兄弟の相続問題!争いになりやすいケースや生前対策、相続後の解決方法など

兄弟の相続問題!争いになりやすいケースや生前対策、相続後の解決方法など

親が亡くなった場合や、兄弟姉妹の1人が亡くなった場合には、生きている兄弟姉妹の全員が相続人になることが多いです。

このとき、1人だけが遺言書などによって多くの相続財産を受け取ったケース等では、仲の良かった兄弟姉妹の関係が悪化し、相続争いに発展することも珍しくありません。

この記事では、兄弟姉妹の間での相続争いについて、争いになりやすい問題と対策、相続争いの解決方法等について解説します。

兄弟間での相続争いは起こりやすい

兄弟姉妹が揃って相続人になるケースでは、幼い頃からの互いの育ち方を知っているために、進学や習い事のために費用がかかったことや、被相続人に一番可愛がられていたのが誰かといった点などについて主張がぶつかり、相続争いが起こりやすいといえます。

兄弟姉妹の全員が法定相続人になるパターンとして、主に次のようなものが挙げられます。

  • 親が亡くなって子が相続人となり、互いが兄弟姉妹の関係で相続する
  • 両親が亡くなっており、子のいない者が亡くなって、兄弟姉妹が相続する

なお、兄弟姉妹のうち1人が亡くなっていると、その者の子が代わりに相続することがあります。このような相続を代襲相続といいます。

法定相続人について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

兄弟全員の相続割合が同じ原則について

親が亡くなって被相続人の子が相続する場合でも、生きている親も子もいない被相続人が亡くなって兄弟姉妹が相続する場合でも、法定相続分は基本的に人数で等分したものとなります。

ただし、独身だった被相続人の財産を第3順位の兄弟姉妹が相続する際、両親が同じである兄弟姉妹と、片方の親が同じである兄弟姉妹がいる場合、片方の親が同じである兄弟姉妹の取り分は、両親が同じである兄弟姉妹の半分となります。

相続人である兄弟姉妹が遺産分割協議を行って、法定相続分とは異なる取り分で合意することは可能です。

遺産分割協議とは、相続人の全員が参加して、相続財産の分配方法などについて行う話し合いです。

被相続人が遺言書を作成していた場合には、基本的に遺言書の内容に従います。

なお、相続人の全員が合意して、遺言執行者なども同意すれば、遺言書の記載とは異なる割合で相続財産を分配することもできます。

遺産分割協議や遺言書について知りたい方は、以下の各記事をご覧ください。

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兄弟間で相続争いとなりやすい5つの問題と対策

兄弟姉妹の間で相続争いとなりやすい問題として、主に以下のようなものが挙げられます。

  • 相続財産が明確になっていない
  • 生前贈与や遺言により不公平な相続になっている
  • 親の介護など他の兄弟より負担が大きかった兄弟がいる
  • 相続財産に不動産がある
  • 隠し子や音信不通となった兄弟がいる

これらの問題について、対策と併せて次項より解説します。

相続財産が明確になっていない

兄弟姉妹のうちに、被相続人と同居していた者と別居していた者がいて、相続財産が明らかになっていないと、使い込みの疑いなどによって相続争いの原因となります。

同居している兄弟姉妹が、相続財産を勝手に使ってしまうケースや、被相続人が生前に消費した財産について使い込みを主張されるケース等が考えられます。

使い込みに関する争いを防ぐための対策として、被相続人が財産目録を作成しておくことが挙げられます。財産目録があれば、相続財産を過不足なく把握することができます。

財産目録がない場合には、相続財産調査を行うことによって、相続財産の内容を明らかにしなければなりません。

相続財産調査について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

生前贈与や遺言により不公平な相続になっている

相続人である兄弟姉妹の1人が、被相続人である両親から高額な生前贈与を受けていたり、遺言書によって相続財産の大半を相続できることになっていたりすると、不公平だと感じた他の兄弟姉妹から不満が出るおそれがあります。

生前贈与や遺言書によって、両親の財産の大半が特定の子に渡った場合には、その子の兄弟は遺留分侵害額請求が可能です。

遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人に保障されている、相続財産の最低限の取り分です。侵害された遺留分に相当する金銭を、他の相続人などに請求する行為を遺留分侵害額請求といいます。

一方、被相続人と相続人が互いに兄弟姉妹である場合には遺留分がありません。
これは、相続順位が低いため、相続財産がないと生活できなくなるリスクも低いこと等が理由として挙げられます。

子である相続人の1人に多くの財産を遺したい場合には、生命保険などを活用すると、遺留分侵害額請求を受けるリスクを抑えることができます。

親の介護など他の兄弟より負担が大きかった兄弟がいる

被相続人の介護などを、兄弟姉妹の1人がほとんど行っていたケース等では、寄与分の主張などによって相続争いの原因となります。

寄与分とは、被相続人の介護等を行うことで、相続財産の維持や増加に貢献した相続人について、相続での取り分を増やして報いる制度です。

遺産分割協議で、他の兄弟姉妹から認めてもらえば、取り分を大幅に増やすことも可能です。しかし、認めてもらえなければ、自身に寄与分があることの証拠を準備して、調停や審判で主張しなければなりません。

寄与分に関する争いを防ぐための対策として、被相続人が生きているうちに相続の取り分について話し合っておくことや、被相続人に遺言書を作成してもらい取り分を多くしてもらうこと等が挙げられます。

相続財産に不動産がある

相続財産に不動産があると、分割しにくいため相続争いの原因になります。

不動産の遺産分割方法として、主に次の4つが挙げられます。

  • 現物分割
  • 代償分割
  • 換価分割
  • 共有分割

これらのうち、最もシンプルなのが現物分割ですが、相続財産の大半が不動産である場合には、特定の相続人に偏りがちです。

不動産を巡る相続争いの対策として、生前に不動産を売却してしまうことや、分け方について話し合っておくことが挙げられます。

相続財産である土地を分筆する方法も考えられますが、分筆前と比べて土地の合計金額が下がってしまうおそれがあるので、専門家と相談して慎重に行うようにしましょう。

隠し子や音信不通となった兄弟がいる

被相続人に隠し子がいると、その存在を知らなかった被相続人の子は、相続人である兄弟姉妹が増えることにより、法定相続分が予定よりも減ってしまいます。

また、相続する兄弟姉妹の1人が音信不通だと、遺産分割協議を行うことができません。

隠し子や音信不通になっている兄弟姉妹による争いを防ぐための対策として、相続人調査をしっかりと行うことや被相続人に遺言書を作成してもらうこと、行方不明者の戸籍の附票を確認すること等が挙げられます。

なお、被相続人が再婚しており、前の配偶者との間に生まれた子がいる場合には、その子も法定相続人になります。

生前に、前の配偶者との間に生まれた子がいることを明らかにして、遺言書を作成しておくことが望ましいでしょう。

相続人調査の方法等について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

兄弟間で相続争いが起きた場合の解決方法

兄弟姉妹の間で相続争いが起こった場合、まずは当事者だけで遺産分割協議を行います。当事者だけでは冷静に話せない場合には、第三者を入れる方法もあります。

法的なアドバイスを受けるために、弁護士に相談する方法も考えられます。

話し合いでの解決が難しい場合には、遺産分割調停を申し立てます。

調停では、調停委員に仲介してもらいながら話し合います。あくまでも話し合いですが、裁判所が関わることによって、より冷静に議論できる可能性があります。

調停がまとまらなければ、自動的に遺産分割審判へ移行します。

審判では、相続の結論が強制されるため、最終的な解決が可能となります。しかし、審判まで争うと、兄弟姉妹の関係が修復できないほど悪化するリスクがあります。

相続争いに関わりたくない場合には、相続放棄する方法も考えられます。

相続放棄について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

相続問題を弁護士に相談するメリット

兄弟姉妹の間に生じるおそれのある相続問題を弁護士に相談すると、主に次のようなメリットがあります。

  • 被相続人の生前に、遺言書の作成について相談することができる
  • 遺産分割協議をスムーズに進められる可能性が高くなる
  • 不動産等の相続財産の分け方についてアドバイスを受けることができる
  • 遺留分の計算の方法を教えてもらえる
  • 相続財産調査や相続人調査の方法を教えてもらえる
  • 相続放棄するべきかを相談することができる

兄弟間における相続争いへの相続対策や問題解決は弁護士にご相談ください

相続では、兄弟姉妹の間に生じる不公平感から、相続争いが起きてしまうおそれがあります。

特に近年では、相続財産が高額でなかったとしても、争いが発生しがちだと言われています。

争いを防ぐためには、被相続人の生前から相談しておく方法や、遺言書を作成してもらう方法が有効です。

相続問題が原因で兄弟姉妹の間に争いが発生した場合には、なるべく早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

激しい相続争いをすると、兄弟姉妹の関係が絶縁状態になるおそれがあるため、早期に争いを終わらせて関係を修復した方が、長期的にはメリットが大きい場合が多いです。

むやみに争ってしまう前に、解決の糸口を探すためにも、ぜひ弁護士にご相談ください。

 

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。