事業ライセンス
タイへのアルコールの輸入
タイにおけるアルコール飲料の製造、輸入、販売は、1950年酒類法と2008年アルコール飲料管理法という2つの法律によって規制されています。
前者では、「スピリッツ(蒸留酒)」とは、アルコールを含み、飲用可能な、または水または他の液体と混合することで飲用可能となる物質または混合物と定義されています。
これらはさらに2つのカテゴリーに分類されます。
- 未蒸留酒、または発酵酒と蒸留酒の混合物で、アルコール度数が15度未満
- 蒸留酒、または蒸留酒と発酵酒の混合物で、アルコール度数が15度を超えるもの(例:ウイスキー、ブランデー、ラム酒、ウォッカ、ジンなど)
物品税局は、アルコールに対する物品税の徴収だけでなく、物品税局はまた、酒類の製造および流通に関する規制機関でもあります(酒類法(B.E. 2493)に基づく)。物品税局の免許制度により、免許取得者は上記の酒類をタイの規制に従って販売する義務を負います。
酒類の輸入
まず、タイで製造されていない酒類を輸入する前に、物品税局の職員から承認を受け、SOR2/74様式に記入する必要があります。
ライセンス取得に必要なその他の書類は、申請者が商業目的であるかどうかによって異なります。
商業目的の輸入
- 酒類販売許可証(タイプ1)の写し(下記参照)
- 請求書およびPerforma請求書の写し
- ラベル承認書(ワインを除く)
- ラベルのみのワインのサンプル
- 営業所の戸籍謄本または賃貸契約書の写し
- 身分証明書の写し(個人の場合)または法人の場合は登記証明書
- 委任状
非商業目的の輸入
- (Performa)請求書の写し
- 身分証明書の写し(個人の場合)または法人の場合は登記証明書
- 委任状
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