不動産法
タイ用益権
外国人はタイで土地を所有することは禁じられていますが、土地所有の恩恵を享受する法的選択肢があります。タイ用益権とは、当事者の一方が他方にタイの財産の完全な享受権を付与する契約です。
用益権者は、通常の善良な人が自己の財産を管理するのと同様に、当該財産を管理する義務を負います。財産は、付与されたときと同じ状態で所有者に返還されなければなりません。
タイ用益権者は、当該財産の所有権を保有せず、売却することはできませんが、財産を自由に利用できます。この契約は、タイ用益権者の生涯にわたって締結することができ、所有者とほぼ同一の権利が付与されます。
ただし、タイ用益権は譲渡できず、所有者の死亡により契約は消滅します。一方、用益権契約は所有者の死亡によって自動的に終了することはなく、土地所有者の死亡後も契約は継続されます。
用益権契約は譲渡できませんが、タイの使用益権者(「使用益権者」とも呼ばれます)は、第三者と賃貸借契約を締結することができます。賃貸借契約に関する詳細は、こちらをご覧ください。使用益権者が賃貸借契約の満了前に死亡した場合、借主は賃貸借契約に基づく権利と義務を満了まで保持します。
弁護士法人ALG&Associates タイオフィス の弁護士は、外国人保有者が意図する権利と期間を確保するタイの使用益権契約の作成をお手伝いいたします。
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