法律業務分野
不動産法

不動産法

不動産売買契約

不動産売買契約は、不動産の売買に用いられます。これらの契約内容は概ね一貫していますが、個々の不動産の特性に応じて、一部、具体的な文言が異なる場合があります。

不動産売買契約には、不動産用と動産用の2種類があります。

不動産とは、破壊または改変することなく移動できない財産を指し、土地や、建物のように土地に固定された財産も含まれます。不動産売買契約は必ず書面で締結しなければなりません。書面化されていない不動産売買契約に関して法的紛争が生じた場合、売買は無効とみなされます。

動産とは、不動産とみなされないすべての物を指します。不動産売買に関する契約は書面で締結することが望ましいですが、動産の売買額が20,000バーツ未満の場合は、法的に書面での締結は義務付けられていません。ただし、この金額を超える売買については、必ず書面で締結する必要があります。

不動産売買契約が複数の言語で締結される場合は、準拠言語を明記する必要があります。明記されていない場合、裁判所はタイ語版を準拠言語とみなします。

不動産売買契約の作成は複雑で時間がかかる場合があります。弁護士法人ALG&Associates タイオフィスの弁護士は、潜在的なリスクや将来の法的問題を回避できる不動産売買契約書を作成するために必要な豊富な経験と知識を有しています。

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