不動産法
リース契約
タイで不動産所有のメリットを求める外国人の間では、30年の長期リース契約が人気です。
タイの使用権、地上権、あるいはタイ法人の設立に比べて、リース契約の利点は、手続きが比較的簡便なことです。 よくある誤解ですが、タイ法ではリース契約の有効期間は30年です。
リース契約には更新条項が含まれる場合もありますが、自動更新は認められていません。 更新はリース契約の満了前に行う必要があります。
3年を超えるタイのリース契約を有効にするには、所有者の土地権利証書にタイ語版の裏書をし、地元の土地管理局に記録する必要があります。
これは法的要件ですが、登録後、借主の氏名とリース契約の詳細が権利証書に添付され、土地管理局に保管されるため、借主の不動産に対する権利を保護することにもなります。
法的に執行可能となるためには、タイのリース契約は書面でなければなりません。
注目すべきは、これらの賃貸借契約は、貸主の死亡や土地の売却後も有効であるということです。
ただし、貸主の許可なく、賃貸借契約の全部または一部を第三者に譲渡したり、転貸したりすることはできません。
借主が許可なく権利を譲渡または転貸した場合、貸主は賃貸借契約を解除することができます。
タイの賃貸借契約は分かりやすいものですが、それでも法的手続きに従う必要があります。
賃貸借契約を締結する際には、必ず適切な弁護士に相談することをお勧めします。
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