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不倫 (不貞行為)で慰謝料請求された!まず確認すべきことと注意点

不倫の慰謝料請求をされたら?相場や支払わなくてもいい場合について
不貞慰謝料のお悩みは弁護士法人ALGへご相談ください

急に慰謝料請求の通知が来たら、大きな問題になることを避けて「すぐに払わないと…」と焦る気持ちになってしまうことでしょう。

しかし、その慰謝料を支払うべきでない場合もあります。

まずは、自分に慰謝料を払わなくてはいけない理由があるのか、請求されている慰謝料額は妥当なのかを考えなくてはなりません。

この記事では、慰謝料を請求された時にするべきことをまとめました。急に慰謝料を請求され、お困りの方の参考になれば幸いです。

目次

不倫(不貞行為)を理由に慰謝料請求されたら確認すべき3つのこと

不倫(不貞行為)を理由に慰謝料請求されたとき、無視してはいけないことは当然ですが、請求された内容を鵜呑みにするのも危険です。

不倫(不貞行為)を理由に慰謝料請求された場合、まずは次に挙げる3つのことを確認しましょう。

  1. 不倫の事実や慰謝料を支払う必要があるか
  2. 不貞行為の証拠はあるのか
  3. 不倫慰謝料の金額は妥当か

これらを確認しておくことで、慰謝料を請求されたとしても支払う金額を減額できたり、そもそも慰謝料を支払わずに済んだりすることがあるので、次項で詳しくみていきましょう。

①不倫の事実や慰謝料を支払う必要があるか

不倫の慰謝料を請求された場合、まずは不倫の事実慰謝料を支払う必要があるかを確認します。

たとえば、次に挙げる5つのケースでは、そもそも不倫の慰謝料を支払う必要がありません。

<不倫の慰謝料を支払う必要がないケース>

  1. 肉体関係がない場合
  2. 相手が結婚していることを知らなかった場合
  3. 相手の夫婦関係が破綻していた場合
  4. 自分の意思ではなく不倫をしてしまった場合
  5. 慰謝料の時効が成立している場合

不倫に身に覚えがなかったり、上記に挙げたように慰謝料を支払う必要がなかったりする場合には、請求者に対して慰謝料を支払う義務がないと主張して、交渉することになります。

なお、不倫の事実があり、上記ケースに該当しない場合には、基本的に慰謝料の支払いは免れないため、慰謝料の減額や分割払いなどを交渉することになります。

以下、不倫の慰謝料を支払う必要がない5つのケースについて、もう少し詳しくみていきましょう。

肉体関係がない場合

不倫とは、厳密には相手方と肉体関係を結ぶことをいうため、相手と肉体関係がない場合は慰謝料を支払う必要はありません

ただし、社会通念上、許されない親密な関係を持っていた時は慰謝料を請求されることがあります。
例えば、以下のような場合、肉体関係がなくても裁判所で慰謝料支払い命令を下される場合があります。

  • 何度も2人きりでデートをしている
  • 毎晩のように長電話をしている
  • キスなどの行為をしている
  • 好意を相手に伝えたメールやメッセージを頻繁にしている

肉体関係が立証されない場合の慰謝料は50万円程と肉体関係がある場合に比べてかなり低額です。

相手が結婚していることを知らなかった場合

相手が既婚者であることをまったく知らなかった場合は慰謝料を支払う必要はありません。
なぜなら、慰謝料の請求が認められるには以下の事実が必要だからです。

  • 故意(わざとやった)
  • 過失(うっかりやってしまった)

しかし、ただ「知らなかった」だけでは、責任を免れない場合もあります。相手が既婚者であることが容易に知り得たような場合には、過失が認められることがあります。

相手が既婚者であることを知らず、また知らなかったことについて、あなたに過失がない場合、慰謝料の支払いは必要ありません。

相手の夫婦関係が破綻していた場合

不倫前から夫婦関係が破綻している場合は、不倫によって「夫婦が平穏・円満な共同生活を送る権利」が侵害されたとはいえないため、慰謝料を支払う義務はありません。

夫婦関係の破綻が認められる具体的なケースとして、以下のようなものが挙げられます。

  • 長期間別居している場合
  • 離婚に関する協議をしている場合
  • 夫婦間の接触がほとんどない場合 など

自分の意思ではなく不倫をしてしまった場合

強姦・脅迫など自分の意思とは反する肉体関係を持たされた場合、慰謝料の支払いに応じる必要はありません。

ただし、自分の意思で断れた場合などは主張が認められないこともあり、具体的な状況次第となります。

慰謝料の時効が成立している場合

不倫の慰謝料請求には時効があります

不倫の慰謝料請求は「不倫の事実と不倫相手を知ってから3年」です。

この時効期間を過ぎてしまうと、原則として不倫の慰謝料請求はできません。

②不貞行為の証拠はあるのか

次に、不貞行為の証拠はあるのかを確認します。

不倫の慰謝料を請求する際は、不貞行為を裏付ける写真や動画などの証拠が必要です。

慰謝料請求に応じる必要があるのかを確認するためにも、請求者に対して証拠の開示を求めましょう。

なお、不倫の事実がないのに慰謝料を請求され、証拠の開示を求めても応じてもらえない場合は、より慎重に対応しなければなりません。

慰謝料を請求されることについて、思い当たることがない場合は弁護士に相談しましょう。

③不倫慰謝料の金額は妥当か

不倫の事実を認める場合、請求された不倫慰謝料の金額は妥当かどうかも確認しておきましょう。

不倫によって被害者が受けた精神的苦痛の大きさは人それぞれですが、不倫慰謝料には次のとおり、おおよその相場があります。

不倫により離婚した場合 200万~300万円程度
不倫により離婚しなかった場合 50万~100万円程度

具体的な慰謝料の金額は、不倫によって離婚に至ったかどうか以外にも、不倫の期間子供の有無などの個別の事情・状況によって変動します。

請求された金額が相場を大きく上回る場合には慰謝料の減額を交渉できる可能性がありますので弁護士に相談してみましょう。

詳しくは以下ページもご参考ください。

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不倫の慰謝料を請求された場合の対処法・交渉方法

不倫の慰謝料を請求された場合、無視したり放置したりせず、適切に対処しなければなりません。

不倫の慰謝料を請求された場合の対処法は、次のとおりです。

  1. 不倫の事実や証拠の有無、慰謝料の金額や支払期限、請求者などの請求内容を確認する
  2. 交渉内容や交渉方法を決める
  3. 慰謝料について交渉する
  4. 交渉がまとまったら示談書を作成して合意内容をまとめておく

不倫の事実がない場合は、証拠の開示を求めたうえで慰謝料を支払う必要がないことを証明しなければなりません。

不倫の事実を認める場合は、相場と比較して高額であることや減額できる事情があることを証明して慰謝料の減額を交渉することになります。

交渉方法には、自分で交渉する方法弁護士に依頼する方法があります。

交渉の進め方に不安があったり、相手方の代理人として弁護士から請求があったりして、「自力での交渉が難しい」と感じた場合は弁護士に依頼することを検討しましょう。

内容証明郵便で請求された場合

内容証明郵便で請求された場合、慌てずにしっかりと請求内容を確認したうえで、不倫の事実の有無慰謝料を支払う意思の有無などを返信します。

内容証明郵便とは?

内容証明郵便とは、「いつ・誰が・誰に・どのような内容の文章を送付したのか」を郵便局が記録・証明してくれるサービスです。

裁判に発展した場合に有効な証拠になります。

内容証明郵便に法的な強制力はありませんが、「受け取った相手にプレッシャーを与えて慰謝料を支払ってもらいたい」という相手の意図があります。

内容証明郵便で請求されたからといって必ずしも慰謝料を支払う必要はありませんが、放置すると問題解決が困難になってしまいます。

内容証明郵便に限らず、不倫の慰謝料を請求された場合は無視せずに、落ち着いて対処することが大切です。

慰謝料を払えない場合はどうしたらいい?

借金を抱えている、収入や貯金が少ない、高額な医療費を支払っている、リストラにあったなど、請求された慰謝料を支払えない事情がある場合は、次のような対処法を検討しましょう。

① 慰謝料の減額を交渉する

請求された慰謝料を支払えない事情がある場合のほか、「不倫の期間が短い」「不倫の回数が少ない」「別居や離婚に至っていない」といった場合には、減額が認められる可能性があります。

② 慰謝料の分割払いを交渉する

請求された慰謝料が一括で支払えない場合には、分割払いにできないか交渉してみましょう。

ある程度まとまった金額の前金を支払ったり、支払いが滞ったときの措置を決めたりして、全額支払う意思を真摯に伝えることが大切です。

③ 弁護士に相談・依頼する

弁護士に相談すると、慰謝料の金額や交渉方法など、法的な観点からアドバイスが受けられます。

また、弁護士に交渉を任せることもできるので、話し合いがまとまりやすくなります。

不倫慰謝料の取り決めは示談書に記載する

不倫慰謝料の話し合いが済んだら、示談書を作成すると良いでしょう。

「示談書」とは、当事者が示談によって決めたことを記載し、約束したことを明らかにする書面です。

示談書に書かれる内容は、以下のようなものがあります。

  • 不倫に対し、慰謝料を支払う旨
  • 具体的な慰謝料の金額・支払い方法・期日
  • 慰謝料以外の誓約事項
  • 示談内容に違反したときの違約金
  • 求償権の放棄
  • 清算条項

など

請求された慰謝料は減額できる?

慰謝料が相場よりも高額の場合は減額交渉をしましょう
請求側も相場を知ったうえで、減額されることを見込み、相場より高い慰謝料を請求している可能性もあります。

また、相場と同等額だとしても、経済的事情で一括では支払えない場合もあります。相手が分割払いを嫌がる場合には、どのくらいだったら支払えるのか、自分の資力を開示したうえで減額交渉をしましょう。

単に「支払えない」というだけでは、相手は納得しないでしょう。「支払えない」ということが事実であることを理解してもらうために自身の収入や負債状況、家計状況を開示し、真摯に向き合いましょう。

減額が認められやすい要素

不倫での慰謝料は以下のような理由で減額されることもあります。

  • 不倫期間
  • 不倫への積極性
  • 反省・謝罪
  • 経済力
  • 社会的制裁の有無
  • 求償権の放棄

以降ではそれぞれについて詳しく解説していきます。

不倫期間

継続した不倫ではなく、1度だけの関係だった場合や、不倫の期間が短い場合は慰謝料が減額される傾向にあります

例えば、マッチングアプリで1度だけの関係だった、などがあります。

不倫への積極性

不倫への関与が消極的であった場合には、慰謝料を減額出来ることもあります

具体的には以下のようなケースで不倫への関与が消極的だと認められる可能性があります。

  • 関係を持ったのは相手からで強引だった
  • 強制的に関係を持たされた
  • 相手が威圧的で拒めなかった

しかし、本当に消極的だったかという判断が難しく、この要素での交渉は簡単とは言えません。

反省や謝罪

不倫を深く反省し、真摯に謝罪したり、手紙を書いてみたりすることで、相手の「許せない」と思う気持ちが和らぎ、減額に応じてもらえる可能性もあります。

経済力

慰謝料は支払う意思はあるものの、収入が低く、財産が少ない場合は、支払い可能額について相手と話し合いましょう

相手と真摯に向き合うことで、減額に応じてもらえることもあるでしょう。

しかし、注意したいのは「資力が乏しい」=「慰謝料を支払わなくてもよい」という事ではないということです。

慰謝料は相手の精神的・肉体的苦痛に対する填補です。誠意をもって支払うべきでしょう。

社会的制裁の有無

不倫をしたことですでに社会的制裁を受けていることは、慰謝料の減額要素となり得ます

社会的制裁を受けることで「すでに被害者の精神的苦痛を埋めた」と考えられるためです。

具体的に、社会的制裁とは以下のようなケースが挙げられます。

  • 不倫が会社に知られ、職を失った
  • 不倫により離婚をした

慰謝料は被害者の精神的苦痛を填補するものですが、それ以外に「制裁」という意味合いもあります。

そのため、すでに社会的制裁を受けていると考えられる場合には、慰謝料が減額される可能性もあります。

求償権の放棄

求償権とは、不倫の加害者の一人が慰謝料を全額支払った場合に、もう一人の加害者に支払い済みの慰謝料の一部を請求する権利のことです。

求償権を放棄すれば、支払った慰謝料について、もう一人の加害者に分担を請求することができなくなります。

例えば、夫が不倫をして、夫婦は離婚せず不倫相手だけに慰謝料を請求するとします。その後不倫相手から慰謝料の一部を夫に支払うよう、求償権を行使されてしまうと家計のお金を出さなければなりません。

そこで、不倫相手に対し、慰謝料を減額するかわりに求償権の放棄を求めることが考えられます。

不倫慰謝料の減額が認められた裁判例

AとBが婚姻関係にありながら、BがCと9ヶ月間に渡り不倫関係にあった事案です。

この事案で精神的苦痛を負ったとしてAはCに500万円の慰謝料の支払いを請求する内容証明郵便を送付しました。Cはこれに動揺し、県外の実家に帰ることでBとの関係を終わらせました。

裁判の判決では、不倫関係が9ヶ月と短かったこと、不倫で離婚に至っていないことが考慮され、Cに対する慰謝料は50万円に減額されました。
【東京地方裁判所 平成4年12月10日判決】

不倫慰謝料を請求された場合に弁護士に相談するメリット

不倫慰謝料を請求された場合、請求内容をご自身で判断したり、相手方と交渉したりすることに不安を感じた場合は弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談するメリットとして、次のようなものが挙げられます。

請求内容について適切に検討・判断してもらえる

弁護士に相談することで、請求された慰謝料を支払う必要があるのか、金額は妥当なのかを、法的観点から検討・判断したアドバイスが受けられます。

不倫慰謝料が減額できる可能性がある

弁護士に相談すると、交渉の方法や証拠についてアドバイスが受けられるので、慰謝料が減額できる可能性があります。

相手方との交渉や裁判所の手続きを任せることができる

相手方との交渉や裁判所の手続きを弁護士に任せることもできるので、手間や精神的負担を軽減することができます。

不倫の慰謝料を請求された方が弁護士に相談するメリットについては、以下ページでも詳しく解説していますのでご参考ください。

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来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

不倫で慰謝料請求された場合によくある質問

不倫慰謝料の支払期日を過ぎてしまった場合はどうなりますか?

支払いを遅れてしまうと、遅延損害金が発生するリスクがあります。

遅延損害金とは、約束していた期日までに慰謝料が支払われなかった場合に、約束の違反によって被った不利益を償ってもらうためのお金です。具体的に、以下のように計算します。

【例:示談書に遅延損害金を5%と定めていた場合】
100万円の慰謝料に対し1年間遅延すると5万円の遅延損害金が発生

不倫慰謝料の支払い方法は振込ですか?手渡しですか?

不倫慰謝料の支払い方法は、振込でも手渡しでも構いません。当事者間で示談交渉の中で決めます。

一般的には、不倫相手と顔を合わせたくないという気持ちから銀行振り込みにするケースが多く見受けられます。支払う側は、支払(弁済)の事実を証明できるように、振込票を必ず保管しておきましょう。

請求された慰謝料は不倫相手と折半して支払うことはできますか?

請求された慰謝料を、不倫相手と折半して支払うことは可能です。

不倫は、双方に責任のある「共同不法行為」にあたるため、それぞれの責任の割合に応じた分担を求めることができます。

もしご自身が不倫の慰謝料について全額の請求を受けた場合は、不倫相手に分担してもらえるように話し合いましょう。

慰謝料の支払いを分担することで合意できたら、後で揉めることがないように示談書を作成しておくことをおすすめします。

請求された慰謝料を代わりに不倫相手に払ってもらう事はできますか?

当事者間で合意していれば代わりに支払ってもらう事ができます。

その場合は後で「言った・言わない」が発生しないように不倫相手との間で示談書や公正証書の作成をすることが望ましいといえます。

不倫慰謝料を請求された場合はまずは弁護士にご相談ください

突然不倫の慰謝料を請求されると、どうしたらいいのかわからず戸惑う方も多いかと思います。

その場合、まずは弁護士に相談して、請求された慰謝料が相当な金額なのか、高額請求されていないかを確認してもらいましょう。

弁護士であれば、相手方との示談交渉を代わりに行うこともできるので、負担やストレスを軽減できるメリットもあります。

示談交渉がまとまったときは示談書を作成します。

このとき、後々のトラブルを回避するために合意内容を正確にまとめておく必要があるので、弁護士に示談書の作成を一任することをおすすめします。

突然の慰謝料請求に身に覚えがない場合や、慰謝料の金額が高額すぎる場合は、私たち弁護士法人ALGへ、まずはご相談ください。

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弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。