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外国企業ライセンス

1999年外国企業法は、タイで事業を行う外国人の権利と制限を定めています。

1. 1999年外国企業法とタイ国民に制限される活動

タイ法は、外国人が従事できる活動を規制しています。一部の活動は完全に禁止されていますが、指定政府機関の事前承認があれば従事できる活動もあれば、特別な承認を全く必要としない活動もあります。

1.1 外国企業の定義

1999年外国企業法(FBA)によれば、「外国人」とは以下を指します。

  • (1)タイ国籍を有しない自然人。
  • (2)タイで登記されていない法人。
  • (3)タイにおいて登記された法人であって、次に掲げる性質を有するもの:
    • (a)当該法人の資本金の2分の1以上を(1)若しくは(2)に掲げる者が保有している法人、又は(1)若しくは(2)に掲げる者が当該法人の総資本金の2分の1以上を出資している法人。
    • (b)(1)に掲げる者がマネージング・パートナー又はマネージャーとなっている有限責任組合又は登録普通組合。
  • (4)タイにおいて登記された法人であって、(1)、(2)若しくは(3)に掲げる者が当該法人の資本金の2分の1以上を保有している法人、又は(1)、(2)若しくは(3)に掲げる者が当該法人の総資本金の2分の1以上を出資している法人。

1999年外国人事業法は、外国人の参加が禁止又は制限される可能性のある活動を以下の3つのリストに定めている。

リスト1に記載されている活動は、特別な理由により外国人が営むことができない事業として指定されている。外国企業は、リスト1に記載されている活動への従事は全面的に禁止されています。

リスト2に記載されている活動は、国家の安全または安全保障に関連する事業、芸術・文化、伝統工芸・民芸品、または天然資源・環境に影響を与える事業として指定されています。外国企業は、内閣の事前承認を得た場合にのみ、リスト2に記載されている活動に従事することができます。

リスト3に記載されている活動は、タイ国民が外国人と競争する準備がまだ整っていない事業として指定されています。リスト3に記載されている活動に従事するには、外国企業は活動開始前に外国事業ライセンスを申請し、取得する必要があります。

上記の規則には、一般的な例外が2つあります。

  • (1)外国人がタイ王国政府(投資委員会またはタイ工業団地公社)の許可を得て、リスト2またはリスト3に分類される事業を営んでいる場合、当該外国人は商業登記局長に通知し、証明書を取得する必要があります。
  • (2)外国人が、タイが締結している、または遵守義務を負っている条約に基づきリストに掲載されている事業を営んでいる場合、当該条約の規定を遵守しなければならない。この規定には、タイ国民およびタイ企業が外国人の居住国で事業を営む権利を付与する条項が含まれる場合がある。例えば、米タイ友好条約など。

1.2 1999年外国人事業法に基づく制限事業活動

リスト1:特別な理由により外国人が営むことが認められていない事業:

  • 新聞事業、ラジオ放送局、またはラジオ・テレビ事業。
  • 農業、耕作、または園芸。
  • 畜産。
  • 林業および天然林からの木材転換。
  • 漁業、特にタイ領海およびタイの特定の経済地域における漁業。
  • タイハーブの抽出。
  • タイの骨董品または歴史的価値のある物品の売買および競売。
  • 仏像および托鉢の製作または鋳造。
  • 土地の売買。

リスト2 – 国家の安全保障または安全に関わる事業で、芸術文化、慣習、または固有の製造物/手工芸品に悪影響を及ぼす可能性があり、あるいは天然資源および環境に影響を及ぼすもの:

グループ1 – 国家の安全保障または安全に関わる事業

  • 以下の製造、流通、修理または保守:
    • – 銃器、弾薬、火薬、および爆発物。
    • – 銃器、弾薬、および爆発物の部品。
    • – 兵器、船舶、航空機、または軍用車両。
    • – あらゆる種類の戦争装備の装備または部品。
  • 国内陸上輸送、水上輸送、または航空輸送(国内航空を含む)。

グループ2 – 芸術文化、慣習、および固有の製造物/手工芸品に悪影響を及ぼす可能性のある事業

  • タイの美術品または手工芸品である骨董品または工芸品の売買。
  • 木彫り。
  • 養蚕、タイシルクの製造、タイシルク織物、またはタイシルクプリント。
  • タイ楽器の製造。
  • 金製品、銀製品、漆器、青銅製品、または漆器の製造。
  • タイの芸術文化に根ざした椀物または陶器の製造。

グループ3 – 天然資源または環境に悪影響を及ぼす可能性のある事業

  • サトウキビからの砂糖製造
  • 岩塩栽培を含む塩田
  • 岩塩の採掘
  • 採石または粉砕を含む鉱業
  • 家具や公共設備の製造のための木材加工

リスト3 – タイ人が外国人との事業展開において競争する準備ができていない事業:

  • 米および植物からの精米および小麦粉製造
  • 漁業、特に水生生物の養殖
  • 植林による林業
  • 合板、ベニヤ、チップボード、またはハードボードの製造
  • 石灰の製造
  • 会計業務
  • 法律サービス
  • 建築業
  • エンジニアリング
  • 建設業(ただし、以下の事業は除く):
    • – 公共事業または通信インフラの建設(当該建設に工具、技術、または特別な専門知識を必要とするものを除く)。ただし、最低外国資本が5億バーツ以上の場合は除く。
    • – 規則で定めるその他の建設業。

代理業または仲介業(ただし、以下を除く。)

  • 農産物先物、金融商品、または証券に関する証券またはサービスの代理業。
  • 生産に必要な物品またはサービスの売買または調達、または関連企業へのサービス提供の代理業。
  • タイで製造された製品、または国際事業の分野において海外から輸入された製品の流通のため、国内外の市場の売買、流通または調達の代理業(最低外国資本が1億バーツ以上)
  • 省令で定めるその他の代理業または仲介業。

競売(ただし、以下を除く。)

国際入札方式による競売(タイの美術品、タイの手工芸品、またはタイの歴史的価値のある骨董品、古代品、または工芸品の競売を除く。)

省令で定めるその他の競売。

  • 法律で禁止されていない地元農産物の国内取引。
  • 総資本金が1億バーツ未満、または各店舗の最低資本金が2,000万バーツ未満の、あらゆる種類の商品の小売業。
  • 各店舗の最低資本金が1億バーツ未満の、あらゆる種類の商品の卸売業。
  • 広告業。
  • ホテル経営(ホテル経営を除く)。
  • 観光業。
  • 食品及び飲料の販売。
  • 植物の栽培及び栽培。
  • その他のサービス(省令で定めるものを除く)。

1.2.1 外国人事業ライセンスの申請

上記のとおり、リスト3の事業に従事しようとする外国人は、事業開始前に外国人事業ライセンスを申請し、取得する必要があります。

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