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婚前契約
婚前契約(プレナップとも呼ばれます)は、結婚前に2人の間で締結される書面による合意です。一般的に、婚前契約には両当事者のすべての資産と負債が記載され、婚姻関係が終了した場合に各当事者が有する権利が規定されます。
タイ法における婚前契約の要件は以下のとおりです。
- 契約は書面で締結されなければなりません。
- 各当事者は、別個かつ独立した法的助言を受けなければなりません。
- 両当事者は、婚姻登記の際に、18歳以上の証人2名の前で同時に契約に署名しなければなりません。
- 契約は、当事者が婚姻登記を行ったのと同じ地方自治体の役所で登録されなければなりません。
登記の際には、婚前契約を婚姻証明書に添付する必要があります。当事者の一方または両方が20歳未満の場合は、その者が親、法定代理人、または後見人から結婚の同意を得なければなりません。
多くの場合、結婚前に双方の財産を担保する必要が生じます。
婚前契約書の作成は難しい場合があり、タイ法に基づいて有効に成立するよう、知識豊富な法律専門家に依頼することが重要です。
弁護士法人ALG&Associates タイオフィスは、双方にメリットのある婚前契約書の作成と締結を支援します。結婚する両当事者の意見を伺い、タイ法に基づき、それぞれの状況に合わせた契約書を作成します。
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