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タイの遺言
タイの遺言は、作成時に日付が記され、遺言者が少なくとも2人の証人の前で署名する書面です。証人も遺言者の署名を証明するために署名しなければなりません。このような遺言は公証を受ける必要はありません。
タイの遺言は、地方自治体の役所でも作成できます。遺言者は、少なくとも2人の証人の前で、関係する公務員に口頭で遺言を述べます。公務員はタイ語で遺言を作成します。タイの法律では、遺言者は自筆遺言、つまり遺言者が日付と署名を記した手書きの遺言を作成することもできます。
無遺言相続人とは、有効な遺言を残しなかった、またはその他の形式の遺産計画を作成しなかった故人の遺産から相続を受ける権利を有する人のことです。タイの相続法では、無遺言相続人が規定されており、いずれかの階級に相続人がいる限り、それ以下の階級の相続人は財産の分配を受ける権利を有しません。
唯一の例外は、故人の配偶者と子供が残っている場合で、その場合は全員が平等に遺産を受け取る権利を有します。いずれかの階級に複数の相続人がいる場合は、その階級に割り当てられた権利を平等に受け取ります。
生存配偶者は法定相続人ですが、その権利は他の法定相続人階級の有無によって異なります。故人の子供が残っている場合は、配偶者と子供が遺産を平等に受け取る権利を有します。
故人が亡くなった後、政府は故人の遺族に遺言書の写しを求めます。タイに居住する外国人にとって、タイ語の遺言書を作成することは、家族の負担を軽減する上で大きなメリットとなります。なぜなら、外国の遺言書や書類はタイ語に翻訳され、公証され、政府機関の承認を受ける必要があるからです。
弁護士法人ALG&Associates タイオフィスは、タイ語の遺言書の作成をサポートし、タイ法に基づく必要な手続きに従って作成されるよう保証いたします。
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