相続人代表者指定届とは?記入例や注意点、相続放棄について解説
この記事でわかること
身内が亡くなった後、役所から相続人代表者指定届という書類が届いて驚く方は多いでしょう。
この届出は、故人が納めていた固定資産税などの納税通知書を、誰が受け取るのかを決めるためのものです。
相続人が複数いる場合、市区町村は送付先を判断できないため、代表者を指定する必要があります。
もし提出を忘れたり無視したりすると、通知が届かず納税が遅れ、延滞金が発生するリスクがあるため注意が必要です。
この記事では、相続人代表者指定届の書き方や注意点について解説します。
目次
相続人代表者指定届とは
相続人代表者指定届とは、亡くなった方の納税通知書を受け取る代表者を決めるため、市区町村に提出する書類です。
固定資産税や都市計画税、住民税などの納税義務者が亡くなり、相続人が複数いる場合に必要になります。
固定資産税の課税対象は、毎年1月1日時点で登記簿に登録されている不動産の所有者です。
しかし、その年の途中で所有者が亡くなると、税金の支払い義務は相続人全員に引き継がれます。
納税通知書を誰に送るか決めるため、この届出を提出しなければなりません。
通常は、市区町村から届出用紙が郵送され、相続人が記入して返送します。
自治体によっては相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書という名称で、不動産の現在の所有者の申告も兼ねることがあります。
なぜ相続人代表者指定届が必要なのか?
不動産の所有者が亡くなると、本人は固定資産税の納税通知書を受け取ることも、税金を納めることもできなくなります。
この時点で納税義務は法定相続人に移りますが、遺産分割が終わるまでは不動産は相続人全員の共有財産であり、誰に通知書を送るべきかが不明確です。
市区町村は相続登記が完了して名義が変更されない限り、誰がその不動産を相続したのかを把握できません。
もし全員に通知書を送るとなれば、手間とコストがかかり、通知が届かないことで滞納リスクも高まります。
こうした問題を防ぐために設けられているのが相続人代表者指定届です。
この届出により、納税通知書の送付先を一人に決めることで、税金の支払いがスムーズになります。
法定相続人については、こちらの記事で詳しく解説しています。
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相続人代表者指定届は誰に届くのか?
相続人代表者指定届は、納税義務者が亡くなった後、しばらくすると市区町村から相続人のうち誰か一人に送付されます。
誰に届くかの明確な基準は公表されていませんが、一般的には、被相続人が所有していた不動産に住んでいる相続人や、同じ市区町村内に住んでいる相続人、死亡届を提出した相続人に送られるケースが多いです。
もし市区町村からこの届出が届いていない場合は、役所のホームページから様式をダウンロードして提出することをおすすめします。
なお、相続人代表者指定届を受け取ったからといって、その人が固定資産税などの税金を単独で負担する義務が生じるわけではありません。
この届出はあくまで納税通知書を受け取る人を決めるためのものであり、税金の支払いは法定相続人全員が連帯して負担します。
相続人代表者には誰がなれる?
相続人代表者になれるのは、法定相続人に限られます。
法定相続人とは、民法で定められた相続権を持つ人のことです。配偶者は必ず相続人となり、その他の血縁者には順位があります。
第一順位は子供(亡くなっている場合は孫)、第二順位は父母や祖父母、第三順位は兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥や姪)です。
誰を代表者にするかは、相続人同士の話し合いで決めます。
「長男が必ず代表者」などの決まりはありません。
代表者は役所や税務署、金融機関との手続きを担う重要な役割を持つため、信頼できる責任感のある人を選ぶのが大切です。
代表者になると固定資産税の支払い義務が生じる?
相続人代表者に選ばれても、固定資産税を一人で支払う義務はありません。
相続人代表者指定届は、納税通知書を誰に送るかを決めるための書類であり、それ以上の法的な効力はありません。
固定資産税の支払い義務は、法定相続人全員にあります。
また、この届出を出したからといって、不動産の相続が確定するわけでもありません。
遺産分割協議や相続登記など、正式な手続きを行わない限り、所有者は決まりません。
代表者指定届はあくまで事務手続きのための書類であり、相続や税金の権利・義務に影響するものではないという点を理解しておきましょう。
相続人代表者指定届はいつまでに提出すべき?
相続人代表者指定届の提出期限について特に決まりはありませんが、できるだけ早く提出するべきです。
固定資産税は毎年1月1日時点の登記名義人に課税され、納税通知書は4月から6月頃に発送されます。
もし亡くなった年の12月末までに相続登記が終わっていない場合、翌年度の課税基準日には名義が故人のままになり、通知書が故人宛てに届いてしまう可能性があります。
さらに、1月から4月に亡くなった場合は、通知書の発送準備と時期が重なるため、相続登記の進行状況に関係なく、届出を早めに提出するのが望ましいです。
自治体によっては提出期限が設けられている場合もあるためご注意ください。
相続人代表者指定届を出さないとどうなる?
相続人代表者指定届を出さないからといって、ペナルティはありません。
届出がされない場合は、役所が独自に法定相続人を選び、その人に納税通知書を送ります。
しかし、相続人同士が不仲や疎遠だと、通知書が届いたことが共有されず、税金の支払いが遅れるおそれがあります。
また、納税する予定のない相続人に納付書が送付されると、対応に手間がかかります。
注意すべきなのは、遺産分割が終わり新しい所有者が決まるまでは、法定相続人全員が固定資産税の納税義務を連帯して負う点です。
誰も納税しなければ滞納となり、延滞金が発生します。
滞納が長引けば、市区町村から督促を受け、最終的には不動産が差し押さえられるリスクもあります。
こうしたトラブルを防ぐには、できる限り早く相続人代表者を決めて、指定届を提出することが重要です。
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相続人代表者指定届の記入例
相続人代表者指定届のひな型は、各市区町村の公式サイトからダウンロードすることができます。
以下に記入例を示しますので、参考にしてください。
相続人代表者指定届出書には、基本的に以下のような内容を記載します。
- 相続人代表者の情報(氏名、住所、続柄、電話番号など)
- 被相続人の情報(氏名、死亡時の住所、死亡年月日など)
- 相続人全員の情報(氏名、住所、続柄など)
役所によっては、各相続人の相続分や生年月日の記載を求める場合があります。
この場合の相続分は、法律で定められた割合ではなく、実際に分割する割合を指します。
遺産分割がまだ決まっていない場合は、記入不要とされることが多いです。
また、相続人全員の署名や捺印が必要になるケースもあるため、あらかじめ確認しておきましょう。
書類が完成したら、役所の窓口に直接持参するか、郵送で提出します。
自治体によっては電子申請が可能な場合もあります。
相続人代表者指定届の代筆は可能?
相続人代表者指定届の代筆が可能かどうかは、市区町村ごとに異なります。
相続人の中には遠方に住んでいて、署名や押印をするのが難しい場合があるでしょう。
このような場合は、本人の同意があれば、他の相続人による代筆でも構わないとしている役所が多いです。
ただし、代筆を受け付けない役所もあり、代筆を認める場合でも「代筆である旨」を備考欄に記入する決まりになっているのが一般的です。
役所ごとに手続きが異なるため、代筆を検討する際は、提出先の役所にあらかじめ確認しましょう。
相続人代表者指定届に関するトラブル
相続人代表者指定届の手続きでは、トラブルになることがあります。よくあるのは、相続人同士が代表者を押し付け合うケースです。
代表者に選ばれると、納税通知書の受け取りや連絡の負担があるため、敬遠されがちです。
ただし、無理に指定届を提出する必要はありません。
提出しない場合は、役所が代表者を指定し、その人に納税通知書が送られます。
この場合、通知書を受け取った人が一時的に固定資産税などを立て替え、後で他の相続人に精算を求める方法があります。
固定資産税を肩代わりした分は請求できる?
相続人代表者が肩代わりした固定資産税は、他の相続人に対して請求することが可能です。
相続人代表者に選ばれると、固定資産税の納税通知書を受け取り、必要に応じて税金を立て替えて支払うことがあります。
しかし、固定資産税の支払い義務は相続人全員にあります。代表者がすべて負担するわけではありません。
そのため、代表者が立て替えた分については、他の相続人に法定相続分に応じた負担金を請求できる権利(求償権)があります。
請求方法として、相続人ごとに直接請求する方法と、遺産分割協議のときに他の遺産とまとめて精算する方法があげられます。
支払いに応じない場合は、裁判などの法的手段を取ることも可能です。
もし、話し合いが難しい場合やトラブルに発展した場合は、相続問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
相続放棄をする場合に相続人代表者指定届が届いたら?
相続放棄をした方は、相続人代表者指定届を提出する必要はありません。
相続放棄とは、家庭裁判所で手続きを行い、相続を辞退することをいいます。
手続きが完了すると、最初から相続人ではなかったとみなされるため、固定資産税などの納税義務も引き継ぎません。
もし、相続放棄済みにもかかわらず、相続人代表者指定届が送られてきた場合は、他の相続人に提出してもらうか、役所に相続放棄済みであることを連絡しましょう。
役所によっては、家庭裁判所が発行する相続放棄申述受理通知書の提出を求められることがあるため、事前確認をおすすめします。
ここで、重要な注意点があります。
相続放棄する前に固定資産税や都市計画税を支払ってはいけません。
税金を支払ってしまうと、法律上「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。
納税通知書が届いても支払わず、まずは家庭裁判所で相続放棄の手続きを行うことが大切です。
相続人代表者指定届に関するQ&A
相続登記後でも相続人代表者指定届を提出しなければなりませんか?
相続登記後でも相続人代表者指定届が必要かどうかは、登記の時期により異なります。
固定資産税の課税基準日は1月1日なので、この日までに相続登記が終わっていない場合、その年の税金は故人名義で課税されます。
たとえば、1月10日に登記を完了した場合、その年の納税通知書は故人宛てで発行されるため、役所は通知書の送り先を決めなければなりません。
このようなケースでは、相続人代表者指定届を提出することで、通知書の送付先を明確にし、手続きの混乱を防げます。
まとめると、課税基準日までに登記が終わっていれば届出は不要、終わっていなければ提出が望ましいです。
市民税・県民税(住民税)についても相続人代表者指定届は必要ですか?
市民税や県民税(住民税)についても、相続人代表者指定届の提出が求められる場合があります。
故人が亡くなった年の住民税に未納分がある場合、その納税義務は相続人が引き継ぐことになります。
しかし、相続人が複数いる場合、市区町村は誰に納税通知書を送ればよいか判断できません。
そのため、通知書の送り先を決めるために「相続人代表者指定届」の提出をお願いされることがあります。
届出をしないまま放置すると、通知が行き違って納税が遅れ、延滞金が発生するおそれがあります。
届出はできる限り早く提出することが大切です。
相続人代表者指定届でお困りの際は弁護士にご相談下さい
相続人代表者指定届は、固定資産税などの納税通知書を受け取る代表者を決めるための書類です。
しかし、誰を代表にするかで親族間の意見が食い違い、思わぬトラブルに発展することがあります。
こうした問題を放置すると、納税が遅れて延滞金が発生するリスクもあります。
弁護士に相談すれば、相続人間の調整や適切な手続きの進め方について専門的なアドバイスを受けられ、不要な対立を防ぐことができます。
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保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)




