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タイにおける離婚

タイでは、離婚には争いのある離婚と争いのない離婚の2種類があります。争いのない離婚は、高い裁量権と、訴訟費用、時間、そして紛争の程度が限られていることから、タイでは最も一般的な離婚方法です。

争いのない離婚は「行政離婚」とも呼ばれ、婚姻関係の解消に両当事者の合意と、身分証明書、パスポート、婚姻証明書などの所定の書類を地方の登記所に提出するだけで手続きが完了します。

婚姻関係の解消を希望する両当事者は、争いのない離婚を申請する際に必ず同席する必要があります。争いのない離婚は比較的簡単ですが、外国でも離婚が認められ、有効に成立するよう、手続き開始前に必ず法律相談を受けることをお勧めします。

一方、争いのある離婚は、当事者の一方のみが婚姻関係の解消を希望している場合、または当事者が離婚条件について合意できない場合に発生します。この手続きには、裁判所に出廷し、判決を得ることが含まれます。そのため、手続きには時間と費用がかかる場合があります。

争いのある離婚の申請は、タイ法に定められた「離婚事由」のいずれかに基づいて行う必要があります。これらの事由には、一方が不貞行為を行った場合、他方に損害を与えた場合、または1年以上他方を遺棄した場合などが含まれますが、これらに限定されません。

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必要に応じて、私立探偵による調査サービスも提供可能です。交渉プロセスの円滑化、別居合意書の作成、書類の準備、離婚手続きの支援など、あらゆるサポートを提供します。

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