会計サービス
年次監査
タイで登記されたすべての法人(有限会社、登録パートナーシップ、さらにはタイで事業を営む外国法人を含む)は、会計帳簿を作成・保管し、年次監査報告書を提出する法的義務を負っています。年次監査報告書は、会計期間終了後150日以内に提出する必要があります。
この義務に違反した場合、刑事犯罪となり、最高20万バーツの罰金が科せられる可能性があります。
当社の監査パッケージは包括的なサービスであり、以下の通りです。
- 会計処理(総勘定元帳、総勘定元帳、試算表の作成)
- 財務諸表の作成と税務署への提出
- 法人税申告書の提出と税務局(50パナマ・ディナール)および事業開発局への提出
弁護士法人ALG&Associates タイオフィス は、監査報告書作成前後の様々な手続きをサポートいたします。
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