ニューズレター

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2025.9.4

2025年4月における法律アップデート
デジタル入国カード(TDAC)、2.洪水被害を受けた奨励事業者(BOI)に対する救済措置(投資委員会通達第ポー7/2568号)、ターゲット産業への投資刺激措置(勅令第793号)、第2級観光県への旅行又は同区域で従業員に対して開催した研修費用として支払った費用を対象とする所得税免除措置(勅令第792号)

Topic 1 最新法律アップデート

官報に掲載された最新のビジネス関連法律は、以下の通りです。

所轄官庁 題名 通達日 適用日
1 財務省 所得税及び付加価値税に関する財務省通達(第841号)
主題:公益機関、団体、診療所及び教育機関として、「(1041)ランプーン病院」を追加
2025年3月24日 2025年度の課税所得又は2025年4月のVAT課税標準を対象
2 財務省 所得税及び付加価値税に関する財務省通達(第842号)
主題:公益機関、団体、診療所及び教育機関として、「(970) Srisawangkhawatana Foundation under the Patronage of Her Royal Highness Princess Srisawangkhawatana Worakhattiya Rajanari」を追加
2025年4月2日 2023年11月7日
3 労働省 労働福祉及び保護局規則
主題:労働者保護法、職場安全法、在宅勤務者保護法、労働関係法及び国営企業職員関係法違反者に対する刑事訴追及び過料について(仏歴2568(2025)年)
2025年3月14日 2025年4月9日
4 労働省 労働福祉及び保護局規則
主題:仏歴2554(2011)年職場安全、衛生、環境法に基づく事業場の検査について(仏歴2568(2025)年)
2025年3月14日 2025年4月10日
5 労働省 労働福祉及び保護局規則
主題:仏歴2541(1998)年職場安全、衛生、環境法に基づく事業場の検査について(仏歴2568(2025)年)
2025年3月14日 2025年4月10日

※調査対象は、歳入局、投資委員会(BOI)、関税局、財務省、タイ工業団地公団(IEAT)、入国管理局、労働省、労働福祉保護委員会、商務省、国防省、農業・協同組合省、運輸省、天然資源・環境省、エネルギー省、工業省、内務省(ビジネス関連のみ)、タイ中銀、デジタル経済社会省を範囲としております。

Topic 2 トピックス・ニュース

1.デジタル入国カード(TDAC)

タイ入国管理局は、2025年5月1日0時以降にタイに入国する全ての外国人に対して、タイ到着前にデジタル入国カードに記入することを義務付けました。その基準の手続きにつきまして、以下にご案内させていただきます。

  • (1)デジタル入国カード(TDAC) 入力サイトにアクセスする(http://tdac.immigration.go.th)
  • (2)個人情報、宿泊先の入力
  • (3)最終確認
  • (4)EメールでQRコードを受信。入国審査時に当該QRを提示

デジタル入国カードは、タイ入国の3日前から記入できます。

以前、タイでは紙面による入国カードが2022年7月2日をもって廃止されていましたが、この度、電子形式で復活することとなりました。

2.洪水被害を受けた奨励事業者(BOI)に対する救済措置(投資委員会通達第ポー7/2568号)

投資委員会は、昨年度から洪水によって被害を受けた事業者の救済の迅速化を図るために、洪水被害を受けた投資奨励事業(BOI)を営む事業者の救済における指針を発布しました。どう救済措置は、投資奨励事業者の急速な事業回復を図ることを目的としています。

申請条件

  • 申請者は、BOIから投資奨励恩典を受けており、2024年度以降に洪水による被害を受けている。
  • 申請者の事業場は、公害又は洪水被害による緊急救助区域として宣言された区域に所在していること。
  • 申請の期限:2024年11月1日より前に被害を受けた事業者は、2025年4月30日以内に申請書及び損害の証拠を提出しなければならない。また、2024年11月1日以降に被害を受けた事業者は、洪水状態の宣言が終了した日から6ヶ月以内に申請しなければならない。

恩典

  • 代替機械の輸入に係る関税の免除:洪水により損傷した機械の置換えを目的として輸入する新品又は10年以内の中古機械が対象
  • 法人税上の追加恩典:法人税の免税恩典が終了していない場合、奨励事業者は輸入又は置換えた機械の価格の100%の額による免税枠が認められる。
  • 損傷した資産の固定資産台帳からの除去:洪水により損傷又は紛失した機械、原材料及び必要資材は、税務上の義務を負わずに除去することができる。

手続き

同通達は、緊急時における事業内容の修正、恩典の申請や、帳簿からの除去、代替機械の輸入、資産の事業場からの搬出など、被害を受けた機械や原材料などの取り扱いに関する指針を明記した者であります。

結論:本救済措置は、投資委員会(BOI)が自然災害により影響を受けた事業者の困難な状況の軽減に貢献することを目的としており、これによって事業回復のためのコスト軽減による貢献及び全体の持続的な経済成長に資するものとなります。

3.ターゲット産業への投資刺激措置(勅令第793号)

タイ政府は、ターゲット産業における事業を営む会社及び同事業に就労するタイ人を対象として所得税を免除を規定するため、仏歴2568(2025)年所得税の減免税に関して規定する仏歴2568(2025)年所得税の減免に関して規定する歳入局長に基づく勅令(第793号)を発布しました。同勅令の要旨は、以下の通りです。

本勅令の目的

  • 民間によるターゲット産業への投資の促進
  • 東部経済回廊(EEC)区域の経済開発
  • 特に学士号以上を修了したタイ人材の雇用促進
  • 国家の競争力の強化

恩典の対象者

  • ターゲット産業における事業を営む会社
  • 定められる条件に基づく人材に対する給与又は賃金の支払者であること
  • 就労者は、学士号以上を修了したタイ国籍者であること•就労者は、外国での勤務経験が2年以上であること。
  • 2025年3月21日~2025年12月31日までの期間中に、ターゲット産業を営む会社に就労するためにタイに入国していること。
  • 本勅令に定める所得税の減税恩典の行使を開始する年度においてタイ国内の会社に就労したことがなく※1、且つ本勅令に定める恩典の行使を開始する年度より2年前の間の期間に、第41条※2に基づくタイ居住者となっていないこと。
  • 本勅令に定める免税恩典の行使を開始する初年度又は最後の年度を除き、本勅令に定める減税恩典を行使している年度において第41条に定めるタイ居住者となっていること。
  • ※1本勅令に定める免税恩典は、海外で就労しており、タイに帰国してターゲット産業に就労するタイ人の雇用を対象とした恩典であります。
  • ※2歳入法典第41条第3項「暦年で一回又は数回にわたるタイの滞在が180日に至る者は、タイの居住者と認めるものとする。

恩典

  • 給与支給額の50%の損金控除:2025年3月21日~2029年12月31日までの期間中に、本勅令に定める恩典を行使した所得者に対して給与として支給した所得の50%の額による損金控除
  • 源泉徴収税率の減額:2025年3月21日~2029年12月31日までの期間中に、所得者が会社の労働雇用に起因して取得した所得を対象として、源泉徴収税率を17%の額に減額
4.第2級観光県への旅行又は同区域で従業員に対して開催した研修費用として支払った費用を対象とする所得税免除措置(勅令第792号)

タイ政府は、現在、コロナ終息後のタイ経済及び国内観光業が継続的に回復しており、第2級観光区域及びその他の県への旅行を促進するために、同区域における旅行費用又は従業員に対して開催した研修費用に対する所得税免除を目的として、本勅令を発布しました。その内容の要旨は、以下の通りです。

(1)第2級観光区域とは、以下の県をいいます。

1 ガラシン県 29 メーホンソーン県
2 カムペンペット県 30 ヤソートーン県
3 チャンタブリー県 31 ヤラー県
4 チャイナート県 32 ローイエット県
5 チャイヤプーム県 33 ラノーン県
6 チュムポーン県 34 ラーチャブリ県
7 チェンライ県 35 ロッブリー県
8 トラン県 36 ルーイ県
9 トラート県 37 ランパーン県
10 ターク県 38 ランプーン県
11 ナコーンナヨック県 39 シーサケート県
12 ナコンパノム県 40 サコンナコン県
13 ナコンシータマラート県 41 サトゥーン県
14 ナコンサワン県 42 サムットソンクラーム県
15 ナラーティワート県 43 サケーウ県
16 ナーン県 44 シンブリー県
17 ブンカーン県 45 スコータイ県
18 ブリラム県 46 スパンブリー県
19 プラチンブリー県 47 スリン県
20 パッタニー県 48 ノーンカーイ県
21 パヤオ県 49 ノンブアランプー県
22 パッタルン県 50 アントーン県
23 ピチット県 51 アムナートチャルーン県
24 ピッサヌローク県 52 ウドンタニ-県
25 ペッチャブーン県 53 ウッタラディット県
26 プレー県 54 ウタイタニー県
27 マハーサラカム県 55 ウボンラチャタニ県
28 ムックダーハーン県

(2)第2級観光区域又はその他歳入局長が定める観光区域への旅行費用として、旅行業者、ホテル、タイホームステイ又はその他の宿泊施設に対して支払った個人は、金額を対象として、その実際支払額に応じて、総支払額の1万5千バーツを超えない額によって所得税が免除される。

(3)従業員に対してタイ国内で行った研修費用を対象とした法人税の免除。免税率は、以下の通り。(3.1)第2級観光区域又はその他歳入局長が通達を発布して定める観光区域内において行った従業員に対する研修費用として支払った費用の100%の額による法人税の免除。(3.2)その他上記(4.1)以外の区域で行った研修費用については、その支払額の50%の額による法人税の免除。

(4)免税対象の費用は、以下の通りである。
 (4.1)研修費、宿泊費、運送費又はその他研修に関連する費用
 (4.2)旅行業者に対して支払ったサービス料

(5)本勅令に定める所得税の免除は、2024年5月1日~2024年11月30日までに支払っており、且つ電磁的方法によって発行された税額票(タックス・インボイス)を有していること。

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