再転相続とは?相続放棄の可否など相続が重なった際のポイント

再転相続とは?相続放棄の可否など相続が重なった際のポイント

再転相続とは、短期間で相続が連続する相続のことです。

連続した2つの相続について対処する必要があるため、一般的な相続よりも手続きが複雑になりやすいことから、相続人が自分で手続きをするのが難しくなります。

この記事では、再転相続と似たようなケースとの相違点や、再転相続の熟慮期間、相続放棄できるのか、遺産分割のやり方、再転相続が発生した際のポイント等について解説します。

再転相続とは

再転相続とは、当初の相続における相続人が、単純承認や相続放棄もしないまま熟慮期間中に亡くなってしまい、次の相続が発生するケースのことです。

似たようなケースである代襲相続や同時死亡、数次相続については次項より解説します。

代襲相続

代襲相続とは、本来であれば相続人になる予定であった被相続人の子や兄弟姉妹が、被相続人よりも先に亡くなったこと等により、子や兄弟姉妹の子(被相続人の孫や甥姪)が代わりに相続するケースです。

再転相続と代襲相続の違いについては以下表のとおりです。

  再転相続 代襲相続
死亡した順番 先:被相続人
後:相続人
先:相続人になる予定であった者
後:被相続人
発生原因 死亡 死亡、相続欠格、相続人廃除
相続人の順位 後の相続で被相続人となった者との関係で相続順位が決まる 相続人になる予定であった者と同じ順位で相続する

同時死亡

同時死亡とは、被相続人と相続人になる予定であった者が同時に亡くなることです。
交通事故や災害などによって同時に死亡したケースや、どちらが先に亡くなったか分からないケース等で適用されます。

同時死亡では、相続人になる予定であった者が被相続人の相続人として扱われなくなるため、代襲相続が発生します。

これに対して、再転相続では、相続人になる予定であった者は相続人になり、それから新たな相続が発生します。

数次相続

数次相続とは、相続を承認した相続人が、遺産分割協議で合意する前に亡くなって発生する相続のことです。

再転相続は、一次相続において、相続人が相続方法を決める前に発生します。そのため、二次相続の相続人は、一次相続について相続放棄が可能となります。

  再転相続 数次相続
一次相続の相続人 熟慮期間中に死亡 相続の承認後に死亡
二次相続時の相続放棄について 一次相続:できる
二次相続:できる
一次相続:できない
二次相続:できる

再転相続の熟慮期間はどうなる?

再転相続の熟慮期間は、二次相続については自己のために二次相続が開始されたことを知ってから3ヶ月、一次相続については自分が一次相続の相続人になったことを知ってから3ヶ月です。

そのため、自分が一次相続の相続人であった事実を知らなかったケースでは、二次相続を単純承認してから期間が経過しても、一次相続について相続放棄できる可能性があります。

一次相続の被相続人が高額な借金等を抱えており相続放棄したい場合には、念のため専門家に相談することをおすすめします。

熟慮期間とは、相続方法について選択できる期間のことであり、熟慮期間を経過してしまうと単純承認が成立します。

再転相続では相続放棄できるのか?

再転相続では、一次相続と二次相続の両方について相続放棄できます。片方だけ相続することについては、できる場合とできない場合があります。

例えば、一次相続が祖父から父親への相続であり、二次相続が父親から自分への相続であった場合、祖父・父親の両方について相続することも、相続放棄することも可能です。

また、祖父については相続放棄して、父親については相続することもできます。
しかし、祖父については相続して、父親については相続放棄することはできません。

これは、父親について相続放棄すると、最初から相続人でなかったものとして扱われるため、祖父の相続放棄について判断する権利を失うからです。

祖父が高額な相続財産を遺しており、父親が高額な借金等を遺しているケースでは、両方を相続するか、相続放棄するかについて、差し引きでどちらのメリットが大きいかを慎重に検討する必要があるでしょう。

祖父の相続 放棄 放棄 相続 相続
父親の相続 放棄 相続 相続 放棄
相続放棄の可否 できる できる できる できない

相続放棄について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

再転相続で相続放棄するときの期限

再転相続で相続放棄する場合には、自己のために二次相続が開始されたことを知ってから3ヶ月が期限とされています。

ただし、一次相続については、自分が一次相続の相続人になったことを知ってから3ヶ月が期限となります。

相続放棄するためには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

一次相続の被相続人と、二次相続の被相続人が同居していなかったケースでは、申し立てる裁判所が異なる場合もあることに注意しましょう。

再転相続が発生した場合の影響

再転相続が発生した場合、遺産分割協議や相続登記に影響が生じます。また、特別受益について、一般的な相続とは異なる判断が行われることもあります。

再転相続の影響について、次項より解説します。

遺産分割協議中の再転相続

遺産分割協議が終わらないうちに再転相続が発生した場合、二次相続の相続人と被相続人が、一次相続の相続人の全員と一致していれば、まとめて遺産分割協議を行うことができます。

この場合、遺産分割協議書は1通だけ作成すれば問題ありません。

しかし、二次相続で新たな相続人が加わった場合には、それぞれの相続について個別に協議しなければなりません。この場合には、協議書も分けて作成する必要があります。

一次相続の協議書には、当初の相続人だけでなく、二次相続で加わった相続人の署名押印も必要となることに注意しましょう。

遺産分割協議について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書とは、遺産分割協議によって合意した内容をまとめた書類です。

協議書に記載するべき主な事項として、次のようなものが挙げられます。

  • 「遺産分割協議書」等のタイトル
  • 被相続人の氏名や生年月日、死亡年月日、死亡時の住所等の情報
  • 相続財産について、各相続人が取得する財産の内容
  • 作成した日付
  • 相続人全員の氏名や生年月日、住所等の情報

再転相続では、二次相続の被相続人が分かるように「相続人兼被相続人」と記載します。

遺産分割協議書について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

登記について

再転相続の場合、一次相続と二次相続で相続人が共通している場合には、1回の相続登記で所有権移転を行うことが可能です。

例えば、父親と母親、1人の子がいる家族で、父親が亡くなってから短期間で母親が亡くなったケースでは、父親の名義であった不動産について、子への相続登記を行うことができます。

しかし、相続人が異なる場合には、基本的に相続登記を2回行わなければなりません。

例外的に、一次相続における不動産の相続人が1人だけであった場合には、中間省略登記によって、一次相続の登記を行わなくても、二次相続の相続人に対する相続登記を行うことができます。

特別受益について

再転相続では、一次相続の被相続人から二次相続の相続人に対する生前贈与などが、特別受益に該当するケースがあります。

特別受益とは…

一部の相続人だけが、被相続人から特別に受けた遺贈や生前贈与、死因贈与等のことです。

特別受益があると、相続財産の前渡しとして扱われるため、特別受益がなかった場合と比べて取り分を減らされることがあります。

再転相続において、生前贈与などが特別受益に該当するかは、贈与などの目的等について検討し、他の相続人にとって不公平であったかを考慮して判断されることになります。

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再転相続が発生した際のポイント

再転相続が発生したときのポイントとして、以下のようなものが挙げられます。

  • 相続登記がまとめられるか確認する
  • 専門家に相談する

これらのポイントについて、次項より解説します。

相続登記がまとめられるか確認する

相続財産である不動産を相続する場合には、相続登記を行う必要があります。

再転相続の場合、一次相続における相続財産であった不動産については、基本的に一次相続の相続人への相続登記を行ってから、二次相続の相続人への相続登記を行わなければなりません。

しかし、一次相続において、不動産の相続人が1人であった場合には、例外として二次相続の相続人へ直接の相続登記を行うことが可能です。

このような登記を中間省略登記といいます。

専門家に相談する

再転相続は、一般的な相続と比べて、手続きの負担がとても重くなります。

相続人調査相続財産調査、遺産分割協議、相続税の申告といった手続きを、すべて2回行わなければならないおそれがあるからです。

必要書類の収集だけでも大変な手間となるため、一次相続も二次相続も相続人が1人だけで、相続財産は現金や預貯金しかないような単純なケース以外では、専門家に相談しながら手続きを進めることが望ましいでしょう。

再転相続についてお困りのことがあれば弁護士にご相談ください

再転相続は、一般的な相続と比べて必要書類が増える等、手続きの負担が重くなります。また、相続人も増えるので、遺産分割協議をまとめるのが難しくなるおそれがあります。

被相続人のどちらかが、高額な借金等を抱えていれば、単純承認や相続放棄についての判断も迫られるため、自分で判断するのが難しくなるでしょう。

再転相続が発生した場合には、弁護士にご相談ください。

弁護士であれば、手続きのサポートによって負担を減らすだけでなく、相続放棄についてもアドバイスすることができます。

立て続けに相続が発生すれば、頭が混乱しても無理のない状況です。頭の中を整理するためにも弁護士に頼ることをおすすめします。

 

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。