法律業務分野
不動産法

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権利証書調査

タイで不動産を購入する際には、権利証書調査が必須の手続きです。調査により、抵当権の存在、現在の権利区分、売主の所有または賃借権が確定し、コンドミニアムにおけるタイ人と外国人の所有権比率が明らかになります。弁護士法人ALG&Associates タイオフィスは、物件に関連する書類と権利証書を収集し、土地管理局に確認します。

タイの土地権利証書

チャノート(NS-4)権利証書

チャノートは、所有者が物件に対する完全な権利を有していることを証明するものです。測量はコンクリート製または金属製の柱で示され、衛星写真によって確認されます。この土地は、前所有者が売買契約で定めた制限事項を条件として譲渡または売却することができます。これらの制限事項により、数年間は売却または譲渡が禁止される場合があります。

Naw Saw Sam Gaw(NS-3K)使用確認証明書

NS-3Kまたは使用確認証明書は、所有権を明確に証明します。問題の土地は非公式に測量・測量されており、その結果は衛星写真によって裏付けられています。所有者は土地局に対し、正式な測量とNS-3K(チャノート権利証書)への格上げを申請することができます。

Naw Saw Sam(NS-3)使用証明書

NS-3または使用証明書は、正式に確認されていない所有権を付与するものです。土地の売却または抵当は、土地局に30日間公告されなければならず、異議がなければ取引は登録されます。問題の土地は非公式に測量されており、その結果は衛星写真によって裏付けられていません。

Naw Saw Sawng(NS-2)先占証明書

NS-2は、土地の一時的な占有と利用を許可する権利証明書です。土地は売却できず、相続の場合にのみ譲渡可能です。ただし、場所によっては、権利が格上げされる場合があります。

ソーカウヌエン(SK-1)権利証明書

SK-1は土地の占有を証明するものであり、所有権を証明するものではありません。所有者は土地を占有し、利用することができます。SK-1を新しい所有者に譲渡することで、土地の移転は容易です。場所によっては、権利がアップグレードされる場合があります。

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