移民とグローバルモビリティ
タイ国籍
タイにおける外国人の居住上の障壁は、永住権を取得することで軽減され、タイ国籍への帰化によって完全に解消される可能性があります。
タイ国籍を取得するメリットとしては、タイ企業の株式の49%以上を所有できること、土地や不動産を所有できること、タイの入国管理手続きにおける書類手続きの負担が軽減されること、労働許可証なしでタイで働くことができること、銀行商品へのアクセスが容易になることなどが挙げられます。
バンコク在住の申請者の場合、タイ国籍への帰化申請は、まずタイ王立警察特別支部で行われ、その後、内務省で審査と承認を受けます。
資格要件は申請者の状況によって異なります。ほとんどの場合、申請者がタイとの強い関係(タイ国民との結婚、タイ国籍の子供の存在など)を証明しない限り、永住権を取得し、少なくとも5年間タイに継続して居住する必要があります。
永住権ルートで帰化を申請する場合、申請者は以下の基準を満たす必要があります。
- タイ法および申請者の国の法律の両方において成人であること。
- 犯罪歴、政治活動、薬物使用に関する行為に関して、良好な行動歴を有していること。
- 安定した職業を有していること。申請者は、労働許可事務所または地方雇用事務所が発行する労働許可証を有し、以下の基準を満たす最低収入を有している必要があります。
- 3.1 申請者がタイ王国と密接な関係を持っていない場合、月収が8万バーツ以上であること。
- この基準を満たすには、外国人は、3年以上個人所得税を納税していることを証明する書類、またはタイ国籍への帰化申請を提出する前の年に10万バーツ以上の所得に対する個人所得税を納税していることを証明する書類を添えて、収入証明書を提出する必要があります。
- 3.2 申請者がタイ王国と密接な関係がある場合(例:タイ国民と結婚している、タイ国籍の子供をもうけている、タイで高等教育を受けているなど)、月収40,000バーツ以上が必要です。
- この基準を満たすには、外国人は所得証明書に加え、3年以上個人所得税を納税していることを証明する書類、またはタイ国籍取得申請の前年に50,000バーツ以上の所得に対する個人所得税を納税していることを証明する書類を提出する必要があります。
- 3.1 申請者がタイ王国と密接な関係を持っていない場合、月収が8万バーツ以上であること。
- 移民法(B.E. 2522)に基づきタイ王国に居住する許可を得ていること。その証明として、申請者は居住証明書、外国人身分証明書、または住民登録証(Tabien baan)(Tor.Ror.14)を提出する必要があります。
- タイ国籍取得申請日において、申請者はタイに5年以上継続して居住している必要があります(永住権)。
- これは、居住証明書、外国人身分証明書、または住民登録証(Tor.Ror.14)によって証明されます。
- 申請者はタイ語能力を証明しなければなりません。タイ語を話す、聞く、理解する能力があり、タイ国歌およびタイ国歌を歌える必要があります。
タイ人との結婚など、特別な場合には要件が緩和されます。例えば、申請者がタイ国籍者の夫である場合、婚姻関係が法的に3年以上登録されていること、および申請者がタイに継続して居住していること(Tor.Ror.13またはTor.Ror.14によって証明されている)が必要です。
タイ国籍取得の要件に関する詳細は、弁護士法人ALG&Associates タイオフィスまでお問い合わせください。
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