ニューズレター

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2025.11.12

2025年9月における法律アップデート
投資奨励事業(BOI)における外国人雇用に関する条件の改正(BOI事業に就労する外国人の職位別の給与)(投資委員会事務局通達第ポー8/2568号(主題:外国人人材の職位の審査、当該職位への登用、及び第25条及び第26条に定める職位の期限の延長について)

Topic 1 最新法律アップデート

官報に掲載された最新のビジネス関連法律は、以下の通りです。

所轄官庁 題名 通達日 適用日
1 財務省 所得税に関する歳入局通達(第460号)
主題:外国に有能なタイ人の帰国を誘致するための税務措置に基づく所得税の減免に関する基準、手続き及び条件について。
2025年8月19日 2025年3月24日
2 財務省 所得税及び付加価値税に関する財務省通達(第850号)
主題:歳入法典第47条(7)(b)及び仏歴2534(1991)年付加価値税に関する勅令(第239号)第3条(4)(b)に規定する機関、公益機関、診療所及び教育機関について。
2025年8月26日 2025年3月5日
3 財務省 財務省通達(第11号)
主題:災害区域における納税者に対する申告納税期限の延長措置
2025年8月26日 2025年9月18日
4 財務省 免税に関して規定する歳入法典に基づく財務省令(第399号)
主題:デジタル資産の中心となることを促進するための税務措置
2025年8月27日 2025年1月1日~12月31日までの課税所得を対象
5 財務省 付加価値税に関する歳入局長通達(第256号)
主題:付加価値税登録内容の変更の届出及び変更後の付加価値税登録証書の発行に関する書式、基準、手続き及び条件について
2025年8月29日 2025年9月1日
6 財務省 財務省通達
主題:小規模産業に対して融資サービスを提供する法人を、金融機関として指定する件
2025年8月28日 2025年9月4日
7 財務省 財務省通達
主題:仏歴2530(1987)年関税率法第12条に規定する関税の減免について(第8号)
2025年8月29日 2025年9月12日
8 投資委員会(BOI) 有能な外国人をタイに誘致することによる経済及び投資刺激措置促進委員会通達第2/2568号
主題:認可代理人について
2025年8月8日 2025年8月8日
9 投資委員会(BOI) 投資委員会通達第8/2568号
主題:タイ-カンボジア国境における状況による影響を受けた場合の投資奨励措置
2025年8月25日 2025年8月25日
10 関税局 関税局通達第149/2568号
主題:アセアン―オーストラリア―ニュージーランド自由貿易区域を対象とする関税の減免に関する基準及び手続きについて
2025年8月27日 2025年10月1日
11 関税局 関税局通達第150/2568号
主題:完成車の輸入に関する電磁的手段による輸入通関手続きに関する基準、手続き及び条件
2025年8月28日 2025年8月29日
12 関税局 関税局通達第151/2568号
主題:仏歴2530(1987)年関税率法第12条に基づく関税の減免に関する基準及び手続について(第5号)
2025年8月28日 2025年8月29日
13 関税局 関税局通達第152/2568号
主題:完成バッテリーが搭載された電気自動車の輸入に係る関税減免に関する基準及び手続きについて。
2025年8月28日 2025年8月29日
14 関税局 関税局通達第153/2568号
主題:貨物の搬出代行業者及び貨物の搬出に関する業務従事者の業務規則(第2号)
2025年8月28日 2025年9月22日
15 関税局 関税局通達第154/2568号
主題:電子許可証/証明書データの工業品水準事務局との連携について
2025年8月29日 2025年8月25日
16 内務省 内務省通達
主題:2025年7月22日付閣議決定に基づく人道的理由に伴う仏歴2560(2017)年外国人就労管理に関する緊急勅令第24号に基づきタイでの就労許可を得たカンボジア国籍者を対象とした外国人就労禁止の例外
2025年8月8日 2025年6月7日

※調査対象は、歳入局、投資委員会(BOI)、関税局、財務省、タイ工業団地公団(IEAT)、入国管理局、労働省、労働福祉保護委員会、商務省、国防省、農業・協同組合省、運輸省、天然資源・環境省、エネルギー省、工業省、内務省(ビジネス関連のみ)、タイ中銀、デジタル経済社会省を範囲としております。

Topic 2 トピックス・ニュース

1.投資奨励事業(BOI)における外国人雇用に関する条件の改正(投資委員会事務局通達第ポー8/2568号(主題:外国人人材の職位の審査、当該職位への登用、及び第25条及び第26条に定める職位の期限の延長について)

本通達は、投資奨励事業(BOI)に就労する外国人の最低給与額を職位別に定めることを目的としたものであり、内容は以下の通りとなっております。

  • 1) 本通達は、100名以上の従業員を雇用する製造業を営む投資奨励事業が対象となっており、タイ人雇用の割合が、法人全体の70%以上であること。
    従業員の人数が100名以下の製造業又はサービス業に対して、タイ人雇用の割合は適用されない。タイでの就労が6ヶ月以内の職位の場合でもタイ人の雇用割合は適用されない。
  • 2) 許可期間
    • 一般:2年以内
    • 貿易投資支援事務所(TISO)、BPO又はIBPO事業:1年以内
    • 国際地域統括本部(IHQ)又は国際貿易センター(ITC)、国際ビジネスセンター(IBC):4年以内
    • 科学技術研究者:4年以内
  • 3) 外国人の職位毎の最低賃金
種類 職位 最低月収 条件
EXECUTIVE(経営者) Chairman、President、CEO、Managing Director など 15万バーツ/月 -27歳以上であること
-職務経験が5年以上。但し、Chairman、President,CEO、Managing Directorの職位に付く場合は、上記各号の条件は免除
MANAGEMENT(管理職) Production Manager, Marketing Advisor, Factory Manager, Assistant Managing Director, Assistant vice president 7万5千バーツ/月※学士以上の場合は5万バーツ -27歳以上であること
-関連の職務経験が5年以上であること。
OPERATION(オペレーション職) Production Supervisor, Project Coordinator, Electical Engineer,Injection Mold technician, DataAnalyst, IT Specialist, Assistant Production Manager, Marketing Consultant, Software Engineer,Account 又は Sales Ễcutive, SeniorR&D, Supervisor, Operator など 5万バーツ/月 -22歳以上であること。
-学歴が関連しており、且つ関連の職務における経験が2年以上であること。学歴が職務と関連していない場合は、経験が5年以上
化学技術研究者 7万5千バーツ/月※学士以上で、学歴が関連している場合は5万バーツ/月 -22歳以上であること。
-学歴が関連しており、且つ関連の職務における経験が2年以上であること。
-学歴が職務と関連していない場合は、経験が5年以上
エンジニア 7万5千バーツ/月※工学部で学士以上の場合は5万バーツ -22歳以上であること。
-学歴が学士以上で工学部を卒業しており、関連する技術職として実務経験が2年以上であること。
-工学部以外の学歴の場合は、関連の技術職として実務経験が10年以上であること。
情報技術専門家 7万5千バーツ※情報処理及びソフトウエア開発に関する化学技術学部で、学士以上を卒業している場合は5万バーツ -22歳以上であること。
-情報処理及びソフトウエア開発に関する化学技術学部で、学士以上を卒業しており、且つ関連の職務経験が2年以上であること。
-学歴が関連していない場合は、実務経験が5年以上であること。
IBPO又はBPO事業におけるオペレーター職 3万5千バーツ -22歳以上であること。
-関連分野における研修訓練を受けた証拠を有していること。
  • 4) 外国人の収入は、雇用契約に記載の収入から検討されるが、当該外国人が過去1年以内に同一の職務に従事していた場合はPND.1Kor又はPND.1から検討される。
  • 5) 職位の就任期間を延長する外国人は、上記2)に定める基準を満たさなければならない。その際の当該外国人の収入は、PND.1Korから検討される。また、延長の時点で就労期間が1年未満の場合は、PND.1から検討される。
  • 6) 本通達は、2025年6月5日に発布され、以下の通り適用される。
    •  6.1) 本通達発布日以降に奨励証書が発行された事業の場合は、2025年10月1日に適用
    •  6.2) 本通達発布日より前に奨励証書が発行されている事業の場合は、2026年1月1日から適用。
    • 本規定の適用に伴い、既存の奨励事業に就労する外国人については、適用日以降のビザの更新時に、当該外国人の収入に関する資料(PND.1)などをオンラインシステム(Single window)に提出することによって申請を行うようです。
    • また、過去の外国人の月給が、本通達の定める基準額を下回っていた場合は、今後が当該基準額以上の金額を支給する証拠(雇用契約書など)を、雇用者による説明文とともに提出することによってビザの更新が可能です。
    • 稀な例ですが、例えば、国内外にかかわらず、複数の関係会社に所属しており、その複数から受給している月給の総額が本通達に定める基準を満たしている場合は、追加で説明文、タイの会社の代表者による証明書などの書類を追加で提出することによって補填できるなどといった柔軟的な対応となっております。
    • 複数の関係者勤務の場合は、以下の例が挙げられます。
  • タイ国内の複数の関係会社で勤務している場合。
    所属しているすべての会社の収入証明(PND.1)を提出することによって対応することが可。
  • 日本支給と、タイ支給分の給与を有しており、タイ払い分のみの給与の金額が本通達の定める基準を満たさない場合。日本の給与と合算した合計が当該基準を満たす場合は、タイ支給分の給与のPND.1と、日本側の雇用契約書や説明文を添付することによって対応することが可。
  • 尚、投資委員会の定める関係会社は、以下に該当する状態を意味します。
  • 一方の法人の株式のうちの過半数を保有する株主が、他方の法人の株主全体のうち、過半数の株式を保有している株主である場合。
  • 一方の法人の資本金の過半数以上保有している株主が、他方の法人の過半数以上の株式を保有している株主である場合。
  • 一方の法人が、他方の法人の資本金又は発行済み株式の過半数以上の株主であり、他の会社または個人の株主または株主の一部として、全投資資本の半分を超える価値を持っている場合、またはすでに保有している場合。また、複数の会社または同一グループ会社、または同一ネットワーク会社において、同一会社または複数の会社が他の会社の株式を合わせて全投資資本の半分を超える割合で保有している場合。
  • 一方の法人における経営上の権限を有している取締役の半分以上又は株主が、他方の法人において管理権限を有する取締役又は株主である場合。
  • 法人は、他の法人又は個人の支配下に置かれることによって、関係会社の一員となる。ここでいう「支配下」とは、取締役の過半数以上を推薦する権限又は会社の運営管理において法律上の権限を有する個人によって支配されることを意味する。

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