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タイ商標
登録商標は、知的財産の偽造や侵害に対する法的保護を提供します。商標を登録することで、企業は権利行使能力を大幅に強化できます。
商標法(B.E. 2534)第6条(商標法(B.E. 2543)による改正後)では、商標登録の要件として、以下の要件を満たしていることが定められています。
- (1) 識別力を有すること。
- (2) 商標法によって禁止されていないこと。
- (3) 他の登録商標と同一または混同を生じるほど類似していないこと。
タイは、商標に関する相互執行を規定する国際的な二国間条約に厳密に縛られていないため、タイで商標を登録することが権利保護の最良の選択肢です。タイ商標の申請手続きは長くなる場合がありますが、幸いなことに、商標保護は申請提出日から開始されます。
タイに事務所住所を有する企業のみが商標を申請できます。非居住者の出願人は、タイ在住の代理人に委任状を交付し、商標登録を行う必要があります。商標出願はすべてタイ語で行ってください。
出願前に、類似の商標が既に登録されていないことを確認するため、商標調査を実施する必要があります。出願後、商標登録官は、お客様に代わって当事務所に対し、説明、陳述、意見を求める場合があります。当事務所は、これらの照会に迅速かつ慎重に対応することで、迅速かつ確実な出願結果を得る可能性を大幅に高めます。
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