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対価型セクシャルハラスメントとは?具体例とともに詳しく解説

監修
監修弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

対価型セクシャルハラスメント(対価型セクハラ)とは、職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したことで解雇、降格、減給などの不利益を受けることをいいます。

セクハラは、主に4つの種類に分類され、そのうちのひとつが対価型セクハラです。

本記事では対価型セクハラの特徴や具体例など、セクハラのなかでも「対価型セクシャルハラスメント」にスポットを当てて、詳しく解説していきます。

対価型セクシャルハラスメントとは

対価型セクシャルハラスメント(対価型セクハラ)とは、被害者(労働者)の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否や抵抗したことによって、当該被害者が、解雇、降格、減給、労働契約の更新拒否、昇進・昇格の対象からの除外、客観的にみて不利益な配置転換など雇用上の不利益を受けることをいいます。

セクハラは主に4種類に分類することができ、対価型セクハラはそのひとつになります。4種類の違いについてまとめると、下記表のとおりです。

対価型セクハラ セクハラ行為を拒否や抵抗したことによって解雇・降格・減給などの不利益を受けるセクハラ
環境型セクハラ セクハラ行為により就業環境が不快なものとなり、能力の発揮に重大な悪影響が生じるセクハラ
制裁型セクハラ 異性に対する差別的な価値観から圧力をかけるセクハラ
妄想型セクハラ 相手が自分に好意があると勝手に決めつけて恋人のように振舞ったり、しつこく連絡したりするセクハラ

対価型セクハラの特徴

対価型セクハラは、事業主から従業員、上司から部下、先輩から後輩など優位な立場にいる者から、立場の下の者、弱い者に対して、地位の差を利用して行われることが多いのが特徴です。

対価型セクハラは周りに人がいなく2人きりになった環境で行われ、目撃者がいないケースが多いです。

対価型セクシャルハラスメントの具体例

対価型セクシャルハラスメントには、次のとおり、さらに3つの型に分類できます。

  • 代償型
  • 報酬型
  • 地位利用型

次項より、それぞれ具体例を交えて解説していきましょう。

代償型

代償型とは、良い成績評価や昇進などを与える条件として性的な関係をもつことを強要する言動を指します。

具体的な例には次のようなものがあります。

  • 上司から性交渉に応じることを条件に昇格をさせてやるといわれた
  • 派遣先の上司から交際すれば派遣契約を更新するといわれた
  • アルバイト先の店長からデートしてくれたら給与を上げてあげるよといわれた

報酬型

報酬型とは、性的な関係をもつことを拒否した場合に労働条件で不利益な取り扱いをすることを指します。

具体的な例には次のようなものがあります。

  • 社長から「ホテルに行こう」と求められたが拒否したら解雇された
  • 上司と2人で外出している最中に、髪の毛を触られたり、腰に手を回してきたりするので抵抗したら、不利益な配置転換をさせられた
  • プロジェクトリーダーからデートしようと誘われたが、断ったらプロジェクトチームから外された

地位利用型

地位利用型は、相手が断れない弱い立場であることを利用して、被害者の意に反する性的な言動を強要することを指します。

もともと地位に差がある関係ではないところから上下関係を作り上げ、逃げ切れない状況に追い込んで性的関係などをもつことを強要する「エントラップメント型」も含まれます。

具体的な例には次のようなものがあります。

  • 内定先の人事担当者に、性的関係をもつことを求められたので断ったら、「内定が取り消しになってもいいんだな」と脅してきた
  • 取引のある企業の担当者から、契約の打ち切りや更新をちらつかせて性行為を求められた
  • 芸能事務所の社長が、「愛人契約をしてくれたら仕事を増やすから」と条件をつけてきて迫ってきた

対価型セクハラかどうか判断が難しい場合

今置かれている状況が、ご自身では、対価型セクハラにあてはまるかどうかわからないという方もいらっしゃるかと思います。

実は対価型セクハラを含めセクハラには、明確な基準がありません。

個別の状況を総合的に考慮して判断する必要がありますが、一般的には、セクハラにあてはまるのかどうかは、労働者の主観を重視しつつも、事業主の防止のための措置義務の対象になることを考えると一定の客観性が基準として求められています。

具体的には、次のような点が判断基準と考えられています。

  • 被害者の意に反するものであるか
  • 行われた言動で不快に感じているか
  • 行われた言動が性的なものであるか
  • 平均的な労働者の感じ方を基準として苦痛に感じるかどうか
  • 労働者が意に反することを示しているにも関わらずさらに行われたものか
  • 不利益を被ったか、または就業環境が害されているか

それでもセクハラかどうか判断に困る場合は、信頼のおける親しい同僚や上司に話を聞いてもらったり、セクハラ被害の対応をしている相談窓口へ相談したりして、客観的な意見をもらうのが有用です。

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対価型セクハラを受けたらどこに相談する?

対価型セクハラの被害を受けたら、一人で悩みを抱え込まずに、自分にあった相談先で相談することをお勧めします。悩みを打ち明ければ、苦しい状況が改善される可能性があります。

具体的には、セクハラの悩みを相談して、問題の解決が図れる可能性のある相談先は次のようなところがあります。

【社内における相談先】

  • 信頼のおける同僚や上司
  • コンプライアンス窓口や人事課
  • 労働組合・ユニオン

【セクハラの悩みを聞いてもらえる行政機関の相談先】

  • 法務局の「インターネット人権相談受付窓口」
  • 厚生労働省の「こころの耳」

【会社への働きかけを行ってくれる行政機関の相談先】

  • 労働局または労働基準監督署の「総合労働相談コーナー」
  • 労働局の「雇用環境・均等部(室)」
  • 法務省管轄の「女性の人権ホットライン」

【法的な決着を望むときの相談先】

  • 弁護士
  • 警察

セクハラ被害を弁護士に相談するメリット

セクハラ被害は、精神的苦痛を受けたとして加害者に対して慰謝料請求が可能です。

職場でセクハラ被害を受けた場合は、加害者本人だけでなく、使用者責任を問い、会社にも慰謝料請求できる場合があります。

さらに、今後セクハラが生じないように職場環境を改善するように会社へ求めることも可能です。

セクハラ被害を受けたら、弁護士に相談することをお勧めします。具体的にセクハラ被害を弁護士に相談すると次のようなメリットが得られます。

  • 加害者や会社と直接対峙せずに、自身の主張・要望を伝えられる
  • 加害者や会社に対する慰謝料請求の交渉・裁判などの手続きを安心して一任できる
  • 個別の事情ごとに慰謝料の適正額を算出してもらえて、獲得できる可能性が高まる
  • 証拠の収集方法について的確なアドバイスがもらえる など

経済的・社会的地位を利用したセクハラへの罰則強化

2023年7月13日から、刑法が改正され、性犯罪として処罰される行為の対象が広くなり、名称も不同意わいせつ罪、不同意性交等罪と改められました。

同罪には、「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力」を被害者が憂慮して、同意しないことを伝えることが難しかった場合に行われた「わいせつな行為」、「性交等」が含まれています。

したがって、経済的・社会的地位を利用したセクハラ被害は不同意わいせつ罪、不同意性交等罪として、告訴が可能になりました。

刑罰の強化に伴い、民事事件として慰謝料請求した場合も、従前の慰謝料の相場より高くなる可能性が高まりました。よって、セクハラ被害を受けた場合は、弁護士に相談のうえ、慰謝料の請求を検討するべきだと考えられます。

セクシュアルハラスメントでお悩みなら、一人で抱え込まず弁護士にご相談下さい。

セクハラは、明確な判断基準がないため、「セクハラにあてはまるかどうかわからない」と一人で悩みを抱え込んで、行動に移せていない方がたくさんいらっしゃいます。

またセクハラ行為は、密室で行われるケースが多く、客観的な証拠による立証が難しいといわれています。セクハラ被害でお悩みの方は、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士であれば、ご自身の状況を伺い、セクハラに該当する場合には、有効な証拠を収集するサポートも可能です。代わりに加害者や会社と話し合って、慰謝料の請求、職場環境の改善などを求めることもできます。

弁護士法人ALGでは、セクハラ問題に関して解決実績が多数あり、女性弁護士も多く在籍しています。

今の辛いお気持ちや環境が一日でも早く改善されるように、弁護士法人ALGの弁護士が全力で尽力します。まずはお気軽に弁護士法人ALGにお問合せください。

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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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