相続放棄は相続人全員でできる?不動産や借金の行方、注意点など

相続放棄は相続人全員でできる?不動産や借金の行方、注意点など

相続放棄は、基本的に相続人が個別に申し立てます。

相続財産に高額な借金等がある場合等では、結果的に法定相続人の全員が相続放棄するケースもあります。

この記事では、相続人の全員が相続放棄することについて、メリット・デメリット、相続財産がどうなるか、手続きの流れ、注意点等について解説します。

相続放棄は相続人全員でできる?

相続放棄は、相続人の全員が行うこともできます。

ただし、後順位の法定相続人は、前順位の法定相続人の相続放棄が受理されないと、相続放棄を申し立てることができません。

相続放棄が必要な相続人の範囲について、次項で解説します。

相続人の範囲

法定相続人には、相続順位が設けられています。

  • 第1順位:被相続人の子
  • 第2順位:被相続人の両親等
  • 第3順位:被相続人の兄弟姉妹

被相続人の配偶者は、常に相続人となります。

相続人の全員が相続放棄するということは、配偶者と、第1順位から第3順位までの法定相続人の全員が相続放棄するということです。

まずは配偶者と子が相続放棄を申し立てて受理されたら、両親等が亡くなっていれば、兄弟姉妹が相続放棄を申し立てるのが一般的な流れです。

被相続人よりも先に亡くなった兄弟姉妹がいるケース等では、亡くなった兄弟姉妹の子である被相続人の甥姪が相続人になるため、相続放棄する必要があることに注意しましょう。

法定相続人について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

相続放棄を全員でするメリット・デメリット

相続放棄を相続人の全員が行うことについて、メリットとデメリットを次項より解説します。

メリット

相続人の全員が相続放棄するメリットとして、主に以下のようなものが挙げられます。

  • 借金や連帯保証債務などを相続することがなくなる
  • 使い道がなく、売却も難しい不動産などを相続することがなくなる
  • 相続争いが発生しない
  • なるべく同時に相続放棄すれば、費用を抑えられる可能性がある

デメリット

相続人の全員が相続放棄するデメリットとして、主に以下のようなものが挙げられます。

  • 思い入れのある実家や、先祖代々の土地等を手放すことになる
  • 相続財産を占有していた者は、保存義務を課せられてしまう
  • 誤って相続財産を処分してしまうと、相続放棄が無効になるおそれがある

全員が相続放棄すると財産や借金はどうなる?

相続人の全員が相続放棄すると、遺された相続財産は最終的に国庫に納められることになります。その前には、被相続人の債権者に対して返済が行われます。

相続財産から返済を受けたい者は、相続財産清算人の選任を家庭裁判所へ申し立てなければなりません。

土地・不動産

相続財産に土地等の不動産が含まれていると、相続が開始されたときに不動産を占有していた者は、自己の財産と同一の注意で財産を保存しなければならない保存義務が課せられます。

この義務を免れるためには、相続財産清算人の選任を家庭裁判所へ申し立てなければなりません。

相続財産清算人とは、相続人の存在が明らかでない場合に、相続財産の管理や債権者への返済、特別縁故者への相続財産の引き渡し等を行う者です。

利害関係者または検察官の申立てによって選任されます。

借金

相続財産に借金が含まれていた場合であっても、相続放棄した者には返済する義務がありません。

被相続人の借金を相続財産から返済すると、単純承認したことになってしまいます。

自身の財産から返済すれば単純承認にはなりませんが、相続財産からの返済を疑われるおそれがあります。
また、他人の借金を返済することは可能であり、返済した金銭等の返還を求めることは困難です。

相続放棄した者には返済義務がないため、毅然と断るようにしましょう。

ただし、被相続人の連帯保証人になっていた者は、相続放棄しても自身の財産からの返済を迫られるおそれがあるため注意しましょう。

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相続人全員で相続放棄する手続きの流れ

相続人の全員で相続放棄するときには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要があります。

相続放棄の主な流れは以下のとおりです。

  • 相続財産を調査する
  • 相続について、相続人の全員に意思確認する
  • 必要な戸籍謄本などの書類を収集し、相続放棄申述書を作成する
  • 相続順位が最も高い相続人と配偶者が、家庭裁判所に相続放棄を申し立てる
  • 家庭裁判所から相続放棄照会書が届くので、同封されている相続放棄回答書を返送する
  • 相続放棄申述受理通知書が送付される
  • 次順位の相続人がいる場合には、家庭裁判所に相続放棄を申し立てて同じ作業を行う

相続放棄について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

相続放棄を全員でする場合の注意点

相続放棄を全員でする場合には、主に以下のような点に注意しなければなりません。

  • 3ヶ月の期限を過ぎると相続放棄できない
  • 相続放棄の撤回はできない
  • 相続放棄しても財産の管理責任がある

これらの注意点について、次項より解説します。

3ヶ月の期限を過ぎると相続放棄できない

相続放棄は、自己のために相続が開始されたことを知ってから3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。

相続財産調査が終わらない等、相続放棄が間に合わない場合には熟慮期間伸長の申立てを行います。伸長が認められれば、その分だけ期限を延ばすことができます。

伸長しても間に合わない場合には、再度の伸長も可能です。
しかし、伸長を繰り返すと認められる可能性は下がっていく傾向があるため、安易に引き延ばすことはおすすめしません。

自分では手に負えないと感じたら、早めに専門家へ相談しましょう。

相続放棄の期限について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

相続放棄の撤回はできない

相続放棄が認められた後では、基本的に撤回することはできません。

そのため、高額な相続財産があることを見落としていた場合や、価値がないと考えていた相続財産が高額であった場合等では、安易に相続放棄すると後悔してしまうおそれがあります。

相続財産調査は念入りに行い、見落としや評価の誤りがないようにしましょう。

相続放棄しても財産の管理責任がある

相続人の全員が相続放棄すると、相続財産を占有していた者は保存義務を課せられます。保存義務のある者は、自己の財産と同一の注意で相続財産を管理しなければなりません。

保存義務を怠ると、実家などの周辺住民とトラブルになるリスク等があります。

保存義務を免れるためには、相続財産清算人の選任を家庭裁判所に申し立てなければなりません。

相続人全員で相続放棄を検討している方は弁護士法人ALGへご相談ください!

相続財産が借金等ばかりであるケースなどでは、相続人の全員で相続放棄する必要があるでしょう。全員でまとめて手続きを進めれば、費用を抑えることができます。

しかし、相続順位の異なる相続人は、同時に手続きすることができません。
また、相続財産にプラスの財産がないかについては、しっかりと調査する必要があります。

相続人の全員で相続放棄しようと考えている方は、あらかじめ弁護士に相談することをおすすめします。

相続放棄が必要な相続人を明確にして、見落としがちな相続財産の確認方法等について話しておくことにより、安心して手続きを進められる可能性が高まります。

 

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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