別居しているのに離婚してくれない

別居中で、婚姻関係が破綻してしまっているのにもかかわらず、離婚に至らない夫婦が実際には多く存在します。
離婚をしたくて別居したような場合や、配偶者が勝手に出て行ったのになかなか離婚に応じてもらえない場合はどのように対応したら良いのでしょうか。
この記事では、別居しているのに離婚に応じない理由はなにか、別居しているのに離婚してくれないときの対処法、離婚を進める時の注意点などについて解説していきます。
目次
別居しているのに離婚に応じない理由はなに?
別居はしていて夫婦としての接点がなくなり、婚姻関係が破綻しているにも関わらず、配偶者が離婚に応じない理由にはどのようなものがあるでしょうか。理由を見ていきましょう。
離婚条件に納得がいかない
離婚の際には、婚姻生活で築き上げた財産を分配する財産分与、子供に関する親権や養育費など様々なことを決めなければなりません。
また、配偶者のどちらかに離婚原因があれば慰謝料についても話し合う必要があるでしょう。
しかし、離婚条件について折り合いが付かなければ、離婚の意思はあっても、離婚話が進まなくなってしまいます。
お互いが有利な条件で離婚しようとし、譲歩できずに話し合いが進まないケースは多くあります。
子供のため
子供がいる夫婦の場合、離婚によって子供に影響を及ぼすことを危惧して離婚話が進まないケースもあるでしょう。
離婚によって片方の親と頻繁に会えなくなることや、姓の変更や転園、転校により環境が変わることは少なからず子供のストレスとなってしまいます。
別居して夫婦関係は破綻していても子供のことを思い、子供が成人するまでは就職するまではなどと考え離婚しないケースもあります。
不貞相手と再婚させないため
配偶者の不倫が原因で別居に至った場合、離婚してしまうと不倫相手と再婚する可能性があるため、離婚に応じないというケースもあります。
配偶者は離婚をすれば不倫相手と再婚し、幸せになれるのに、自分はひとりになるのが不公平で許せないと感じてしまうものでしょう。
配偶者に愛情はなくても困らせたい、復讐したいという気持ちから離婚に応じない場合もあります。
世間体を気にしている
職場や近所など、周りの目を気にして離婚に応じないケースもあります。
離婚が身近な人に知られれば、「なんで離婚したの?」とあれこれ詮索される可能性もあり、嫌になってしまうかもしれません。
また、男性は離婚によって会社での出世に影響が出たり、女性は離婚により苗字が変わることで離婚したことがすぐに分かってしまうため、離婚を拒む場合もあるでしょう。
離婚後のお金が心配
特に専業主婦(夫)であった場合などは、離婚後は自分で生活費を稼がなければなりません。
そのため、財産分与や慰謝料が望めず、離婚すると生活が困窮するくらいなら婚姻費用をもらい続けた方が良いと考えている可能性もあります。
婚姻費用は別居中であっても、法的な婚姻関係が継続していれば、収入が低い方が高い方に請求することができます。
婚姻費用がなければ生活するのが難しいような状況では、離婚を拒むケースもあるでしょう。
別居しているのに離婚してくれない時の対処法は?
別居をしていても離婚話が進まなければ、これからどうするべきか悩んでしまうでしょう。
ここからは、別居しているのに離婚してくれない場合の対処法について解説していきます。
離婚条件を譲歩する
離婚条件で折り合いが付かず、離婚話が進まないというケースでは、お互いに自分が有利になることだけを考えるのではなく譲歩することで、話し合いが進む可能性があります。
相手の言い分をよく聞き、離婚に応じない理由が経済的なものなら財産分与などの金額を上乗せしたり、子供と会えないことや親権が問題であれば面会交流の内容を充実させたり、お互いに譲歩することで相手方も納得し、話し合いが進みやすくなるでしょう。
しかしながら、どうしても譲れない部分もあると思いますので、離婚の話し合いの前に「譲れないもの」と「譲歩できるもの」をあらかじめ考えておきましょう。
婚姻費用を請求する
別居している配偶者の方が年収が高く、なおかつ現在配偶者から生活費を受け取っていない場合は、婚姻費用を請求できます。
婚姻費用とは、夫婦や未成熟子が生活をするうえで必要な生活費のことで、離婚するまで収入の高い方は低い方に支払う義務があります。
支払う側は二重で生活費がかかるため、早期に離婚に応じてもらえる可能性があります。
婚姻費用については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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弁護士に相談する
当事者同士では、感情的になり話し合いがスムーズに進まないことも多くあります。
離婚話が進まない場合は、弁護士に相談することもひとつの手でしょう。
弁護士に依頼すれば、相手方に離婚に対し本気であることを示すことができますし、代理人として相手方と離婚の条件などについて交渉してもらうことができます。
法的観点から離婚条件について提案することができるため、話し合いがスムーズに進む可能性が高まります。
離婚調停を申し立てる
当事者同士では話し合いがまとまらない場合や一方が話し合いを拒否している場合には、離婚調停を申し立てるのも有効な手段です。
離婚調停では、調停委員が間に入り当事者の意見をまとめて問題解決を目指します。第三者が介入することで話し合いがスムーズに進むことが期待できます。
双方が調停の内容に合意できれば、調停が成立しますが、合意できず不成立となった場合は裁判へ移行します。
離婚調停については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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別居が数年に及んでいれば離婚裁判をする
別居が数年におよび、裁判で婚姻関係が破綻していると判断されると、法定離婚事由があると認められ、離婚できる可能性が高まります。
過去に話し合いや離婚調停が不成立に終わったとしても、数年間別居が続き、その間夫婦としてかかわりがないような場合では、離婚裁判を提起することで裁判により離婚が認められることが期待できます。
裁判で離婚が認められやすい別居期間は3年~5年となります。
しかしこの数字は、夫婦の婚姻期間や個別の事情によって異なりますので、長期間の別居により離婚裁判をお考えの方は弁護士に相談すると良いでしょう。
離婚裁判については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
離婚を進める時の注意点
慰謝料や養育費などの相場を調べておく
ご自身が離婚した場合に、慰謝料や養育費はどのくらいもらえるのか、調べておくことで相手方からの低額な要求にも冷静に対応することができるでしょう。
しかしながら、慰謝料や養育費が実際どのくらいの金額になるのか、どのように相手方と交渉していくべきか、など分からないことも多くあると思います。
離婚で不安なことがある場合は、弁護士にご相談ください。
弁護士に相談することで適切な慰謝料や養育費の金額を知ることができ、不利な離婚条件となることを避けられます。
自分に原因がある場合は話し合いで離婚を目指す
別居に至った原因が自分の不貞行為(不倫)など自分の有責行為の場合、自分から離婚請求を行うことは基本的に裁判では認められません。
そのため、自分が有責配偶者である場合は、できるだけ夫婦の話し合いで離婚することが望ましいでしょう。
しかし、個別の事案によっては有責配偶者からの離婚請求も認められる場合があります。具体的には、以下のような事情がある場合です。
- 長期間の別居(判例によって異なりますが6年~10年以上)
- 夫婦に未成熟子がいない
- 離婚した場合に相手方が過酷な状況に置かれないこと
有責配偶者については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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再度同居はしない
もし、あなたの離婚意思が固い場合は、別居後に相手方が同居を望んでも応じないようにしましょう。
再同居をしてしまうと、裁判に発展した場合に「夫婦関係を修復しようと努力していて夫婦関係は破綻しているとはいえない」と判断され、離婚が認められない場合があります。
その他にも、
- 別居しているけど毎日のように連絡をとっている
- 週末は家族で出かけている
というような場合は、夫婦関係が破綻しているとは認められない可能性があります。
相手に原因がある場合は証拠を集めておく
別居や離婚を考えた原因が相手の不貞行為(不倫)やモラハラ、DVなどの有責行為である場合は、相手が離婚を拒否しても、裁判で強制的に離婚できる可能性があります。
しかし、裁判で法律に定められた離婚事由があると主張するには、それを裏付ける証拠が必要です。
少しでも有利な条件で離婚するためにも、日ごろから相手から受けたモラハラ発言や暴力を日記に記録しておくと良いでしょう。
また、別居後は証拠を集めにくくなってしまうため、別居前から十分な証拠を集めておくと安心でしょう。
どのような証拠が有効なのか、どのように集めたら良いかは弁護士にご相談ください。
別居しているのに離婚してくれない時は弁護士へ相談してみる
別居しているのに相手方が離婚してくれず、お困りの際は弁護士にご相談ください。
弁護士がどこまで介入するかは依頼者の希望や案件によって異なりますが、多くの場合で以下のようなメリットを感じていただけると思います。
- 話し合いのためのアドバイスをしてもらえる
- 相手方との交渉を任せられる
- 調停や裁判の手続きを任せられる
弁護士が代理人として相手方と交渉したり、家庭裁判所の手続きをサポートすることで依頼者の負担が軽くなり、離婚までの期間が短くなることが期待できます。
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別居しているのに離婚してくれない場合に関するQ&A
別居しているのに離婚しないメリットとデメリットはありますか?
別居しているのに離婚しないメリット・デメリットには、以下のようなものがあります。
【メリット】
- 世間体を保つことができる
- 修復できる可能性が残る
- 別居生活なら円満に過ごせる夫婦もいる
- 婚姻費用を受け取ることができる
【デメリット】
- 精神的なストレスが続く
- 配偶者になにかあった場合に扶助する義務がある・婚姻費用を支払わなければならない
- 再婚するチャンスを失う
離婚せずに別居を続けることは、メリットもあればデメリットもあります。
お互いの気持ちをきちんと話し合い、十分に理解したうえで別居や離婚を検討しましょう。
また、自分たちの気持ちだけでなく子供の気持ちも尊重することが大切です。
相手が離婚に応じてくれない場合でも婚姻費用を払い続けなければいけませんか?
別居していて相手が離婚に応じないという場合でも、婚姻関係にあるうちは婚姻費用を支払う義務があります。
婚姻費用を支払う側は二重でお金がかかってしまうため、生活が大変になってしまうでしょう。
早期に離婚したいという場合は、弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、代理人として相手方と交渉していきます。当事者でなく第三者が入ることで話し合いがスムーズに進む可能性が高まります。
また、話し合いが進まない場合にも、弁護士は調停や裁判といった手続きも熟知しておりますので、離婚まで様々な面でサポートしていきます。
別居しているのに離婚してくれなくてお困りなら弁護士にご相談ください
別居しているのに離婚してくれない相手方との話し合いは、感情的になり進まなかったり、そもそも話し合いに応じてくれなかったりと当事者だけで解決することは難しい場合もあります。
離婚問題でお悩みの方は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
弁護士が入ることで代理人として、法律の観点から個別事情を踏まえて離婚条件などについて交渉していきます。
その結果、不利な離婚条件になることを防ぐことができます。
また、話し合いが進まず、調停や裁判の手続きに移行しても弁護士はあなたの味方です。
慣れない家庭裁判所の手続きについて全力でサポートしていきます。
離婚についておひとりで悩まず、まずは私たちにご相談ください。丁寧にお悩みをヒアリングし、解決できるよう尽力いたします。
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保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)