任意整理するとどうなる?その後の生活への影響について解説


任意整理は、債務整理の方法のなかでも比較的リスクが少ないと言われていますが、任意整理するとどうなるのか、不安に感じている方も多いでしょう。
そこで本記事では、任意整理すると借金がどうなるのか、手続き後の日常生活やご家族・仕事にどのような影響があるのかを、分かりやすく解説していきます。
任意整理後に返済ができなくなった場合の対処法も紹介していきますので、任意整理を検討されている方、任意整理に不安を感じている方はぜひ参考になさってください。
目次
任意整理をするとどうなる?
任意整理をすると、利息のカットや返済期間の延長によって毎月の返済額を無理のない金額まで減らせる可能性があります。
任意整理とは、利息のカットや返済期間の延長について債権者と直接交渉をして、毎月の返済負担の減額を図る方法です。
裁判所を介さずに手続きが行える、手続きの対象とする債務を選択できるというのが任意整理の特徴です。
任意整理では一般的に、将来利息や遅延損害金をカットしてもらい、元金のみを3~5年かけて分割返済していくことになります。
任意整理について詳しくお知りになりたい方は、以下のページをご参考ください。
さらに詳しく任意整理のお手続き借金の返済額を減額できる
任意整理をすると、元金自体は減額されないものの、利息のカットによって借金の支払総額を減らせます。
任意整理では、交渉次第で将来利息・経過利息・遅延損害金を減額できる可能性があります。
将来利息 | 将来利息とは、債権者との和解が成立してから借金を完済するまでに発生する利息のことです。 |
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経過利息 | 経過利息とは、最後に借金を返済した日から債権者との和解が成立するまでに発生した、未払いとなっている利息のことです。 |
遅延損害金 | 遅延損害金とは、借金の返済が遅れたことで発生するお金のことで、遅滞利息や遅延利息とも呼ばれます。 |
こうした利息や遅延損害金が減った分だけ、借金の支払総額を減額できるのが任意整理です。
利息がゼロになる分、毎月の返済負担も軽くなります。
任意整理のその後の生活はどうなる?
ブラックリストに載る
任意整理をすると、ブラックリストに載ります。
ブラックリストに載るとは、債務の返済が滞った場合や債務整理をした場合に、事故情報が信用情報機関に登録されることを指します。
「ブラックになる」、「信用情報に傷がつく」、などと言われることもあります。
ブラックリストの情報は任意整理後、借金を完済してから5年程度で抹消されますが、ブラックリストに載っている間は新たな借り入れができないなど、信用取引に支障が出るため注意が必要です。
クレジットカードやローンが利用できなくなる
任意整理をしてブラックリストに載ると、クレジットカードやローンが利用できなくなります。
すでに契約しているクレジットカード
任意整理手続きの対象としたクレジットカードは強制解約されて利用できなくなります。
手続きの対象から外したクレジットカードについても、更新などのタイミングで信用情報が確認されるため、いずれは解約になる可能性が高いです。
クレジットカードの新規作成・新規ローン契約
クレジットカードやローン審査では信用情報の照会が行われるため、ブラックリストの状態が解消されるまでは審査に通りにくくなり、新規作成・新規契約が難しくなります。
携帯電話(スマホ)の分割払いができなくなる
ブラックリストに載っている間は、携帯電話(スマホ)の端末を分割払いで購入できなくなります。
携帯電話(スマホ)の端末を分割購入する際、信用情報の照会が行われます。
任意整理によってブラックリストに載っていると、分割払いとした後に継続した支払いは難しいとみなされて審査に通らなくなるので注意しましょう。
分割購入できない場合には、一括払いで購入したり、中古端末を購入したり、ご家族の名義で契約してもらうなどの対策を講じる必要があります。
賃貸住宅の契約ができない場合がある
ブラックリストに載っていると、賃貸住宅の契約ができない場合があります。
賃貸契約をする際、任意整理によってブラックリストに載っていると入居審査に通らないケースがあります。
たとえば、信販系の家賃保証会社との契約を義務付けている物件は、保証会社が信用情報機関に加盟しているため、任意整理したことが知られて入居審査で不利になる可能性があります。
ただし、ブラックリストに載っているからといって、必ずしも賃貸契約ができないわけではありません。
連帯保証人を立てたり、別の保証会社を利用することで入居審査に通る場合もあります。
任意整理をすると家族はどうなる?
任意整理をしても、ご家族が影響を受けることはほとんどありません。
ご家族名義の財産が処分されることもありませんし、ご家族の信用情報が傷付くことも、お子さんの進学・就職・結婚を妨げることもありません。
ただし、次のようなケースは注意が必要です。
借金の保証人となっているご家族が、債権者から一括請求されるおそれがあります。ご家族が保証人となっている借金を任意整理手続きの対象から外すことで、ご家族に迷惑がかかるのを回避できます。
家族カードを利用している場合任意整理をするとクレジットカードは基本的に解約されてしまうので、これに紐づく家族カードも利用できなくなります。家族カードで公共料金の支払いをしている場合は支払方法の変更手続きが必要になります。
奨学金などの保証人になる予定がある場合ブラックリストに載っている間は保証人になることができません。これは、お子さんの奨学金の保証人になる場合も同様なので注意しましょう。
任意整理すると仕事はどうなる?
任意整理をしても、仕事に影響することはほとんどありません。
自己破産のように資格・職業が制限されることがないので、任意整理手続き中に業務に支障が出ることも、就職や転職で不利になることもありません。
任意整理が会社にバレる可能性はほとんどありません。ほかの債務整理手続きと異なり、官報や書類集めがきっかけで会社にバレる心配がなく、会社からの借り入れを手続きの対象から外すことができるためです。
お問合せ
まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います。
- 24時間予約受付
- 年中無休
- 通話無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
任意整理をすると保証人はどうなる?
任意整理手続きが始まると、債権者は借金の全額を保証人から回収しようとするため、保証人が一括請求される可能性があります。
ただし、保証人が付いている借金を任意整理手続きの対象から外すことで、保証人に迷惑がかかることを回避できます。
任意整理後に返済ができなくなったらどうなる?
任意整理をした後で計画通りに返済ができなくなった場合、1回の遅れであれば督促だけで済みますが、2ヶ月以上遅れると一括請求や、完済するまで遅延損害金が発生する可能性が高くなります。
最悪の場合、給料などが差し押さえられるおそれもあるので、「計画通りに返済ができなくなるかもしれない」と感じた時点で早めに弁護士へ相談して、今後の対応について検討する必要があります。
任意整理後に返済ができなくなった場合の対処法は、主に次の3つです。
- 同じ債権者に対して再び任意整理する(再和解)
- ほかの借金を任意整理する(追加介入)
- 個人再生や自己破産を検討する
ただし、同じ債権者に対する2回目の任意整理には、1回目とは異なるリスクや注意点があります。
任意整理してもできること
任意整理の後に制限されることはそれほど多くなく、任意整理してもできることはたくさんあります。
なかでも、「任意整理するとできない」と誤解されがちな次の4つについて、それぞれ詳しく解説していきたいと思います。
- デビットカードは利用できる
- 住宅や車を残すことができる
- 生活保護や年金は受給できる
- 選挙への投票や立候補ができる
デビットカードは利用できる
任意整理するとクレジットカードは解約されますが、デビットカードやプリペイドカードは利用できます。
デビットカードやプリペイドカードは、後払いのクレジットカードと異なり即時決済が可能なので、ブラックリストの影響を受けにくいためです。
クレジットカードのような審査もないので、任意整理をしても利用・作成することが可能です。
現金を持ち歩きたくない場合や、どうしてもクレジットカード決済が必要な場合は、デビットカードで代用できますが、くれぐれも使い過ぎには注意しましょう。
住宅や車を残すことができる
任意整理では、自己破産のように高額な財産が処分されることはないので、住宅や車を残すことができます。
仮に住宅ローンや自動車ローンを返済中であっても、任意整理手続きの対象から返済中のローンを除外することで、住宅や車を手放さずにほかの借金を整理することができます。
ローン返済の負担は軽減されませんが、「自宅や車を手放さずに借金をどうにかしたい」という方にとって、任意整理はおすすめの方法です。
生活保護や年金は受給できる
任意整理しても、生活保護や年金は受給できます。
生活保護や公的年金の受給権は法律で差し押さえが禁止されています。
そのため、すでに年金を受給中の場合はもちろん、将来受け取る年金についても、減額されたり、支給が止まったりする心配はありません。
また、任意整理後に生活保護を申請することも可能ですが、生活保護費を借金の返済に充てることができないので注意しましょう。
すでに生活保護を受給されている方が債務整理を行う場合、手続き後も支払義務が残る任意整理や個人再生は現実的に難しいので、自己破産が主な選択肢となります。
選挙への投票や立候補ができる
任意整理しても、選挙への投票や立候補ができます。
任意整理を含め、債務整理は借金の返済ができない人への懲罰ではなく、法律で認められた正当な手続きなので、選挙権(選挙で投票することができる権利)や被選挙権(選挙に立候補することができる権利)が制限されることはありません。
選挙権を失わないのでこれまで通り投票することができますし、被選挙権にも影響しないので国会議員や都道府県知事などの公職に立候補することもできます。
任意整理についてご不安なことがあれば弁護士にご相談ください
任意整理するとブラックリストに載るため、クレジットカードやローンが利用できないなど、生活の一部に影響が及ぶことは避けられません。
とはいえ、個人再生や自己破産と比べて、手続き後の生活やご家族・仕事に直接的な影響が及ぶケースはほとんどありません。
任意整理はリスクを低く抑えながら借金を整理できますが、債権者との交渉が必要になりますし、誰もが任意整理で借金問題を解決できるとは限りません。
任意整理するとどうなるのか、そもそも任意整理で借金の問題を解決できるのかなど、不安や疑問を解消するためにも、まずは弁護士法人ALGまでお気軽にご相談ください。
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監修:弁護士 谷川 聖治 / 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長

監修:弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)
福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ 名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。