【最新版】相続手続きの流れ|期限や必要書類など自分で行うための知識
この記事でわかること
相続のはじまりは突然です。行う必要のある手続きが多く、その多くについて期限が設けられていますが、相続手続きの流れや期限がわからないと優先順位を考えるのも難しいでしょう。
また、相続手続きは自分で行うことができるのかについて、気になる方も多いでしょう。
今回は、相続手続き全体の流れや期限、必要書類等について解説します。
相続手続き全体の流れ
相続手続きは、主に以下のような流れで行います。
7日以内または14日以内
- 死亡診断書を受け取る
- 死亡届の提出
- 火葬許可申請書の提出
- 世帯主変更届の提出
- 国民年金、厚生年金の受給停止の手続き
- 国民健康保険・介護保険の資格喪失の手続き
3ヶ月または4ヶ月以内
- 相続方法(相続放棄・単純承認・限定承認)の決定
- 準確定申告
なるべく早めに終わらせるべき
- 相続人や相続財産の確定
- 遺産分割協議、遺産分割協議書の作成
- 相続財産の名義変更や換金
10ヶ月以内または1年以内
- 相続税の申告
- 遺留分侵害額請求

相続の手続きは自分でできる?
相続手続きを相続人自身が行うことは、制度上は可能です。しかし、相続手続きは非常に複雑で、事案ごとに提出先や準備書類が異なります。
また、住民票や戸籍謄本など役所で入手する書類が多く、個人が手続きを行うには、平日に仕事を休む必要もあるでしょう。
そして、その多くは1日、2日では到底終わりません。特に相続財産の調査は、調査不足により多額の負債を抱えるリスクもあるので、専門的な知識が必要になります。
中には自力でやっても簡単な手続きもあるかもしれませんが、様々な手続きに膨大な時間がかかるおそれもあるので、その手間を少しでも負担に感じられたら専門家に相談することをおすすめします。
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相続手続きの流れと期限
被相続人が亡くなると相続が開始します。葬儀の準備などで忙しい時期ですが、実は被相続人の死亡から1ヶ月以内に行う手続きもたくさんあります。
それぞれ届け出る行政機関も違うので、煩雑になりがちですが放置すると行政罰の対象となる可能性もありますので、きちんと書類を提出しましょう。
期限が短いものから順に説明していきます。
【なるべく早く】遺言書の有無の確認、検認
被相続人が亡くなったら、必ず、遺言書が作成されていないかを確認しましょう。後で遺言書が発見されると、様々な手続きをやり直さなければならないおそれがあります。
遺言書には自筆証書、公正証書、秘密証書の3種類があります。
公正証書もしくは秘密証書遺言であれば公証役場の遺言検索システムが活用できます。また、法務局で保管された自筆証書遺言は、どの法務局でも遺言書の閲覧ができるので、こちらも確認しましょう。
秘密証書遺言もしくは自宅等で見つけた自筆証書遺言については家庭裁判所で検認手続きを受けなければいけません。検認手続きは未開封の遺言書を提出する必要があるので、遺言書を発見しても開封しないよう注意しましょう。
遺言書について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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| 遺言書の種類 | 解説 | 検認手続きの有無 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 財産目録以外の全文を自筆した遺言書 | 自宅等で保管:有 法務局で保管:無 |
| 公正証書遺言 | 公証役場等で公証人に作成してもらった遺言書 | 無 |
| 秘密証書遺言 | 自筆またはパソコン等によって作成して封印し、公証役場で存在を確認してもらった遺言書 | 有 |
【なるべく早く】法定相続人の確定
遺言書が作成されていない場合等では、相続人全員が参加して遺産分割協議を行う必要があることから、相続の権利がある者、つまり法定相続人を確定させる必要があります。
法定相続人が欠けた状態で遺産分割協議書を作成しても、一からやり直しになるおそれがあります。
法定相続人は普段から知っている親戚だけとは限らないため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を必ず確認しましょう。
法定相続人になる者について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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【3ヶ月以内】相続財産の調査、目録の作成
遺産分割協議を行うこと等の前提として、相続財産に含まれるプラスの財産とマイナスの財産を調査し、すべての財産を一覧形式とした目録を作成します。
調査は単に預貯金などの確認だけでなく、不動産・動産の財産価値の調査や借入れ、未払いの税金の確認等、複雑なものも多いため専門家への相談も検討しましょう。
相続財産の内容によっては、相続放棄することも考えられるため、なるべく早めに調査することをおすすめします。
相続財産目録や、相続財産調査について知りたい方は、以下の各記事をそれぞれご覧ください。
【3ヶ月以内】相続方法の選択
相続の方法は3種類あります。基本的には、自己のために相続が開始されたことを知ってから3ヶ月以内に、どの方法で相続するのか選択しなければなりません。
相続の方法について、表にまとめたのでご確認ください。
| 相続放棄 | プラス財産、マイナス財産に関係なく、すべての財産を相続しない方法です。相続放棄は各相続人が1人で選択することができます。 一度相続放棄をすると、基本的に撤回できないので注意しましょう。 |
|---|---|
| 限定承認 | プラスの財産を上限としてマイナスの財産も引き継ぐ相続方法です。相続人全員で行う制度のため、1人の相続人が単独で選択することはできません。 |
| 単純承認 | 被相続人の財産をすべて相続する方法です。特に手続き等が必要ないので、最も簡単に行える方法です。 ただし、借金等のマイナスの財産も相続するため、相続財産をしっかり把握して選択しましょう。 |
【4ヶ月以内】所得税の準確定申告
1月1日から被相続人が死亡した日までに確定した所得金額を相続開始から4ヶ月以内に申告・納税しなければいけません。
この手続きを準確定申告といい、相続人全員の連署が必要となります。 手続きは被相続人の住所地の管轄税務署で行います。
準確定申告が必要となる主なケースと必要書類について、表にまとめたのでご覧ください。
| 準確定申告が必要な主なケース | ・給料が2000万円を超えていた ・公的年金が400万円を超えていた ・副業による収入が20万円を超えていた ・複数企業から給料を受け取っていた ・個人事業主だった |
|---|---|
| 必要書類 | ・確定申告書および確定申告書付表 ・源泉徴収票 ・医療費控除があることを証明する書類(領収書等) |
【10ヶ月以内】遺産分割協議
遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産のわけ方を決めます。
遺産分割協議を行わなければ、誰がどの財産をどれだけ相続するのか確定することができません。つまり、被相続人の財産を相続して、自分の財産にすることができないのです。
また、遺産分割協議が長期にわたると、相続税の軽減措置も受けられなくなるリスクが生じる等、デメリットは増えていきます。相続が始まり、法定相続人を確定し、被相続人の財産を調査したら、遺産分割協議をできるだけ早く進めましょう。
遺産分割協議について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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【10ヶ月以内】遺産分割協議書の作成
被相続人が遺言書を残していない場合や、遺言書の内容と異なる分け方をする場合には、相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。
被相続人の財産について誰が、何を、どれだけ相続するか決まったら、その内容を遺産分割協議書として作成します。
遺産分割協議書の作成に法的期限はありませんが、相続税の申告には各相続人の相続財産の内訳が必要となるため、相続税申告期限である10ヶ月を目安として進めてみましょう。
遺産分割協議書について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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【10ヶ月以内】預貯金などの解約、名義変更
預貯金を相続する場合には、被相続人の口座の名義を変更するか、払い戻し手続きを行います。
相続が始まると預貯金などは相続人全員の共有財産となるため、遺産分割協議が完了するまで金融機関はその口座を凍結します。仮払いの制度等はありますが、相続手続きが終わるまでは自由に入出金できないため、早めに手続きする必要があるでしょう。
また、10年以上利用のない口座は休眠口座となり、預金の引き出しに追加の手数料や追加書類が必要になるおそれがあることにも注意しましょう。
【10ヶ月以内】不動産を相続する場合は相続登記
不動産を相続したら、相続登記を行い、第三者に対して正当な所有権を証明できるようにしましょう。
相続登記とは、被相続人が所有していた不動産の登記を、相続人に移転する手続きのことです。この手続きによって、相続人は自分が不動産を相続したことを第三者に主張することができます。
2024年4月から、相続登記は義務化されています。義務化後は、相続財産として取得後、3年以内に相続登記を行う必要があります。正当な理由なく登記をしない場合には、10万円以下の過料が科されるおそれもあります。
【10ヶ月以内】車やバイクを相続する場合は名義変更
車やバイクを相続した場合、そのまま使用もしくは売却のいずれであっても名義変更を行いましょう。法的期限はありませんが、時間が経つと遡って取得するのが難しい書類もあるので、早めに手続きするのが得策です。
また、相続発生時の名義確認もしっかり行いましょう。車などの場合、ローン完済までは名義が信販会社などになっている可能性もあり、注意が必要です。
【10ヶ月以内】相続税の申告及び納税
相続税の申告と納税は、自己のために相続が開始されたことを知ってから10ヶ月以内に行わなければなりません。
ただし、そもそも相続税の申告が必要のないケースもあります。相続税には基礎控除「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」があるため、この額を超える相続財産があれば相続税の申告と納付が必要となります。
申告期限を過ぎると延滞税や無申告加算税などが発生するだけでなく、相続税減額の特例が適用されないおそれもあるので、必ず期限内に申告しましょう。
申告手続きは被相続人の最後の住所地にある税務署が管轄になります。相続税の申告には様々な資料が必要となるので、専門家への相談も早めに行うよう心がけましょう。
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相続に付随するその他の手続き
被相続人が亡くなったら、相続手続き以外の手続きも併せて行う必要があります。
行うべき手続きとして、主に以下のようなものが挙げられます。
- 死亡届の提出
- 被相続人の年金受給の停止(厚生年金)
- 保険証の返還
- 被相続人の年金受給の停止(国民年金)
- 世帯主変更届の提出
これらの手続きについて、次項より解説します。
【7日以内】死亡届の提出
死亡届は、被相続人の死亡を知った日から7日以内に、被相続人の本籍地や最後の住所地などの市区町村役場へ提出しなければいけません。
このとき、病院の死亡診断書などの添付が必要となります。死亡診断書は、医師に発行してもらうことができます。
また、死亡診断書や死亡届は、保険金の請求等で必要となる重要な書類なので、必ずコピーをとって保管しておきましょう。
届出は、親族や同居人等が行います。死亡届を提出すると、火葬や埋葬の許可証をとることが可能になります。
【10日以内】被相続人の年金受給の停止(厚生年金)
被相続人が厚生年金を受給していた場合には、その年金を死亡日から10日以内に停止する必要があります。年金事務所へ支給停止の申出書を提出しましょう。
停止の申し出には、主に以下のような書類が必要です。
- 被相続人の年金証書
- 被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本等
受給状況によっては未支給年金、家族構成によっては遺族年金を受給できる可能性もあるので、あわせて年金事務所へ事前確認をしましょう。
なお、申し出が遅れてしまい、被相続人の死亡後の年金が振り込まれてしまったら、返却する必要があります。
【14日以内】保険証の返還
被相続人が健康保険に加入しているのであれば、その保険組合もしくは年金事務所へ資格喪失の手続きを行うことが必要です。
会社の健康保険であれば原則、勤務先で手続きを行ってくれるので会社の指示に従い保険証を返還しましょう。
被相続人が国民健康保険に加入していた場合は、死亡後14日以内に、市役所の窓口へ保険証を持参し、資格喪失手続きをする必要があります。
手続きでは、主に以下のような書類を提出します。
- 国民健康保険証
- 被相続人の死亡を証明する戸籍謄本等
- 窓口で手続きをする者の身分証明書
【14日以内】被相続人の年金受給の停止(国民年金)
被相続人が国民年金を受給していた場合、年金の受給停止手続きが必要となります。期限は死亡日から14日以内です。
停止の申し出には、主に以下のような書類が必要です。
- 被相続人の年金証書
- 被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本等
【14日以内】世帯主変更届の提出
世帯主が亡くなって、遺された世帯員が2人以上いる場合には、世帯主を変更する手続きが必要となります。
手続きで必要となる書類として、主に以下のようなものが挙げられます。
- 世帯主変更届
- 世帯主の身分証明書
- 世帯主の印鑑
【1年以内】遺留分侵害額請求
遺留分とは、遺言書の内容等にかかわらず、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者・子・直系尊属)が最低限確保できる相続財産の取り分です。
相続した財産が遺留分よりも少ない場合には他の相続人に対して不足部分に相当する金銭を請求できます(遺留分侵害額請求)。この請求は相続を知ったときから1年以内にしなければなりません。
また、相続の開始を知らなかった場合であっても相続開始から10年経つと請求権は無くなります。
【2年以内】埋葬料・葬祭費の請求
埋葬料や葬祭費は、葬儀を行った人が受け取ることのできる給付金です。請求の期限は、被相続人が亡くなってから2年以内です。
埋葬料は被相続人が加入していた健康保険組合等に、葬祭費は市区町村役場に請求します。必要書類は以下のとおりです。
埋葬料
- 埋葬料支給申請書
- 故人の健康保険証
- 事業所の証明等
葬祭費
- 国民健康保険葬祭費請求書
- 被相続人の被保険者証
- 喪主の身分証明書等
- 喪主が誰であるかを確認できる書類
- 喪主名義の金融機関の預貯金通帳
【3年以内】生命保険(死亡保険)の請求
被相続人が加入していた生命保険の死亡保険金は、自動的には支払われないため、必要書類を揃えて保険会社へ請求する必要があります。
相続開始後、被相続人が加入していた民間保険の調査を行い、保険会社へ連絡して請求書類を送ってもらいましょう。
一般的な添付書類は以下のとおりです。
- 保険証券
- 死亡診断書
- 被保険者の住民票
- 受取人の戸籍謄本
- 受取人の印鑑証明書
保険金請求の期限は、被相続人が死亡した日の翌日から3年が一般的です。
【3年以内】相続税の軽減措置
相続税の申告は相続開始から10ヶ月以内と定められており、期限内に申告すれば配偶者の相続税額の軽減措置などを受けることができます。
しかし、10ヶ月以内に遺産分割協議が終わらないことも多々あります。このようなときは、法定相続割合で分割したとして申告書を作成し、申告期限後3年以内の分割見込書を添付します。
3年以内に分割協議が終えて更正の請求を行えば、遡って軽減措置が適用され相続税額の還付を受けることができます。
【5年10ヶ月以内】相続税の還付請求
相続税の還付請求は、相続税の申告期限から5年以内、つまり、相続開始から5年10ヶ月以内であれば申請可能です。
還付請求が可能となる事例としては、
- 相続した不動産の評価額や投資信託の評価額の修正
- 未分割の財産を分割した場合
などが代表的です。
評価額に疑問が残る場合には、評価のやり直しを検討しても良いでしょう。相続税の還付請求は相続人全員の総意がなくても、相続人単独で手続きができます。
相続手続きに必要な書類
相続手続きのためには、市区町村の役所等において必要な書類を入手する必要があります。
また、被相続人の預貯金口座や不動産等を相続するために、それぞれ必要となる書類があります。
主な必要書類を表にまとめたのでご確認ください。
| 代表的な遺産相続手続きの必要書類 | ・戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本 |
|---|---|
| 金融関係の必要書類 | ・各金融機関の所定の相続届または解約払戻請求書 |
| 不動産の相続登記の必要書類 | ・登記申請書 |
| 相続税の必要書類 | ・相続税申告書 |
相続手続きは誰に頼むべき?
相続手続きは弁護士、税理士、司法書士、行政書士等の専門家に依頼することができます。ただし、弁護士以外の専門家は引き受けられる相続手続きの範囲が限られています。
一方、弁護士であれば、ほぼすべての相続手続きに対応できます。
特に、他の相続人等との間で争いが発生している場合には、弁護士以外の専門家に対応を依頼するのは難しいケースが多いです。
そのため、相続に関して争いを抱えている場合には、様々な相続手続きについて他の専門家に依頼するよりも、合計した費用は安くなる可能性があります。
相続手続きについてお困りの際は弁護士にご相談ください
相続が始まると相続人が行う手続きは事案によって多種多様です。一つ一つの手続きに時間がかかるだけで無く、その多くに期限が設定されているので優先順位を決めながら行わなければなりません。
そして手続きには相続人1人だけでは行えないものもあるので、他の相続人への確認が必要となる場面もあります。
相続には似た事案はあっても、まったく同じものはありません。ご自身の相続内容について少しでも不安や疑問を持たれたのであれば、まずは弁護士へご相談ください。相続の専門家である弁護士なら、あなたの相続に最も適したアドバイスをし、心強い味方となることができます。
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