養子縁組が相続に与える影響とは?メリットや注意点を詳しく解説
養子縁組によって、財産を相続してもらいたい相手に相続させることができるだけでなく、相続税を抑えられる可能性があります。
ただし、養子縁組は法律上の親子関係になる制度なので、財産や税金のことだけを考えて安易に行うと不都合が生じるおそれがあります。
この記事では、養子縁組が相続に与える影響や、養子縁組を行うメリット、注意すべき点を詳しく解説していきます。
目次
【動画で解説】相続における養子縁組の基本|メリットや相続対策時の注意点
養子縁組すると相続にどう影響する?
養子縁組をすると、養子は実子と同じ相続権を持つ法定相続人となり、養親の遺産を相続できます。
養子縁組によって相続人が増えると、遺産分割の割合が変わるほか、相続税の基礎控除額が増えるため、税負担を軽減できる可能性があります。
相続を見据えて養子縁組が検討される代表的なケースは、以下のとおりです。
- 孫に相続させたい
- 介護をしてくれた子供の配偶者に相続させたい
- 再婚相手の連れ子に相続させたい
- 相続人以外の親戚や事業の後継者に資産を譲りたい
など
養子の相続順位は実子と同じ
養子縁組をすると、養親の相続において養子の相続順位は実子と同じ「第1順位」の法定相続人となります。
法定相続人、相続順位とは?
法定相続人とは、民法で定められた「被相続人の遺産を相続する権利がある人」で、相続順位とは「法定相続人になれる優先順位」のことです。
それぞれ、次のように定められています。
| 相続順位 | 法定相続人 |
|---|---|
| 第1順位 | 子供(直系卑属) |
| 第2順位 | 親(直系尊属) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 |
上位の相続順位に該当する人がいる場合、下位の人には相続権がありません。
そのため、子供のいない夫婦が養子縁組をすると養子が第1順位の法定相続人となり、第2順位の親や第3順位の兄弟姉妹は相続権を失います。
また、養子が増えることによって、実子や他の養子にとっては1人あたりの法定相続分が減ることになります。
法定相続人になる者について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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普通養子縁組と特別養子縁組の相続における違い
| 普通養子縁組 | 特別養子縁組 | |
|---|---|---|
| 実親との親子関係 | 実親との親子関係は継続 | 実親との親子関係は終了 |
| 相続権の発生 | 実親と養親ともに相続権がある | 養親に対してのみ相続権がある |
実親との親子関係が継続する「普通養子縁組」では実親と養親の双方の相続権が発生します。
一方、実親との親子関係が終了する「特別養子縁組」では養親に対してのみ相続権が発生するという違いがあります。
普通養子縁組
普通養子縁組とは、当事者の合意によって法律上の親子関係を生じさせる制度です。
養子となる者が15歳以上であれば、実親の同意なく養子縁組ができます。
実親との親子関係は継続するので、養親と実親の双方から相続が可能です。
特別養子縁組
特別養子縁組とは、子供の福祉を目的とし、裁判所の決定によって法律上の親子関係を生じさせる制度です。
虐待等の問題がある場合を除き、基本的には実親の同意が必要です。
実親との親子関係は終了するので、実親から相続はできません。
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相続において養子縁組をするメリット
相続において養子縁組をする主なメリットは、次の3つです。
- 法定相続人ではない人へ相続できる
- 相続税の基礎控除額が増える
- 死亡保険金・死亡退職金の非課税限度額が増える
法定相続人ではない人へ相続できる
養子縁組をすれば、法定相続人ではない人に対しても相続させることができます。
遺言書による贈与(遺贈)であれば、法定相続人でない者にも財産を贈ることが可能ですが、遺言書は無効となるリスクが決して低くはありません。
さらに、被相続人にとって配偶者や1親等の血族、代襲相続人である孫以外の者が遺贈により相続財産を受け取ると、相続税が2割加算されてしまいます。
養子であれば、実子と同様に扱われることから、相続税の2割加算の対象外となります。
相続税の基礎控除額が増える
相続において養子縁組をする大きなメリットのひとつが、相続税の基礎控除額の増加です。
相続税の基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の人数
この式から、養子縁組によって法定相続人の人数が増えると、基礎控除額の金額が増え、節税効果が期待できます。
例
遺産総額が4500万円だった場合の基礎控除額と課税対象額
- 配偶者と実子1人の場合:3000万円+600万円×2人=4200万円
➡ 課税対象額は300万円 - 配偶者と実子1人に養子1人を加えた場合:3000万円+600万円×3人=4800万円
➡ 遺産総額が基礎控除額を下回るため、相続税は非課税
ただし、実子がいないときに誰かを養子にすると、両親や兄弟姉妹等が法定相続人でなくなり、法定相続人の人数が減る場合もあります。
相続税の基礎控除について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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死亡保険金・死亡退職金の非課税限度額が増える
死亡保険金や死亡退職金には非課税枠があり、養子縁組によって非課税限度額が増えるのもメリットのひとつです。
非課税枠の金額=500万円×法定相続人の人数
この式から、養子縁組によって法定相続人の人数が増えると、非課税枠の金額が増えるため節税になります。
相続において養子縁組をする場合の注意点
相続において養子縁組をする場合、相続人ではない人へ相続できたり、節税効果が期待できるメリットがある一方で、次のような点に注意が必要です。
- 遺産分割でトラブルになりやすい
- 孫養子は相続税が2割加算される場合がある
- 相続対策の養子は人数に上限がある
遺産分割でトラブルになりやすい
養子縁組によって法定相続人が増えることで、一人あたりの遺産取得分が減るため遺産分割でトラブルに発展しやすくなります。
- 実子がいないケース
親や兄弟姉妹は相続権を失うため、不満を持たれる可能性があります。 - 実子がいるケース
養子と実子の相続分が同じとなるため、不平等感が生じる可能性があります。 - 孫を養子にしたケース
被相続人の子供(相続人の兄弟姉妹)との不公平感からトラブルの原因になりかねません。
相続人の間でトラブルにならないよう、養子縁組をする際は家族や親族へ事前に説明をして、理解を得ることが大切です。
孫養子は相続税が2割加算される場合がある
被相続人が孫と養子縁組をすると、孫が支払う相続税が2割加算されることがあります。
通常であれば被相続人から子への相続が発生し、子から孫へ2回の相続が発生します。しかし、孫と養子縁組をすると、1回の相続で孫が財産を受け取れるため、相続税が抑えられてしまいます。これに対応するために設けられたのが2割加算です。
2割加算によって相続税がどれだけ増額されるのかを計算してから、養子縁組を行うかについて検討しましょう。
相続対策の養子は人数に上限がある
相続税の計算をするときに、基礎控除が加算される普通養子縁組による養子の人数には次のような上限があります。
- 実子がいるとき:1人まで
- 実子がいないとき:2人まで
特別養子縁組による養子については、上記のような上限がありません。
もっとも、上記の制限の範囲内であったとしても、明らかに養子縁組の意思がなく、節税のためだけに普通養子縁組を行ったといえる場合には、基礎控除の加算が認められないおそれがあります。
注意するべきなのは、次のようなケースです。
- 被相続人が死亡する少し前に養子縁組して、死亡後すぐに離縁したケース
- 養子が相続財産をまったく相続しなかったケース
なお、普通養子縁組によって養子にできる人数自体には上限がないため、何人でも養子縁組することができます。
相続対策における養子縁組についてのQ&A
相続で養子縁組をするデメリットはありますか?
相続対策で養子縁組をすると、相続人の間でトラブルに発展したり、親族間の信頼関係が損なわれたり、かえって税負担が増加するといったデメリットがあります。
養子縁組は節税効果が期待できる一方で、税務署に「実態のない節税目的の養子縁組」と判断されると、相続税計算上の法定相続人に含めてもらえないリスクもあります。
また、養子縁組後に関係が悪化しても、簡単には養子縁組を解消できない場合もあるため、相続対策だけを考えて安易に養子縁組をするのは避けましょう。
相続対策で養子縁組をするデメリットについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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養子縁組で養子が死亡した場合の相続はどうなりますか?
養子縁組で養子が死亡した場合、養子の配偶者とその子供が法定相続人になります。
養子に子供がいない場合は普通養子縁組であれば養親と実親の双方が相続人になり、特別養子縁組であれば養親のみが相続人となります。
被相続人である養親よりも先に養子が死亡した場合
養子が被相続人である養親より亡くなっていた場合でも、養子縁組後に生まれた子供は、実子の子供と同様に代襲相続の対象となり、相続権を持ちます。 一方、養子縁組前に生まれた子供は親族関係が生じず、代襲相続は生じません。
養子縁組の相続トラブルを回避するためにも弁護士にご相談ください
養子縁組で法定相続人を増やせば、相続財産を遺せるだけでなく、相続税の金額を抑えられる可能性があります。
しかし、養子縁組について親族が不満を抱いたり、養親子間の関係が悪化したりする等、思わぬトラブルが発生するリスクもあります。
養子縁組を行う前に弁護士へ相談しましょう。
弁護士であれば、養子縁組によって財産を遺すべきなのか、生前贈与や遺贈、生命保険契約等の手段を用いるべきなのかについて、相談してくださった方の事情に応じたアドバイスが可能です。
相続に関する疑問も解消できますので、ぜひお気軽にご相談ください。
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保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)





