移民とグローバルモビリティ

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スマートビザ

2018年現在、対象産業の熟練労働者、投資家、経営幹部、スタートアップ起業家はスマートビザを申請できます。スマートビザには5つのカテゴリーがあり、それぞれ最低賃金、雇用条件、資格認定に関する条件が異なります。

いずれのカテゴリーのビザでも、申請者の配偶者と子供は就労許可証なしで就労できます。申請者は事業を所有しているか、関係政府機関の認可を受けた事業で働いている必要があります。

スマートビザのカテゴリー

T

人材向け

科学技術の専門家に適用

E

経営幹部向け

上級管理職(例:会長またはマネージングディレクター)

I

投資家向け

対象産業のテクノロジー系企業への投資家。個人投資家またはベンチャーキャピタルを通じての投資が可能です。

S

スタートアップ向け

タイで既にスタートアップ企業を設立している必要があります。 6ヶ月、1年、または2年です。

O

その他の場合

配偶者は就労許可を申請せずに就労できます。

対象産業

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富裕層向け、医療・ウェルネスツーリズム

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バイオ燃料・生化学

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農業・バイオテクノロジー

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未来の食糧

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医療ハブ

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自動化・ロボット工学

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デジタル

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スマートエレクトロニクス

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次世代自動車

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航空・物流

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裁判外紛争解決

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環境管理および再生可能エネルギー

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人材育成・科学技術

すべてのビザの更新期間は最長4年ですが、スマートSビザは更新期間が当初の有効期間(6ヶ月、1年、または2年)によって異なります。

再入国許可は不要で、申請者はタイの国際空港でファストトラックサービスを利用できます。すべてのビザにおいて、ビザ保持者は雇用状況に変更があった場合は、関係当局に通知し、追加の許可を受ける必要があります。

弁護士法人ALG&Associates タイオフィスの弁護士がお客様と面談し、スマート ビザの資格についてご相談させていただき、該当するビザ カテゴリの申請手続きをお手伝いいたします。

お問い合わせ

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います。

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