交通事故で入院したら慰謝料はいくらもらえる?相場や計算方法など

交通事故で入院したら慰謝料はいくらもらえる?相場や計算方法など

交通事故では、入院を必要とする怪我となる場合もあり、相手方に慰謝料や入院費用などの損害賠償金を請求できます。
事故で怪我をしたことで請求できる入通院慰謝料は、通院のみの場合より入院が必要となった場合の方が高額になる傾向にあります。

しかし、交通事故の慰謝料を算出するには3つの基準があり、どの基準を使って計算するかによって慰謝料の金額は大きく変動します。
この記事では、入院をした場合の慰謝料について、3つの基準や具体例を用いて解説していきます。

弁護士介入の結果、経過観察分を含めた賠償や付添費等の請求が認められた事例
  • 症状:脳挫傷、急性硬膜下血腫等(すべて完治)

弁護士依頼前

約54万円

弁護士介入

弁護士依頼後

200万円

146万円アップ

交通事故で入院した場合に請求できる慰謝料

交通事故で入院すると、入院慰謝料を請求できます。入院慰謝料とは、事故により入院を余儀なくされた精神的苦痛に対する補償です。入院だけでなく退院後も通院することが一般的ですので、その場合は入院と通院を併せて「入通院慰謝料」を請求できます。

入院慰謝料以外に請求できる損害賠償金

交通事故で受け取れる損害賠償金は慰謝料だけと思われるかもしれませんが、慰謝料は損害賠償項目のなかのひとつであり、他にも請求できる損害賠償項目があります。

請求できる項目は、事故形態や怪我の状態によりさまざまですが、入院を伴う怪我の場合に請求できる損害賠償項目には、以下の表のようなものがあります。

治療費 怪我の治療のために医療機関に支払った診療費など
入院雑費 入院に要した日用品費や通信費などの雑費
入通院交通費 医療機関に入院・通院するためにかかった交通費
原則として公共交通機関の料金となる
付添看護費 家族が交通事故に遭い、入通院のために付き添いが必要になった場合にかかった付添費用
休業損害 入通院のために仕事ができなくなったことによる減収分の補償
後遺障害慰謝料 事故により後遺障害が残った精神的苦痛に対する補償
逸失利益 事故に遭わなければ得られたであろう収入の減収分に対する補償
器具等購入費 怪我の治療、リハビリ、日常生活の補助を目的とした装具や器具の購入費用
家屋等改造費 怪我や後遺障害のために住宅を改造した場合の費用
物的損害 車両の修理費、破れた衣類・壊れた手荷物の代金、代車費用など

交通事故の損害賠償については、以下のリンクでも詳しく解説しています。ご参考ください。

入院慰謝料の相場と計算方法

入院慰謝料の相場は、以下のように入院期間や算定基準などにより相場が変動します。

【例】入院期間1ヶ月(30日)の場合

  • 自賠責基準 12万9000円
  • 弁護士基準 35万~53万円

交通事故の慰謝料を計算する基準には3つの基準がありますが、基本的に弁護士基準で計算すると最も高額となります。

では、3つの基準について詳しく見ていきましょう。

慰謝料を計算するための3つの基準

交通事故の慰謝料を計算する算定基準には、以下の3つがあります。

これらの違いは以下の表をご参考ください。

自賠責基準
  • 自賠責保険会社が算定に用いる基準
  • 基本的な対人賠償を目的とした基準
  • 3つの基準の中で最も低額となる
任意保険基準
  • 任意保険会社が算定に用いる基準
  • 各任意保険会社が独自に算定基準を持っていて非公開
  • 自賠責基準とほぼ同等かやや高額になる程度であることが多い
弁護士基準
  • 弁護士や裁判所が算定に用いる基準
  • 過去の判例をもとに設定された、被害者が受け取るべき基準
  • 3つの基準の中で最も高額になる

自賠責基準

自賠責基準は、交通事故被害者の基本的な対人賠償を目的とした基準であり、3つの基準の中で最も低額になる基準です。また、傷害部分の賠償金は120万円までという特徴もあります。この限度額は、入通院慰謝料だけでなく、治療費や交通費も合わせた金額となることから、上限に達してしまうのはあっという間でしょう。

また、自賠責基準の入通院慰謝料は、1日4300円と定められており、以下の2つの計算式から算出される金額を比較して少ない方を採用しています。

【自賠責基準による入通院慰謝料の計算式】
①4300円×全治療期間(初診から完治または症状固定まで)
②4300円×(実入通院日数×2)

任意保険基準

交通事故の加害者が加入する任意保険会社が設定している基準が任意保険基準です。任意保険は、ドライバーが任意で入る保険であり、保険会社も様々です。そのため、各任意保険会社が独自に算定基準を持っており、基本的に非公開となっています。

しかしながらその金額は、自賠責基準とほぼ同等かやや高額になる程度であり、被害者に寄り添った金額とは言えないものとなるでしょう。

弁護士基準

弁護士や、実際の訴訟で裁判官が参考にするのが弁護士基準です。3つの基準のなかで最も高額となり、被害者が受け取るべき適切な金額となります。
弁護士基準の入通院慰謝料は、「入通院慰謝料算定表」(赤い本)を用いて相場を算出します。算定表には、重傷用(別表Ⅰ)と軽傷用(別表Ⅱ)があり、以下のように使い分けをします。

  • 重傷用(別表Ⅰ)…骨折、腹部損傷など
  • 軽傷用(別表Ⅱ)…軽い擦り傷、打撲、他覚的所見がないむちうち など

これらの表の入院軸と通院軸の交差する部分が入通院慰謝料の相場となります。入院日数や通院日数が1ヶ月に満たない場合や1ヶ月と15日など端数が出る場合は日割り計算を行います。

重傷用(別表I)※単位:万円
入院期間
0月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
通院期間 0月 53 101 145 184 217 244
1月 28 77 122 162 199 228 252
2月 52 98 139 177 210 236 260
3月 73 115 154 188 218 244 267
4月 90 130 165 196 226 251 273
5月 105 141 173 204 233 257 278
6月 116 149 181 211 239 262 282
7月 124 157 188 217 244 266 286
8月 132 164 194 222 248 270 290
9月 139 170 199 226 252 274 292
10月 145 175 203 230 256 276 294
11月 150 179 207 234 258 278 296
12月 154 183 211 236 260 280 298
13月 158 187 213 238 262 282 300
14月 162 189 215 240 264 284 302
15月 164 191 217 242 266 286
軽傷用(別表Ⅱ)※単位:万円
入院期間
0月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
通院期間 0月 35 66 92 116 135 152
1月 19 52 83 106 128 145 160
2月 36 69 97 118 138 153 166
3月 53 83 109 128 146 159 172
4月 67 95 119 135 152 165 176
5月 79 105 127 142 158 169 180
6月 89 113 133 148 162 173 182
7月 97 119 139 152 166 175 183
8月 103 125 143 156 168 176 184
9月 109 129 147 158 169 177 185
10月 113 133 149 159 170 178 186
11月 117 135 150 160 171 179 187
12月 119 136 151 161 172 180 188
13月 120 137 152 162 173 181 189
14月 121 138 153 163 174 182 190
15月 122 139 154 164 175 183

自動計算機による慰謝料計算

弁護士基準の入通院慰謝料がいくらになるのかは気になる方も多いと思いますので、簡単に算出できる慰謝料計算機をご用意しました。この計算ツールを使えば、必要な項目を入力するだけで簡単に入通院慰謝料の相場を算出できます。

しかし、個別事情は考慮していないため、あくまでも参考程度にお使いください。より具体的な金額については、お気軽に弁護士にご相談ください。

慰謝料計算ツールはこちらです。ぜひご活用ください。

入院慰謝料の計算例

入院3日の場合の慰謝料

交通事故により、入院3日、通院期間3ヶ月(実通院日数35日)の場合の入通院慰謝料を自賠責基準と弁護士基準で算出し、比べてみましょう。

自賠責基準

自賠責基準では以下の計算式に当てはめ、金額の少ない方を採用します。

①4300円×全治療期間(入院日数+通院期間)
②4300円×(実入通院日数×2)

では、実際の例に当てはめてみましょう。

①4300円×93日(3日+3ヶ月)=39万9900円
②4300円×{(3日+35日)×2)}=32万6800円

計算の結果、②の方が低額であることから、32万6800円が自賠責基準での入通院慰謝料となります。

弁護士基準

弁護士基準では、入通院慰謝料算定表を用いて計算します。今回は入院があったことから、別表Ⅰ(重傷用)を使用します。
入院3日は1ヶ月(30日)に満たないため、日割り計算を行います。

  • ①入院1月、通院3月の交わる部分を確認する ⇒115万円
  • ②入院0月、通院3月の交わる部分を確認する ⇒73万円
  • ③入院3日分の日割り計算を行う
     ⇒(115万円-73万円)÷30日×3日=4万2000円
  • ④入院3日、通院3ヶ月の入通院慰謝料を計算する
     ⇒73万円+4万2000円=77万2000円

よって、弁護士基準の入通院慰謝料は77万2000円となります。

入院2週間の場合の慰謝料

次は、入院2週間(14日)、通院期間6ヶ月(実通院日数70日)、の場合の入通院慰謝料を自賠責基準と弁護士基準で算出し、比べてみましょう。

自賠責基準

自賠責基準では以下の計算式に当てはめ、金額の少ない方を採用します。

③4300円×全治療期間(入院日数+通院期間)

④4300円×(実入通院日数×2)

では、実際の例に当てはめてみましょう。

③4300円×194日(14日+6ヶ月)=83万4200円

④4300円×{(14日+6ヵ月)×2}=72万2400円

計算の結果、②の方が低額であることから、72万2400円が自賠責基準での入通院慰謝料となります。

弁護士基準

弁護士基準では、入通院慰謝料算定表を用いて計算します。今回も入院があるため、別表Ⅰ(重傷用)を使用します。

入院14日は1ヶ月(30日)に満たないため、日割り計算を行います。

  • ①入院1月、通院6月の交わる部分を確認する ⇒149万円
  • ②入院0月、通院6月の交わる部分を確認する ⇒116万円
  • ③入院14日分の日割り計算を行う
     ⇒(149万円-116万円)÷30日×14日=15万4000円
  • ④入院14日、通院3ヶ月の入通院慰謝料を計算する
     ⇒116万円+15万4000円=131万4000円

よって、弁護士基準の入通院慰謝料は131万4000円となります。

交通事故で適切な入院慰謝料を請求するためのポイント

適切な慰謝料を請求するためには、弁護士基準で請求することが大切です。もちろん、弁護士に依頼せず被害者の方ご自身で、弁護士基準を用いて計算した慰謝料の金額を相手方保険会社と交渉していくことは可能です。

しかし、相手方保険会社がその金額に応じる可能性は低いのが実態です。そのため、慰謝料を弁護士基準で請求する際は、弁護士に依頼しましょう。
弁護士ならば、相手方保険会社が交渉に応じてくれる可能性が高まり、慰謝料の増額が期待できます。

後遺障害が認定されると後遺障害慰謝料が請求できる

交通事故によって負った怪我で入院を要する場合、治療を行っても完治せず、後遺症が残る可能性があります。医師に症状固定と診断されたら、後遺障害等級認定申請を行い、後遺障害等級に認定されれば、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を新たに請求することができます。

後遺障害慰謝料は、認定された等級ごとに相場が変動します。また、後遺障害慰謝料も3つの算定基準ごとに慰謝料の相場が異なります。以下の表でどのくらい金額に差が出るのか、確認していきましょう。

等級 自賠責基準 弁護士基準
1級・要介護 1650万円 2800万円
2級・要介護 1203万円 2370万円
1級 1150万円 2800万円
2級 998万円 2370万円
3級 861万円 1990万円
4級 737万円 1670万円
5級 618万円 1400万円
6級 512万円 1180万円
7級 419万円 1000万円
8級 331万円 830万円
9級 249万円 690万円
10級 190万円 550万円
11級 136万円 420万円
12級 94万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

後遺障害慰謝料については、以下のリンクでも詳しく解説しています。ご参考ください。

交通事故で入院した場合、弁護士に依頼することで慰謝料が増額できる可能性があります。まずはご相談ください。

交通事故により入院を要する怪我を負った場合、適切な慰謝料を受け取りたいというのは当然のお気持ちでしょう。しかし、交通事故の慰謝料を計算するには3つの基準があり、相手方保険会社が提示する慰謝料の金額は適切と言えない場合もあります。

交通事故の慰謝料については、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。ご相談者様の怪我や事故の状況をヒアリングし、弁護士基準で算出した慰謝料の金額を相手方保険会社と交渉していきます。 弁護士基準の金額となる根拠をしっかりと主張していくことで、提示された慰謝料よりも増額した金額を受け取れる可能性が高まるでしょう。
交通事故の慰謝料についてお悩みの場合は、まずは私たちに一度お話をお聞かせください。

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  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。