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請負(業務委託)との団体交渉に応じる必要はある?会社側がとるべき対応

    団体交渉

    #請負

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監修 | 弁護士 家永 勲 弁護士法人ALG&Associates 執行役員

団体交渉とは、労働組合と会社が対等な立場で労働条件等について交渉することです。
当事者となる者は、一般的に雇用関係にある会社と従業員です。

ところが、ときに請負労働者や業務委託の個人事業主(フリーランス)が労働組合に加入し、団体交渉を申し入れてくることがあります。
このような雇用契約を結んでいない請負労働者等についても、会社は団体交渉に応じる義務があるのでしょうか。

この記事では、請負(業務委託)との団体交渉に応じる必要性があるケースや、会社側がとるべき対応について解説します。

請負(業務委託)との団体交渉に応じる必要はある?

請負労働者や、業務委託契約を結ぶ個人事業主が所属する労働組合から団体交渉を求められた場合、基本的に会社は応じる必要はありません。
労働組合法が義務づけているのは、使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉することです。

請負(業務委託)は対等な当事者間で結ばれる、仕事の完成を目的とした契約であるため、雇用する労働者にあたらないためです。

ただし、請負とは名ばかりのケースもあります。実質的には雇用主と部分的にでも同視できる程度に労働条件を決定できる立場にある場合は、発注会社も労組法上の使用者にあたり、その範囲内で団体交渉に応じる義務を負うと判断されています(最高裁判所 平成7年2月28日判決 朝日放送事件)。

労働組合法上の使用者性について

労働組合法上の使用者、つまり団体交渉に応じる義務を負う使用者の範囲について法律上の定めはなく、見解が分かれています。代表的な学説として以下が挙げられます。

支配力説

労働契約上の雇用主に限定されず、労働条件など労働関係上の諸利益に直接的な影響や支配力を持つ地位にある者を使用者と考える説。
発注会社でも請負労働者の労働条件に大きな影響を与えている場合は使用者と判断されます。

労働契約基準説

労働契約関係やこれと近似または隣接した関係を基盤として成立する団体的労使関係の一方当事者を使用者とする説。
請負労働者または請負業者と、発注会社との関係が雇用契約と近似または隣接した関係にあるかが基準となります。

いずれの説も労組法上の使用者を雇用主だけに限定していません。
発注会社や派遣先会社を使用者と認定した裁判例も存在します。

労働組合法上の使用者性が認められた裁判例

【平成5年(行ツ)17号 最高裁判所第三小法廷 平成7年2月28日判決 朝日放送事件】
(事案の内容)
テレビ局で放送関連の技術業務を行う請負労働者らが労働組合に加入し、テレビ局に労働条件の改善を求めて団体交渉を申し入れたところ、雇用主でないことを理由に拒否されました。
そこで、この団交拒否が不当として労働委員会に救済申立てをしたところ、不当労働行為にあたるとして救済命令が出されました。
これを不服としたテレビ局が命令の取消しを求めて裁判を起こした事案です。

(裁判所の判断)
裁判所は以下を理由に、テレビ局に労組法上の使用者性を認めて、勤務時間の割り振り等の労働条件に限って団体交渉に応じる義務があると判断しました。

テレビ局から貸与される器材等を使用し、テレビ局の作業秩序に組み込まれてテレビ局の社員と共に番組制作業務に従事し、請負労働者らの作業進行や作業時間帯の変更、作業時間の延長、休憩等についてもすべてディレクターの指揮監督下に置かれていた。

テレビ局は請負労働者の勤務時間の割り振り、労務提供の態様、作業環境等を決めており、雇用主である請負業者と部分的でも同視できる程度に労働条件を現実的かつ具体的に支配、決定できる地位にあったといえるため、その限りで労組法上の使用者に該当する。

(判例のポイント)
雇用主以外の事業主であっても、労働組合法上の使用者に該当する場合があることを認めた判例です。
裁判所はすべての事項について団体交渉に応じる必要があるといっているわけではなく、請負労働者の勤務時間の割り振りなど就労にかかる諸条件に限って、団体交渉を拒否してはならないと判断している点がポイントです。
請負(業務委託)からの団体交渉に応じるべきか判断するにあたっては、「雇用主と部分的でも同視できる程度に現実的かつ具体的に労働条件を支配・決定できる立場にあるか」を検討することが重要となります。

請負(業務委託)との団体交渉に応じる必要があるケースとは?

請負(業務委託)との団体交渉に応じる必要があるケースとして、以下が挙げられます。

  • 請負(業務委託)を自社内で作業させているケース
  • 実質的には「雇用」の状態と同視できるケース
  • 請負労働者の労働条件を支配・決定しているケース

いずれも団体交渉に誠実に応じないと、団体交渉拒否として不当労働行為にあたると判断される可能性があるためご注意ください。

請負(業務委託)を自社内で作業させているケース

個人事業主のシステムエンジニアなど、請負(業務委託)労働者を自社内で作業させている会社は少なくないでしょう。
発注会社が、請負労働者を自社の職場に受け入れて作業させている場合は、時間的・場所的拘束性があり指揮命令関係があるとして、労組法上の使用者と判断される可能性が高くなります。

裁判例でも、請負労働者と発注会社の社員が共に業務に従事し、その指揮監督の下すべての作業を行っていたこと等を理由に、発注会社は労組法上の使用者として団体交渉に応じる必要があると判示しています(最高裁判所 平成7年2月28日判決 朝日放送事件)。

実質的には「雇用」の状態と同視できるケース

請負とは形式だけで、実際には発注会社が請負労働者に業務の細かい指示を出しているケースが挙げられます。
このような場合は、実質的に雇用関係と同視できるため、労組法上の使用者として団体交渉に応じる義務があると考えられます。

裁判例でも、発注会社が請負労働者の作業日時や場所、作業時間、作業内容等を決定しているため、雇用主と部分的でも同視できる程度に現実的かつ具体的に労働条件を支配、決定できる地位にあったと判断され、その範囲内において使用者として団交義務を負うと判断しています(最高裁判所 平成7年2月28日判決 朝日放送事件)。

請負労働者の労働条件を支配・決定しているケース

発注会社が請負労働者の賃金や勤務時間などを細かく指示しているケースがあります。
このような場合は、発注会社が請負労働者の労働条件を事実上支配・決定しているといえるため、労組法上の使用者として、団体交渉に応じる義務を負うと判断されます。

裁判例でも、請負業者は発注企業のグループ会社であるため雇用主としての実態が薄く、請負労働者の勤務や作業に関しては発注会社が指揮監督を行い、賃金や労働条件も決定しているため、発注会社が使用者としての団交義務を負うと判示しています(最高裁判所 昭和51年5月6日判決 油研工業事件)。

請負(業務委託)で団体交渉を申し入れられた場合の会社側の対応

請負(業務委託)労働者から団体交渉を申し入れられた場合に、会社側がとるべき対応について以下で見ていきましょう。

団体交渉の議題を確認する

発注会社が実質的に影響力、決定権を与えている事項が団体交渉の議題となっている場合は、その範囲内で団体交渉に応じる義務を負う可能性があります。
そのため、請負労働者から団体交渉を申し込まれた場合は、まずは団体交渉申入書の内容を精査し、どのような事項が団体交渉の議題として要求されているのかを確認することが重要です。

また、仮に団体交渉に応じるべき事案だったとしても、その議題が法律上応じる必要のある義務的団交事項であるのか、そうでない任意的団交事項であるのかを見極める必要もあります。
義務的団交事項の例として、賃金や労働時間、安全衛生、配転、懲戒、解雇などが挙げられます。

団体交渉の申し入れには誠実に対応する

請負(業務委託)労働者から団体交渉を求められた場合に、雇用関係はないという理由だけで拒否することは危険です。
要求されている交渉の議題を精査し、実質的に発注企業が決定していると判断される事項が含まれているのであれば、団体交渉に誠実に対応するのが適切です。
労働組合側の要望をよく聴き取り、できる範囲で対応する必要があります。

また、請負会社に対しても団体交渉を求められた事実を通知し、協力しながら問題解決を図ることが必要です。
なぜなら、実際に請負労働者の労働条件を決定するのは、直接の雇用者である請負会社であるからです。

なお、団体交渉における誠実交渉義務違反は、不当労働行為として、労働委員会による救済命令の対象となります。
救済命令に違反した場合には、過料や刑事罰が科される可能性があるためご注意ください。

請負(業務委託)契約における団体交渉について不安なことがあれば弁護士にご相談ください

原則として、会社は請負(業務委託)からの団体交渉に応じる必要はありません。

ただし、労働条件について直接的な影響力を持つ特定の議題であったり、実質的には雇用関係と変わらない状況であったりする場合は、団体交渉に応じる義務が課せられる場合もあります。
請負(業務委託)の団体交渉に応じるべきか否かは、自社が労組法上の使用者に当たるか、請負労働者が労組法上の労働者に当たるか、義務的団交事項であるかなど、様々な事情を考慮して判断する必要があります。

これらの判断には高度な専門知識が求められます。請負(業務委託)からの団体交渉でお悩みの場合は、団体交渉を得意とする弁護士にご相談ください。

この記事の監修

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弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 執行役員

保有資格
弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

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