2025.9.4
2025年5月における法律アップデート
1. 発電設備の取付けによる代替エネルギー利用促進措置(投資委員会通達第2/2568号) 、温室効果ガスの排出が伴う工業資材業の改正(投資委員会通達第ソー4/2568号)
Topic 1 最新法律アップデート
官報に掲載された最新のビジネス関連法律は、以下の通りです。
所轄官庁 | 題名 | 通達日 | 適用日 | |
---|---|---|---|---|
1 | 財務省 | 歳入局長通達 主題:研究、開発及びイノベーション業者名簿について(第 305号)GRD Co.,Ltd.研究開発部門(第783番)及び Thai Jess Co.,Ltd.研究開発部門(第784番)を、研究開発者名簿に追加 |
2025年4月11日 | (第783番)2024年11月11日 (第784番)2025年1月13日 |
2 | 財務省 | 所得税に関する歳入局通達(第456号) 主題:国内における観光又はセミナーの開催費用を対象とする所得税免除に関する基準、手続き及び条件、並びに第 2 級観光県の追加 |
2025年4月10日 | 2025年5月1日 |
3 | 財務省 | 所得税に関する歳入局長通達(第457号) 主題:源泉徴収代理人及び所得者に代わる源泉徴収税の納付に関する資格、基準、手続き及び条件について |
2025年4月11日 | 2025年7月1日 |
4 | 財務省 | 財務省通達(第10号) 主題:自然災害区域における納税者に対する申告及び納税期限の延長措置 |
2025年4月25日 | 2025年4月25日 |
5 | 投資委員会(BOI) | 投資委員会通達第ソー4/2568号 主題:温室効果ガスを排出する資材産業における業種の改正 |
2025年4月9日 | 2025年4月9日 |
6 | 投資委員会(BOI) | 投資委員会通達第2/2568号 主題:投資委員会通達第15/2565号に基づく発電設備の導入による代替エネルギーの使用による効率向上措置 |
2025年4月9日 | 2025年4月9日 |
7 | 投資委員会(BOI) | 首相庁通達 主題:投資委員会委員の選任(仏歴2568(2025)年) |
2025年4月29日 | 2024年4月29日 |
8 | 関税局 | 関税局通達第62/2568号 主題:美術館専用保税区域設立許可証及び美術館専用保税区域内事業許可証 |
2025年3月27日 | 2025年3月27日 |
9 | 関税局 | 関税局通達 主題:木製品の関税課税価格を、輸出関税評価基準とする。 |
2025年4月25日 | 2025年5月1日 |
10 | 関税局 | 仏歴2568(2025)年税関ゲート及び国境ゲートを定める省令(第10号) | 2025年4月9日 | 2025年5月6日 |
11 | 関税局 | 関税局通達第67/2568号 主題:電子システムを介した越境に関する通関手続きについて(第2号) |
2025年4月17日 | 2025年4月17日 |
12 | 関税局 | 関税局通達第73/2568号 主題:2024年度における洪水被害によって損傷した機械の代替又は修繕を目的とした代替機械及び部品を対象とした輸入関税の免除に関する基準及び通関手続きについて |
2025年4月25日 | 2025年2月26日 |
13 | タイ中央銀行(BOT) | タイ中央銀行通達第10/2568号 主題:金融機関及び特別金融機関による住宅ローン及びその他当該住宅ローンに関連するローンの監督基準の一時軽減措置 |
2025年4月24日 | 2025年4月25日 |
14 | デジタル経済社会省 | デジタル経済社会委員会通達 主題:デジタル・ワークフォースの定義について |
2025年3月20日 | 2025年5月14日 |
15 | デジタル経済社会省 | 個人情報保護委員会通達 主題:専門委員会による行政上の罰金命令の発布における基準(仏歴2568(2025)年) |
2025年4月10日 | 2025年4月25日 |
16 | エネルギー省 | エネルギー省通達 主題:エネルギー事業監督委員会委員の選定に関する基準、手続き及び条件について |
2025年4月22日 | 2025年4月26日 |
※調査対象は、歳入局、投資委員会(BOI)、関税局、財務省、タイ工業団地公団(IEAT)、入国管理局、労働省、労働福祉保護委員会、商務省、国防省、農業・協同組合省、運輸省、天然資源・環境省、エネルギー省、工業省、内務省(ビジネス関連のみ)、タイ中銀、デジタル経済社会省を範囲としております。
Topic 2 トピックス・ニュース
1.発電設備の取付けによる代替エネルギー利用促進措置(投資委員会通達第2/2568号)
本措置は、代替エネルギーの利用について、特に近代的且つ高度な効率を有する発電設備の導入を進めることを目標としており、国家におけるエネルギー及び温室効果ガス減少の実現政策に準拠することを目的としております。
投資額の計算
本措置に基づく投資額は、機械、設備及び据付に関する費用を網羅しており、以下を対象としています。
- 1) ソーラーパネル
- 2) インバータ
- 3) 変圧器
- 4) 配電、制御、モニタリングシステム、安全管理設備、気象台、ソーラーパネル清掃設備
- 5) 電力の貯蔵及び BESS(バッテリーエネルギー貯蔵システム)のインバータシステム。
税務上の恩典
法人税免除の支援上限額
- 1)太陽光発電設備の導入
- 上記1-4を投資した場合、据付費用及び構造物に対して投資した金額のうち、発電容量1メガワットに対して3千万バーツを超えないものとする。
- 上記1-5を投資した場合、据付費用及び構造物に対して、投資した金額のうち、発電容量1メガワットに対して4千万バーツを超えないものとする。
- 2)太陽光発電設備とともに、風力発電などのほかに再生可能エネルギーを導入する場合
- -上記5(電力の貯蔵設備及びインバータシステム)のみの投資の場合、発電容量1メガワットに対して千二百万バーツを超えないものとする
同通達は、2025年4月9日より適用されました。
2.温室効果ガスの排出が伴う工業資材業の改正(投資委員会通達第ソー4/2568号)
投資委員会(BOI)は、奨励事業の業種第5.2.2.3号(セラミック製品)及び第5.2.5号(公共事業用建築資材)の内容を改正する通達を発布しました。この改正は、資材産業を営む事業者に対する促進及び環境を重視する消費者の変化に応ずること及び世界的な競争力強化を目的としたものです。改正内容は、以下の通りです。
業種第5.2.2.3号
旧 | 新 |
---|---|
名称:セラミックス製品の製造(土器及びセラミックスタイルを除く) | 名称:セラミックス製品 |
条件:成形、焼成及び/又はアニール工程を有すること。 | 条件:
|
恩典:B | 恩典:B |
業種第5.2.5(公共事業用建築資材)
旧 | 新 |
---|---|
名称:公共事業用建築資材及びプレストレスト・コンクリートの製造 | 名称:公共事業用建築資材及びクレストレスト・コンクリ―トの製造 |
条件:南部国境区域及び国境区域特別経済開発区域に事業場を設けなければならない。 |
|
恩典:A2 | 恩典:A2 |