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タイにおける財団設立
財団とは、慈善事業、宗教、科学、文学、教育、その他あらゆる公共の利益を支援することを目的として設立される非営利団体です。財団は、個人、家族、または法人からの寄付金によって設立され、その寄付金は財団によって投資されます。
これらの基金から得られる収益は、助成金の支給やプログラムの運営に充てられます。
タイの法律では、理事、理事、または会員が、財団が慈善事業の遂行において得た利益から直接利益を得ることを禁じています。また、法律では、財団は、主たる事務所所在地を管轄する地区の登記官に登記されることが義務付けられています。
タイでは、財団は法律により以下の要件を満たすことが義務付けられています。
- 運営資金源として、割り当てられた資産を有していること。
- 財団の資金は、財団の目的である公益活動、宗教活動、芸術活動、科学活動、文学活動、教育活動、その他これらに類する活動にのみ使用され、私的な利益のために使用されてはなりません。
- 資産および収益は、財団の目的に直接関連する活動にのみ使用され、構成員間で分配されてはなりません。
- 設立者は、財団を法人として登記しなければなりません。そのため、財団は以下の要件を満たしていなければなりません。(1) 名称、事務所および目的 (2) 運営資金として配分される資産 (3) 委員会およびその規則
財団は寄付金を募ることができ、適切な納税証明書を発行することができます。また、財団は従業員を雇用し、ビザや労働許可証をスポンサーすることもできます。
タイにおける財団設立手続きは、財団の主たる事務所所在地を管轄する地区の登記官に、必要事項を記載した登記申請書を提出することから始まります。申請書には、以下の書類が必要です。
- 所有者の資産リスト。
- 財団に割り当てられた資産リストと、資産の寄付を約束する書面を記載した登記簿謄本。
- 遺言者が財団に資産を贈与した場合、遺言書の写し。
- 財団の理事会メンバー全員の氏名、住所、職業。
- 財団の規約。
- 所有者および理事会メンバーの身分証明書またはその他の政府発行の身分証明書の写し、および国勢調査登録簿の写し(聖職者または外国人の場合は、その身分を証明するその他の書類も可)。
- 本社および支社(ある場合)の地図、ならびにこれらの不動産の所有者または地主の書面による同意。
- 財団設立に関する協議に関する会議の議事録。
必要書類がすべて提出され、同名の財団が他に存在しない場合、登記官は設立予定の財団の目的が国立文化委員会の管轄下にある業務に関連しているかどうかを審査します。関連している場合、登記官は申請書を同委員会に送付し、最終承認を得ます。承認されると、財団は登記され、活動を開始することができます。
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