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どこからがセクハラに該当する?具体的な事例を交えて解説


今、苦しんでいたり辛かったりする状況が、セクハラにあてはまるのかわからず、どうすればいいのか悩まれている方がいらっしゃるかと思います。
確かに、セクハラかどうかの判断には明確な基準が存在しないため難しいケースがあります。
そこで本記事では、“どこからがセクハラに該当するのか”について、セクハラの定義を紹介したうえで、具体例を交えながら解説していきます。セクハラ被害に遭った場合のその後の対応についても記載していますので、今後について悩まれている方はぜひ最後までご覧ください。
目次
セクシャルハラスメントの定義
職場におけるセクシャルハラスメントは、男女雇用機会均等法において次のように定義されています。
職場において行われる、性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されること
上記でいう「職場」とは労働者が業務を遂行する場所を幅広く指すため、仕事でいく必要のある取引先の事務所や出張先、業務の延長にある宴会、接待の場なども対象になります。
セクハラは当初、雇用の分野において問題とされることが多かったのですが、最近では、職場以外の学校内での「教師と生徒」、「大学教授と大学職員」などにおいてもセクハラが成立しています。
どこからがセクハラ?セクハラの判断基準
実は、セクハラには、「この行為をしたらセクハラになる」といった明確な基準が存在しません。
一般的には、セクハラをしたとされる人の言動が、セクハラを受けたとされる人の意思に反していたかどうか、またはセクハラを受けたとされる人がどのように感じたかがひとつの判断基準になります。
例えば、「まだ結婚しないの?」、「今日の服装可愛いね、デート?」などの発言は、発言した本人にしてみれば、コミュニケーションの一環でたわいもない世間話のつもりでも、発言された側に不快感を与えれば、セクハラになってしまうこともあり得るのです。
次項では、一般的なセクハラが起きる状況の特徴を確認していきましょう。
加害者と被害者の関係性
セクハラは、職場の中で起きる性的な言動だけがセクハラの対象となるわけではありません。男女雇用機会均等法でいう「職場」とは、労働者が業務を遂行する場所を幅広く指します。
具体的には、仕事で行く必要のある取引先の事務所、出張先、顧客の自宅、業務で使用する車中、業務の延長にある宴会、接待の場なども含まれます。
また、近年の裁判例では、“医師と保険会社の従業員”、“マッサージ施術者と被施術者”、“医師と患者”など顧客や取引先との関係でセクハラが成立しています。
また、“大学の助教授と大学院生”、“中学校の部活の顧問と部活に所属する女子生徒”などの学校内でのセクハラが成立している裁判例もあります。
そのほかの環境でも、“宗教法人の代表役員と信者”、“ケースワーカーと生活保護受給者”、“女性市議会議員と男性市議会議員”などもセクハラが成立しています。
相手の意に反する性的言動が人格権侵害にあたる場合は、職場内外問わず、セクハラが成立しています。
上記の裁判例の加害者と被害者の関係性をみてもわかるとおり、セクハラが起きやすい状況は加害者が被害者より優位な立場にあることがあります。
また、人間関係が閉鎖的かつ継続的であることもセクハラが起こりやすい要因だといえます。
相手の意に反した「性的な言動」
まず、「相手の意に反した」とは、セクハラを受けたとされる人が望まない言動で不快に思うことを指します。
そして、「性的な言動」とは、具体的に厚生労働省では次のような発言や行動を指しています。
【性的な内容の発言】
- 性的な事実関係を尋ねること
- 性的な内容の情報(噂)を流布すること
- 性的な冗談やからかい
- 食事やデートへの執拗な誘い
- 個人的な性体験談を話すこと など
【性的な行動】
- 性的な関係を強要すること
- 必要なく身体へ接触すること
- わいせつ図画を配布・掲示すること
- 強制わいせつ行為・強姦 など
なお、セクハラは女性が男性から被害を受けるものと思われがちですが、男性も女性も加害者にも被害者にもなり得るほか、異性に対するものだけではなく、同性に対するものもあてはまります。
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セクハラにあたる言動の具体例
セクハラには、次表のとおり「対価型セクハラ」、「環境型セクハラ」、「制裁型セクハラ」、「妄想型セクハラ」の4種類に分類されます。
対価型セクハラ | 性的な言動を拒否したために労働条件に不利益を受けるセクハラ |
---|---|
環境型セクハラ | 性的な言動を受けたために就業環境が害され、能力の発揮に支障をきたすセクハラ |
制裁型セクハラ | 性差別的な価値観に基づき、異性に対して圧力をかけるセクハラ |
妄想型セクハラ | 相手が自分に好意があると勘違いして、しつこく付きまとったり、性的発言を繰り返したりするセクハラ |
次項より、それぞれ具体的な事例を確認していきましょう。
対価型セクハラの事例
対価型セクハラとは、労働者の意に反する性的な言動に対して拒否や抵抗をしたことにより、労働者が解雇、降格、減給、客観的にみて不利益な配置転換をされるなどの不利益を受ける嫌がらせを指します。
具体的な事例には次のようなものが挙げられます。
- 事業主から性的な関係を要求されたので拒否をしたら解雇された
- 出張中の車中で上司から手を繋がれる、必要以上に身体を触られるなどがあったので、抵抗したら遠方の事業所に配置転換された
- 内定先の人事担当者から食事に誘われホテルに行こうといわれたので拒否したら、内定を取り消された
- 大学教授に性的な関係を求められ、これを断ったら、最低評価の成績を言い渡された
- 部活の顧問の先生から、性的な発言を繰り返されるので、そのような発言はやめて欲しいと伝えたら、レギュラーメンバーから外された など
環境型セクハラの事例
環境型セクシャルハラスメントとは、労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなり、労働者の能力発揮に悪影響が生じるなど、就業するうえで見過ごせない程度の支障が生じることです。
具体的な事例は次のようなものが挙げられます。
- 社内で上司が身体をたびたび触るので、上司が近付いてくると避けるようにしていることから仕事に集中できない
- 学内で先輩がプライベートの交遊関係の性的な内容の情報を意図的かつ継続的に流布したため、苦痛に感じて学校に通えない
- 大学の研究室に露出度の高いポスターが張ってあるので、苦痛を感じて研究に専念できない
- 営業先の従業員が、「恋人はいるのか?」、「結婚はしないのか?」と会うたびに執拗に聞いてくるので、営業先に行くのが苦痛で仕方がない
- 取引先との接待の際、カラオケのデュエットを強要され、手を腰に回されて苦痛を感じた など
制裁型セクハラの事例
制裁型セクシャルハラスメントとは、性差別的な価値観に基づいて異性に対して圧力をかけたり、相手の性別によって態度を変えたりすることを指します。
具体的な事例は次のようなものが挙げられます。
- 女性だけにお茶くみを強要する
- 女性上司の指示命令を従わず、男性上司に指示を仰ぎ直す
- 子育て中の同僚に「時短勤務はいいよな」といった発言をする
- 面接の際に人事担当者から「結婚してすぐ辞められるのは困るんだけど、結婚の予定は?」、「子供を育てながら仕事続けられるの?」などの質問をされる
- 女性上司から「男のくせに、そんなこともできないのか」と罵倒される など
妄想型セクハラの事例
妄想型セクシャルハラスメントとは、自己中心的な思考や想像力によって、相手が自分に好意があると勝手に決めつけて、しつこく付きまとったり、性的な発言をしたりすることを指します。
具体的な事例は次のようなものが挙げられます。
- 上司から「昼飯一緒に食べよう」、「仕事後ご飯に行こう」などとしつこく誘われる
- 業務のことをほかの先輩に質問したら、直属の上司に「なんで俺に聞かないのか?」、「俺のこと嫌なのか?」とLINEで聞かれた
- 両想いだと思い込み、毎日のようにメッセージが送られる
- 休日や業務時間外に、仕事に関係のない内容の電話が頻繁にかかってくる
- 毎日の服装をチェックされて、「今日は一段と可愛いね」や「今日の服装は自分好みじゃないな」など評価をされる など
セクハラ被害を受けたらどうする?
セクハラ被害に遭った場合は、個人の問題のみならず会社や学校などの問題でもあります。まずは、信頼のおける上司や社内・学内の相談窓口への相談を検討してください。
上司や相談窓口に相談をしても改善されなかった場合は、外部の相談機関への相談も有効です。
セクハラを受けた際の主な相談窓口は次のようなところが挙げられます。
- 信頼のおける上司
- 社内や学内などの相談窓口
- 労働組合(ユニオン)
- 都道府県労働局「雇用環境・均等部(室)」
- 労働基準監督署「総合労働相談コーナー」
- 法務省「女性の人権ホットライン」
- 法務省「みんなの人権110番」
- 弁護士 など
セクハラかどうかで判断に迷ったら弁護士に相談
今苦しんでいる状況がセクハラに該当するのか判断できない場合は弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、被害状況を確認したうえで、セクハラに該当するか、該当する場合は今後どのようにセクハラが無くなるように進めていくのか、慰謝料請求をするのかなどを法的観点からアドバイスいたします。
またセクハラ被害者と加害者が直接向き合うことは、精神的にも負担が大きく、非常に難しいものです。
弁護士に相談・依頼すれば、直接対峙せずに加害者のセクハラ行為をやめさせたり、代わりに示談交渉したりできますので、時間的・精神的な負担は大きく軽減できるでしょう。
セクハラ被害を受けた場合の慰謝料請求
セクハラの被害に遭い、精神的苦痛を被った場合は慰謝料請求ができます。
さらにセクハラ加害者本人だけでなく、職場におけるセクハラの場合は、会社に対して使用者責任に基づいて慰謝料請求をすることもできます。
セクハラでの慰謝料請求で有利に進めたいのであれば、法律の専門家である弁護士に相談・依頼して進めることをお勧めします。
セクハラの慰謝料請求を弁護士に依頼すれば、次のようなメリットが挙げられます。
- 加害者本人や会社と代わりに話し合いをしてもらえる
- 慰謝料請求するために有効な証拠収集のサポートをしてもらえる
- 法的な根拠に基づく主張をすることで被害状況に応じた適正な慰謝料の金額を獲得できる
セクハラ被害に遭われたら一人で悩まず弁護士にご相談下さい。
本記事では、どこからセクハラに該当するのかを解説してきました。
主な事例も取り上げましたが、セクハラの被害は千差万別です。個別の事情によって被害の状況や精神的苦痛の度合いなども異なります。
今受けている苦しみや辛さがセクハラに該当するのか、セクハラに該当すると確信はもててはいるものの、どう対処すればいいか悩まれている方は、一人で悩まずに弁護士にご相談ください。
弁護士法人ALGは、セクハラ問題を多数解決してきた実績があります。
また女性弁護士も多数在籍していますので、女性弁護士のご相談を希望される方には、女性弁護士が対応いたします。まずは、お気軽に弁護士法人ALGにお問合せください。
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