハラにあてはまります

例えば、次のような身体的特徴への性的発言はセクハラにあてはまる可能性があります。

  • 「胸小さいね」
  • 「胸大きいね、何カップなの?」
  • 「安産型の体型だから、たくさん子供産みそうだね」
  • 「もうちょっと痩せたら、彼氏できるよ」
  • 「背が低くて髪が長いから女性かと思ったよ」など

そのほかにも、「デブ」、「ブス」、「ブサイク」、「チビ」などの蔑称も、被害者の尊厳を傷つける侮辱的な発言であり、パワハラにあたる可能性があるほか、文脈によってはセクハラにあてはまる可能性もあります。

容姿を褒める発言

発言した者が褒め言葉として発言したとしても、褒め方が性的な方向に向いていて、相手に働きづらいと感じさせてしまうような発言はセクハラになります

例えば、次のような容姿を褒める発言はセクハラにあてはまる可能性があります。

  • 「いつ見てもかわいいね」
  • 「お肌ツルツルだね」
  • 「スタイルがいいからモデルさんみたいだね」
  • 「色気があるから、口説きたくなるよ」
  • 「どうしてそんなに綺麗なのに、独身なの?」など

服装や化粧に関する発言

例えば、次のような服装や化粧に関する発言はセクハラにあてはまる可能性があります

  • 「今日の服装は一段と素敵だね。今日はデートなの?」
  • 「今日はいつもより化粧が濃いね。今日はお出かけするのかな?」
  • 「髪の毛、切ったんだね。彼氏と別れたの?」
  • 「今日の服装は、エロいね」
  • 「今日はいつもよりスカート丈短いんじゃない?」など

ただし、会社の服装規定があり、スカート丈の短さや身体の露出度合いなど、服装規定への違反を指摘したにすぎない発言はセクハラになりません。

年齢に関する発言

年齢を理由とする差別的な発言は、セクハラにあてはまるおそれがあります

職場の人間関係は友達関係とは違いますので、年齢を絡めて相手を軽んじる性的な発言を行い、相手を不快に感じさせ働きづらくさせてしまうことは、セクハラになるのです。

例えば、次のような年齢に関する発言はセクハラにあてはまる可能性があります。

  • 「おじさん」、「おばさん」呼ばわりする
  • 年下の女性従業員に「・・・ちゃん」、男性従業員に「・・・くん」と呼ぶ
  • 「30歳を超えたんだから、早く結婚しないと子供を産めないよ」
  • 「世間知らずのお嬢ちゃんが、偉そうなことを言って・・・」
  • 「ジジイは、仕事も遅いし、邪魔なんだよね」など

容姿いじりをする人の特徴・心理とは?

容姿いじりのセクハラ発言をする人の特徴・心理として、次のようなものが考えられます。

  • 自分の外見に自信がある
  • プライドが高い
  • 人の容姿の変化に敏感
  • 自分のほうが容姿で優っていると思いたい
  • 被害者と何かしら絡みたい、仲良くなりたいと思っている
  • いじることでコミュニケーションを図っていると思っている
  • 男尊女卑の思考である
  • 日頃のストレスや鬱憤を発散している

容姿いじりのセクハラをされたときの対処法

容姿いじりのセクハラをされて、精神的苦痛を感じている場合は、適切な対処をすべきです。

放っておくと、発言した加害者は、自分がセクハラ発言していると認識しないままであるため、さらにあなたが精神的苦痛を負う可能性があります

次項より、対処法について詳しくみていきます。

やめてほしいとはっきり伝える

セクハラ発言をする人は、ほとんどの人が自分の発している言葉がセクハラにあたると気付いていません。稀にセクハラをしていると自覚しながら発言している人もいますが、無意識に行っている人が大半です。

よって、「発言がセクハラにあたること」、「不快な気持ちになるのでセクハラ発言をやめてほしいこと」をはっきり伝えるのが最も早くに解決できる方法です

ただし、感情のままに荒々しく指摘したり、相手の発言に反論して追い詰めすぎると、相手が怒り出すだけでなく、会社を巻き込むような大きな揉め事に発展しまうおそれがあります。

大事にしたくない場合には、あくまでも冷静かつ率直にセクハラ発言をやめてほしい旨を伝えるように心掛けましょう。

社内窓口や外部機関に相談する

加害者に直接容姿をいじるのをやめるようにいっても受け入れてくれない場合や、どうしても自分自身で加害者に伝えるのが難しい場合は、社内の第三者・相談窓口や外部の専門機関に相談するのが有用です

具体的には次のような相談先があります。

【社内】

  • 信頼できる上司や同僚
  • 人事部やコンプライアンス窓口
  • 労働組合・ユニオン

【外部機関】

  • 労働局「雇用環境・均等部」
  • 労働基準監督署「総合労働相談コーナー」
  • 法務省「女性の人権ホットライン」
  • 法務省「みんなの人権110番」
  • 警察
  • 弁護士

など

セクハラ被害には慰謝料を請求できる

容姿いじりによるセクハラ発言をされ、被害者が働きやすい職場環境のなかで働く利益を侵害すると認められた場合や、被害者の性的自由や名誉が侵害されたと認められる場合など、不法行為にあてはまるセクハラがあった場合、被害者は慰謝料の請求が可能です。
セクハラ対策が不十分なものだった場合、安全配慮義務違反・環境配置義務違反に基づく使用者責任を追及することによって、加害者だけでなく会社に対しても損害賠償請求ができます。

ただし、セクハラ発言を証明する客観的な証拠がなければ慰謝料請求が出来ない場合もあります。加害者や会社と話し合いをする際に証拠がなく事実を否認されて泣き寝入りせざるを得ない場合もあります。
したがって、慰謝料請求をするのであれば、セクハラ発言の録音データや、加害者からセクハラ発言が記載されたメールやLINEメッセージ、セクハラ発言の現場を近くでみていた第三者の証言などの有効な証拠をできるだけ多く集めるようにしましょう。

慰謝料請求には弁護士のサポートが安心

容姿をいじるセクハラを受けて、慰謝料請求する際は弁護士に相談・依頼をして進めることをお勧めします

弁護士に相談・依頼すると、次のようなメリットが挙げられます。

  • 加害者や会社との交渉・裁判を一任できる

    セクハラ発言を繰り返されて、ただでさえ精神的苦痛を感じているのに、ご自身で加害者や会社と直接対峙するのは相当負担が大きいと考えられます。弁護士に交渉・裁判を一任することでご自身の精神的負担は軽減でき、時間や労力も省略できます。

  • 適正な慰謝料額を算出して請求できる

    弁護士は、過去の裁判や弁護士自身の経験などを踏まえて適正な慰謝料額を算出します。
    さらに根拠となる資料を示しながら主張していきますので、加害者・会社や裁判所に対する説得力が強く、被害者が納得できる金額を獲得できる可能性が高くなります。

  • 証拠の集め方をアドバイスしてもらえる

    弁護士がどのような証拠を集めればいいか、どうやって入手すればいいかなど丁寧にアドバイスしますので、効率的に有効な証拠が集められ、加害者や会社の言い逃れを防ぎやすくなります。

容姿いじり・セクハラでお悩みなら、女性弁護士が多数在籍する弁護士法人ALGにご相談下さい。

容姿をいじる発言を繰り返されて、精神的ダメージを受けている方は、すぐに弁護士にご相談ください
まず、依頼者の方の立場から、被害の状況を詳しく伺わせていただきます。その上でセクハラ被害があるといえる場合、加害者や会社に対して慰謝料を請求することが可能です。ただし、慰謝料を請求するには、セクハラ発言があったという事実を立証するための客観的な証拠の存在が重要となります。
法律の専門家である弁護士であれば、交渉や裁判の際に有利になり得る証拠収集について、適切なアドバイスをいたします。
さらに交渉や裁判でも今まで培ってきた経験やノウハウを活かして、慰謝料獲得のための適切なサポートを行います。

弁護士法人ALGでは女性弁護士が多数在籍しております。
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話しにくいお話もできる限り相談しやすい環境を整備しております。
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