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個人所得税

個人所得税とは、個人の所得に対して課される直接税です。「個人」とは、個人、通常のパートナーシップ、法人格のない団体、そして分割されていない財産を指します。
居住者と非居住者の両方が個人所得税IDを申請する必要があります。

居住者は、以下のすべての所得に対して税金を支払う必要があります。

  • タイ国内で現金または現物で得られた所得(タイ国内または国外で支払われたもの)
  • 年間を通じてタイに持ち込まれた外国源泉所得

非居住者は、タイ国内で生じた所得に対してのみ個人所得税が課されます。

課税対象所得は、以下の8つのカテゴリーに分類されます。

  • 賃金・給与所得(雇用主が提供する給付金(例:ストックオプションによる所得、雇用主が負担し負担する個人所得税、生活手当、無償の住居の金銭的価値など)を含む)。ただし、出張費および医療費は除きます。
  • 雇用または提供されたサービスによる所得。
  • ロイヤルティ収入(のれん、著作権、フランチャイズ、特許権、その他の権利)
  • 配当、利息(例:タイの銀行預金)、キャピタルゲイン、投資家へのボーナス、会社またはパートナーシップの買収または解散等による収入。ただし、非法人団体から得た利益の分配、または投資信託の投資口の売却による利益は含まれません。
  • 不動産の賃貸収入
  • 専門サービス(例:法律、医療、工学、会計、建築、美術)による収入
  • 請負業者が必須資材を提供する建設その他の請負契約による収入
  • 事業、商業、農業、工業、運輸、または上記に該当しないその他の活動による収入(キャリーオール条項)。ただし、保険給付、相続財産、奨学金は課税対象所得に含まれないため、個人所得税の課税対象にはなりません。

タイの法律では、キャピタルゲインとキャピタルロスの相殺は認められていません。

キャピタルゲインの課税対象には3つの例外があります。

  • タイ証券取引所に上場している企業の株式の売却によるキャピタルゲイン
  • 無利子の国債または債券の売却によるキャピタルゲイン(ただし、例外もあります)
  • 国債の売却によるキャピタルゲイン

税率

個人所得税は累進課税です。

課税所得 税率
0~150,000バーツ(納税者が65歳以上の場合は189,999バーツ) 非課税
150,001~300,000バーツ 5%
300,001~500,000バーツ 10%
500,001~750,000バーツ 15%
750,001~1,000,000バーツ 20%
1,000,001~2,000,000バーツ 25%
2,000,001~4,000,000バーツ 30%
4,000,001バーツ以上 35%

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