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米国友好条約に基づく会社登記

多くの米国企業は、1833年に締結された米国タイ友好経済関係条約(AER)に基づく投資優遇措置を享受しています。

1966年の改正により、米国市民および米国またはタイで設立され米国市民が過半数を所有する企業は、タイ企業と同様の条件で事業を営むことが認められ(内国民待遇)、外国企業法(FBI)による外国投資制限のほとんどが免除されました。1966年の改正には、主に2つの利点があります。

  • – 米国企業は、タイに所在する会社、支店、または駐在員事務所の過半数株式を保有することも、100%所有することも認められています。
  • – 米国企業は内国民待遇を受け、タイ企業と同様の条件で事業を行うことができ、1972年外国人事業法によって課せられた外国投資制限の大半が免除されます。

本条約の下でも、米国による投資には以下の制限が存在します。

  • 土地の所有。
  • 内陸運輸・通信事業への参入。
  • 信託業務への参入。
  • 預金機能を含む銀行業務への参入。
  • 国内における在来農産物の取引。
  • 土地その他の天然資源の開発。

本条約の恩恵を受けることを希望する米国投資家は、まずバンコク駐在の米国大使館から認証レターを取得して国籍を確認する必要があります。その後、投資家は当該レターと事業運営証明書の申請書を商務省に提出する必要があります。この手続きは通常1か月以内に完了します。

多くのアメリカ人は、条約上の権利にもかかわらず、タイのパートナーと合弁事業を設立し、タイ経済と現地の規制に精通していることから得られるメリットを享受し、タイ側が過半数の株式を保有することを選択します。

私たちは、タイへの投資を計画しているアメリカ人に対し、質の高い法的アドバイスを提供しています。タイの事業規制は民法ではなく刑法によって主に規定されているため、このようなアドバイスは特に重要です。外国人が不適切な事業活動で投獄されることは稀ですが、タイの事業規制に違反すると、重い刑事罰が科せられる可能性があります。

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