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半期報告書
純利益(利益を全く生み出していない企業も含む)に対する法人所得税(CIT)の対象となる企業は、年間の納税に加えて、半期報告書(様式PND 51)の形で税金の前払いを行う義務があります。半期報告書は、ステークホルダーが企業の主要業績マトリックスの最新情報を把握するのに役立ちます。さらに、企業が自社の業績を同業他社と比較する際にも役立ちます。
企業は、年間純利益と税額を見積り、会計期間の最初の6ヶ月の末日から2ヶ月以内に見積税額の半額を支払う義務があります。前払いした税金は、年間の税額から控除できます。
例:企業の会計期間が暦年の末日(12月31日)である場合、最初の6ヶ月は1月から6月までです。その場合、半期報告書の提出期限は6月から2ヶ月以内、つまり8月末となります。
一般的に、企業が年間利益を低く予測することで納税額を減らそうとした場合、実際の年度末の利益が予測より25%高くなった場合、予測と実際の税額の差額に対して20%の追加税を支払う必要があります。
このルールの合理的な例外として、企業が前会計年度の純利益の半分以上となる純利益予測額に関する半期報告書を提出することがあります。このような状況において、企業が許容限度を超えて利益を過小評価していた場合、企業は合理的に行動したとみなされます。
弁護士法人ALG&Associates タイオフィス は、お客様の半期報告書を作成し、納税申告書と一緒に提出いたします。
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